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亡くなった親が「アパートの連帯保証人」になっていました。
これも相続されますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親御様が亡くなられた際、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も相続の対象となります。その中でも特に注意が必要なのが、アパートの賃貸借契約などにおける「連帯保証人」としての地位です。

「親が他人の借金の保証人になっていたけれど、相続してしまうのだろうか」と不安を抱えている方も多いでしょう。結論から申し上げますと、連帯保証人としての地位や債務も相続の対象となります

この記事では、親の連帯保証人としての地位を相続した場合のリスクや、それを回避するための重要な手続きについて詳しく解説します。

親が負っていた連帯保証人は相続の対象になるのか?

Q 亡くなった親がアパートの連帯保証人だった場合、その保証債務も相続されますか?
A はい、連帯保証人としての地位や債務も相続の対象になります。何の手続きもせずに遺産を相続すると、家賃滞納などが発生した際に借主と同等の返還義務を負うことになるため注意が必要です。

親御様がアパートの賃貸借契約で連帯保証人になっていた場合、その保証債務は原則として法定相続人に引き継がれます

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐのが日本の相続の基本原則です。したがって、賃借人(アパートの入居者)が家賃を滞納したり、退去時の原状回復費用を支払わなかったりした場合、大家さんから相続人に対して請求がいくことになります。

連帯保証人と通常の保証人の違い

連帯保証人は、通常の保証人に比べて非常に重い責任を負っています。

通常の保証人であれば「まずは主債務者に請求してほしい(催告の抗弁)」「主債務者に返済の資力があるのだからそちらから取り立ててほしい(検索の抗弁)」と主張することができますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。

そのため、借主が家賃を支払わない場合、大家さんは借主を通さずに直接連帯保証人(またはその相続人)へ全額の請求を行うことが可能です。親御様が誰かの連帯保証人になっていた事実を知ったときは、その借主の経済状況や契約内容を早急に確認する必要があります。

連帯保証債務を相続したくない場合の対策

「親の残したアパートの連帯保証を引き受けたくない」という場合は、放置していると自動的に債務を背負うことになってしまいます。リスクを回避するためには、法律で定められた期限内に適切な選択を行わなければなりません。

3ヶ月以内に「相続放棄」を検討する

連帯保証債務を含め、すべての相続財産を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に対して行う必要があります

相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産(連帯保証債務を含む)も一切引き継がなくなります。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人が亡くなった日)」から3ヶ月以内です。
  • 一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。
  • 相続財産の一部でも処分してしまうと、「単純承認(すべての財産を認めたこと)」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。

遺産分割協議での注意点

相続人同士の間で「マイナスの財産(連帯保証債務)は長男がすべて引き受ける」「プラスの財産は次男がもらう」というような遺産分割協議を行うことは可能です。

しかし、この遺産分割協議の効力は相続人同士の間でのみ有効であり、債権者(アパートの大家さんなど)に対して主張することはできません。

つまり、遺産分割で「長男が連帯保証債務を引き継ぐ」と決めたとしても、大家さんから次男に対して請求があった場合に「私は引き継がないことになっています」と拒むことはできないのです。債権者に対抗するためには、やはり家庭裁判所での「相続放棄」が必要不可欠となります。

最新の法改正と不動産相続における注意点

相続手続きにおいては、近年の法改正によって各種の義務化や制度変更が進んでいるため注意が必要です。

2024年4月から、相続登記の申請が法律上の義務となりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、2026年4月からは住所変更登記も義務化されます。

アパートの連帯保証債務の調査や相続放棄の検討を進める一方で、親御様がご自身の持ち家や土地などの不動産を生前所有していた場合は、これらの登記義務についても期限内に確実に対応しなければなりません。

まとめ

親御様がアパートの連帯保証人になっていた場合、その責任は相続人に引き継がれます。借主の状況次第では、予期せぬ多額の請求を受けるリスクがあります。

「もしかしたら親が保証人になっていたかもしれない」「自分にどのようなリスクがあるのか正確に知りたい」という場合は、原則である3ヶ月の熟慮期間内に、弁護士や司法書士などの専門家へ早めにご相談されることを強くおすすめいたします。適切なアドバイスのもとで、安全な相続手続きを進めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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