弁護士に相続の戸籍収集を頼むと、何日で揃いますか?
相続手続きを進める際、最初に行わなければならないのが「戸籍謄本の収集」です。故人の銀行口座の解約や不動産の相続登記など、あらゆる手続きで出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。
しかし、ご自身ですべて集めようとすると、転籍や婚姻による本籍地の移動があるたびに複数の役所へ郵送請求を繰り返さなければならず、想像以上の手間と時間がかかります。
この記事では、弁護士に戸籍収集を依頼した場合の所要日数や、職権請求の仕組み、さらに専門家に任せるべき理由について分かりやすく解説します。
弁護士による戸籍収集の所要日数と仕組み
弁護士に戸籍収集を依頼した場合の具体的な期間や、なぜスムーズに集まるのかその理由を見ていきましょう。
通常1〜2週間程度で完了する理由
弁護士に依頼した場合、書類の不備などがなければ、通常1週間から2週間程度で一式が揃います。
ご自身で役所を回ったり、何度も郵送のやり取りをしたりする場合、1ヶ月以上かかることも珍しくありません。しかし、弁護士は法律で認められた特別な権限を使って手続きを行うため、スピーディな収集が可能です。
「職権請求」というスムーズな手続き
弁護士が素早く戸籍を集められる理由は、弁護士法に基づく「職権請求(弁護士会照会)」を利用できるからです。
この制度により、弁護士は戸籍謄本などを請求する際、通常の請求書よりも簡便な手続きで、全国すべての市区町村役場から直接戸籍を取り寄せることができます。
遠方の役所であっても郵送のタイムラグを最小限に抑えながら請求できるため、時間を大幅に短縮できるのです。
自分で戸籍収集を行う場合のスケジュールと困難さ
戸籍収集を自分で行う場合、どのくらいの時間がかかり、どのような壁に直面するのでしょうか。
なぜ「出生から死亡まで」必要なのか
相続手続きでは、故人が「生まれてから亡くなるまで」のすべての戸籍(除籍謄本や改製原戸籍謄本など)を集める必要があります。
これは、認知した子どもや前婚での子どもなど、隠れた相続人がいないかを確認する法律上の必須要件だからです。
自分で集める場合の想定日数と手間
ご自身で戸籍を集める場合、以下のようなステップを踏むことになります。
- 故人の最後の本籍地の役所で、死亡記載のある戸籍を取得する
- そこに記載されている「一つ前の本籍地」の役所へ請求する
- さらにその前の本籍地へと、出生時点まで遡って繰り返し請求する
転籍を何度もしている方の場合は、全国の様々な役所に請求を行う必要があり、完了までに3週間〜1ヶ月以上かかることも少なくありません。また、古い手書きの戸籍は文字が読みにくく、読み解くだけでも大きな負担となります。
相続手続き全体をスムーズに進めるためのポイント
戸籍収集は、あくまで相続手続きの「スタートライン」に過ぎません。戸籍が揃った後には、さらに重要な法的手続きが待ち受けています。
2024年相続登記義務化への対応
2024年4月1日から、不動産の相続登記(名義変更)が法律上の義務となりました。
不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければ、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となる可能性があります。そのため、戸籍収集から遺産分割協議、そして不動産の名義変更までを計画的かつ迅速に進める必要があります。
複雑化する相続をワンストップで解決
戸籍を完璧に集めなければ、誰が正式な相続人であるかが確定せず、その後の遺産分割協議はすべて無効になってしまいます。
弁護士に依頼すれば、確実な戸籍収集はもちろんのこと、その後の遺産分割協議書の作成、金融機関の解約手続き、さらには不動産の相続登記(司法書士との連携)まで、一括してスムーズにサポートを受けることができます。
「日中仕事が忙しくて役所に行く時間がない」「遠方の戸籍が多くてどこから手をつけていいか分からない」という方は、ぜひ専門家である弁護士への依頼をご検討ください。
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