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相続放棄をしたら、他の親戚に借金の督促がいってしまいますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

亡くなった方に借金があることが発覚した場合、相続人としては大きな不安を抱えることになります。「借金を背負いたくないから相続放棄をしよう」と考える方は少なくありません。しかし、ここで大きな疑問が生じます。

「自分が相続放棄をしたら、実家の親や兄弟など、他の親戚に借金の督促がいってしまうのではないか?」

この疑問について、法律の仕組みを踏まえてわかりやすく解説します。結論からお伝えすると、自分が相続放棄をしても、他の親戚の相続順位によっては借金の返済義務が移ってしまうため注意が必要です。

相続放棄をすると借金の義務は誰にどう移るのか?

Q 相続放棄をしたら、他の親戚に借金の督促がいってしまいますか?
A はい、ご自身が相続放棄をすることで、次の順位にあたる親族(第2順位の親や、第3順位の兄弟姉妹など)に相続権(借金の返済義務を含む)が移行するため、結果として督促がいく可能性があります。

相続放棄とは、最初から相続人でなかったものとみなされる法的な手続きです。そのため、自分が「子ども」の立場として相続放棄を行うと、その借金の返済義務は消滅します。

しかし、借金というマイナスの財産を含めた相続権が消滅するわけではありません。民法で定められた相続人の順位に従って、次の順位の親族へ自動的に権利と義務が引き継がれる仕組みになっています。

したがって、自分が相続放棄をしたことで、次に相続権を持つ人が誰になるのかをしっかりと把握しておかなければ、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。

民法が定める相続人の順位と移行の仕組み

日本の民法では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の人には以下の通り明確な「相続順位」が定められています。

  • 第1順位:子(およびその代襲者である孫など)
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲者である甥・姪)

例えば、亡くなった方に配偶者がおらず、子ども全員が相続放棄をしたケースを考えてみましょう。この場合、相続権は第1順位(子)から第2順位(親)へと移行します。さらに、父母がすでに亡くなっているなどの理由で不在である場合は、第3順位(兄弟姉妹)へと移行していきます。

このように、相続権が次の順位に移った結果として、その親戚の元へ債権者からの連絡や督促がいくことになるのです。

親戚への影響を防ぐための重要な対策

自分が相続放棄をした結果、親や兄弟姉妹などの親戚に借金の督促がいってしまうのを防ぐためには、事前のコミュニケーションと迅速な手続きが不可欠です。

次の相続人へ事前に連絡と相談をしておく

相続放棄をする際は、次に相続権が移る親族に対して、あらかじめ「借金があるため相続放棄をする予定である」旨を伝えておくことが非常に重要です。

何も知らされていない親や兄弟姉妹の元に、ある日突然、債権者から多額の借金の督促状が届いてしまうと、大きな混乱や人間関係のトラブルにつながりかねません。「自分が放棄をすることで、次にあなたに相続権が移ることになる」という事実を誠実に説明し、理解を得ておくことが円満解決の第一歩となります。

次の相続人も含めた「全員での相続放棄」の検討

もし、第1順位の子ども全員が相続放棄をした後、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹もそのまま放置していると、自動的に借金を背負うことになってしまいます。

これを防ぐためには、次に相続権が移った親族も、順次「相続放棄の手続き」を行う必要があります

  • 子ども全員が相続放棄をする
  • 相続権が移った親(または兄弟姉妹)も、それぞれ家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う

このように、次々と相続権が移る関係者全員が期限内に相続放棄を行わなければ、最終的に誰かが借金を背負わなければならない状況が残ってしまいます。特に兄弟姉妹が多い場合などは、全員で足並みを揃えて手続きを進めることが求められます。

相続放棄の期限と近年の法改正への注意点

相続放棄を行うためには、法律上の厳格な期限が定められています。また、近年の法制度の変更についても十分に理解しておく必要があります。

相続放棄ができる「3ヶ月以内」の期限

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時(基本的には被相続人が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行わなければなりません。

この3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと「単純承認」したとみなされ、借金をそのまま引き継ぐことになってしまいます。次の順位に相続権が移った場合も、原則として「自分が相続人になったと知った日から3ヶ月以内」が期限となります。

不動産の相続登記義務化にともなう注意点

2024年4月1日から相続登記が義務化され、さらに2026年4月からは住所変更登記の義務化も控えるなど、不動産を巡る法制度は大きく変化しています。

「借金があるから実家はいらない」と安易に放置していると、所有者不明土地問題を防ぐための法改正により、思わぬ過料(罰金)の対象になるリスクもあります。また、たとえ価値のない不動産であっても、管理責任や相続の手続きを曖昧にしていると、後々大きな負担となって親族に降りかかります。

借金問題と不動産の相続が絡み合う複雑なケースでは、個人の判断だけで進めると大きな見落としが発生する危険性が高まります。

まとめ

自分が相続放棄をすることで、他の親戚に借金の督促がいってしまうかという疑問に対する答えは「ケースバイケースで、次の順位の親族に相続権が移ればいく可能性がある」となります。

子どもが放棄すれば親や兄弟姉妹に借金の負担がスライドするため、「自分一人が放棄すればすべて解決する」とは限らない点に注意してください。

予期せぬ親戚間トラブルや借金の強制的な引き継ぎを防ぐためには、相続が発生した段階で早めに専門家へ相談し、正確な相続人の調査と計画的な相続放棄の手続きを進めることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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