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2026年4月スタートの「住所変更登記の義務化」で放置すると過料はいくら?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

住所変更登記の義務化とは?2026年4月開始の新ルールを徹底解説

Q 2026年4月から始まる住所変更登記の義務化で、住所変更を放置すると過料はいくらですか?
A 住所や氏名の変更があった日から2年以内に申請を行わない場合、5万円以下の過料(行政上の罰則)の対象となります。

土地や建物を所有している方にとって、不動産登記に関するルールが大きく変わろうとしています。近年、所有者不明地問題の深刻化を背景に、不動産登記法の改正が相次いで行われています。

2024年4月には相続登記の義務化がすでにスタートしていますが、それに続き、2026年4月1日からは「住所変更登記の義務化」がいよいよ開始されます。

「引越しをしたけれど、実家の登記名義は昔の住所のままになっている」という方は少なくありません。本記事では、2026年4月からスタートする住所変更登記の義務化について、放置した場合の罰則や対象者、手続きのポイントをわかりやすく解説します。

住所変更登記が義務化される背景と制度の概要

これまで、不動産の所有者の住所や氏名が変わった場合、変更登記を行うことは法律上の義務ではなく、長年にわたって任意とされてきました。そのため、転居を繰り返すうちに所有者の所在が分からなくなり、公共事業や災害復興の妨げとなる「所有者不明不動産」が社会問題化しました。

この問題を根本から解決するため、法律が改正され、住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を行うことが義務付けられることになりました。

  • 対象者:日本国内に不動産を所有しているすべての方(個人・法人)
  • 義務化の開始日:2026年4月1日
  • 申請期限:住所や氏名が変わった日から2年以内

なお、この義務化は2026年4月1日より前に引っ越している場合も対象となります。過去の変更についても、2026年4月1日から2年以内の申請が必要となるため注意が必要です。

放置するとどうなる?5万円以下の過料の仕組み

「もし住所変更登記を忘れたり、そのまま放置したりした場合どうなるのか」と不安に思われる方も多いでしょう。

正当な理由がないにもかかわらず、住所や氏名の変更日から2年以内に申請を怠った場合、5万円以下の過料に処されることになります。

過料(かりょう)とは、行政上の義務違反に対して科される金銭罰の一種です。刑事罰である「罰金」とは異なり前科がつくことはありませんが、裁判所から突然ペナルティとしての支払いを命じられることになります。

「実家だから売る予定はない」「自分が住んでいないから関係ない」と思って放置していると、ある日突然、5万円以下の過料の通知が届くリスクがあるため十分な注意が必要です。

義務化に備えて今から準備すべきこと

2026年4月の制度開始に向けて、不動産を所有している私たちが今から準備しておくべきポイントを確認しておきましょう。

  • 現在の登記簿上の住所と、自分の現在の住民票上の住所が一致しているか確認する
  • 過去に何度か引っ越している場合は、住民票の除票や戸籍の附票など、住所のつながりを証明する書類が集まるか確認しておく
  • 必要に応じて、司法書士などの専門家に相談し、スムーズに手続きができるよう体制を整えておく

特に、何世代にもわたって相続登記や住所変更が放置されている不動産の場合、書類を集めるだけでも相当な時間と労力がかかります。

まとめ:早めの確認と専門家への相談が安心

2026年4月にスタートする住所変更登記の義務化は、すべての不動産所有者に関わる重要な法改正です。「変更から2年以内」「5万円以下の過料」というルールをしっかりと頭に入れておきましょう。

「自分の不動産の登記どうなっているか分からない」「どんな書類が必要なのか自分で手続きできるか不安」という方は、トラブルを未然に防ぐためにも、制度が本格的に始まる前に、不動産登記の専門家である司法書士へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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