親御さんが亡くなられた後、遺品の整理や預貯金の確認をしている中で「亡くなる直前に、誰かが口座から多額の現金を引き出している」という事実を発見するケースは少なくありません。
「この引き出された現金は、すでに亡くなっているのだから遺産には入らないのでは?」「勝手に使われてしまったけれど、どうすればいいのだろう」と、不安や疑問を感じる方も多いでしょう。
結論から申し上げますと、被相続人が亡くなる前日に引き出された現金であっても、原則として相続財産(遺産)に含まれます。この記事では、直前に引き出された現金の扱いや、特定の相続人が使い込んでしまった場合の対処法について、法律の観点からわかりやすく解説します。
親の死亡前日に引き出された現金は遺産に含まれるのか?
預貯金口座からお金が引き出され、物理的に形が変わったとしても、その所有権は被相続人(亡くなった方)にありました。そのため、亡くなった時点でその現金が存在していれば、それは「手元現金」という相続財産にカウントされます。
もし「前日に下ろしたから自分のものだ」と主張して特定の相続人が勝手に所持・使用している場合、それは大きなトラブルの原因となります。
なぜ「亡くなる前日」でも遺産になるのか
法律上、相続は被相続人が死亡した瞬間に開始し、その時点ですべての財産(積極財産も消極財産も)が相続人に引き継がれます。
前日に引き出された現金が、被相続人の医療費や葬儀費用のために本人自身の意思で使われたのであれば問題ありません。しかし、そうではなく単に口座から引き出されて実態が不明確になっているお金は、法律上は被相続人の遺産として扱わなければならないのです。
特定の相続人が現金を勝手に使った場合の法的なリスク
同居していた家族や、通帳の管理を任されていた親族が、被相続人の生前または死亡直後に勝現金を引き出して自分のものにしてしまうケースがあります。このような行為には、以下のような重大な法的リスクが伴います。
不当利得・損害賠償請求の対象になる
法律上の正当な理由なく他人の財産によって利益を得ている状態を「不当利得」と呼びます。ほかの相続人の同意を得ずに勝手にお金を持ち去った場合、不当利得の返還請求や、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。
遺産分割協議での「特別受益」としての調整
もし生前に引き出されたお金が被相続人のために使われたのではなく、特定の相続人が自分のために使っていた場合、それは「特別受益(特定の相続人が受けた生前贈与のような利益)」とみなされる可能性があります。
この場合、遺産分割の計算において、その引き出された金額を考慮した上で公平な分け方に調整(持ち戻し計算)することになります。
隠された現金を見つけ出し、取り戻すための手順
「誰かが現金を隠しているのではないか」と疑われる場合、感情的に詰るのではなく、客観的な証拠を集めて法的にアプローチすることが不可欠です。
1. 取引履歴(通帳・入出金明細)の取得
まずは、被相続人の口座の動きを正確に把握するため、金融機関から過去数年分の取引履歴を取り寄せます。通帳の記帳だけでは過去の正確な動きが分からないことがあるため、必ず「取引推移証明書」や「入出金明細」を取得してください。
2. 使途不明金のリストアップ
引き出された日時、金額、ATMの場所や窓口の記録を確認し、何に使われたものかを明確にします。
- 医療費や介護費用の支払いなど、正当な理由があるもの
- 使途が全く不明であり、特定の相続人が引き出した形跡があるもの
上記のように、使途不明金をしっかりとリストアップし、証拠として残すことが大切です。
3. 遺産分割協議での主張と話し合い
判明した証拠をもとに、相続人全員参加の遺産分割協議の場で「この引き出された現金も遺産に含めて分割するべきである」と主張します。当事者間での話し合いが難航する場合は、弁護士を交えた交渉や、家庭裁判所での調停手続きを利用することになります。
まとめ
親の死亡前日に引き出された現金は、消えてなくなるわけではなく、手元現金として厳格な相続財産に含まれます。
特定の人が勝手に引き出して私的に使用している場合、それは単なる家族間の揉め事ではなく、法的な「不当利得」や「遺産の使い込み」に該当する可能性が高いです。感情的な対立を避け、正確な預貯金の履歴を確保した上で、専門的で冷静な対応が求められます。
もし、他の相続人による現金の使い込みや遺産の行方についてお悩みであれば、泣き寝入りする前に、相続問題に強い弁護士へ早めにご相談ください。適切な証拠収集から法的な遺産分割のサポートまで、あなたの権利を守るための力強い味方になってくれます。
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