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親が「借金があるか分からない」状態です。
調べる方法はありますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなった際、遺品の中に借用書や督促状が見当たらないと、「本当に借金はないのだろうか」と不安になるものです。もし多額の借金があった場合、何も知らずに相続をすると、そのマイナスの財産まで引き継ぐことになってしまいます。

親の借金の有無を正確に調べるためには、適切な機関への情報開示請求が不可欠です。本記事では、被相続人(亡くなった方)の負債を調査するための具体的な方法と、最新の法的注意点を分かりやすく解説します。

親の借金はどこで調べる?信用情報機関への開示請求手順

Q 親に借金があるかどうかは、どうすれば調べることができますか?
A 主な3つの信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に対して、被相続人の情報開示請求を行うことで調べることができます。これにより、消費者金融やクレジットカード、銀行からの借入れ状況を網羅的に把握可能です。

親がどのような借金を抱えているか分からない場合、まずは日本国内にある3つの信用情報機関に開示請求を行います。信用情報機関とは、個人の借入れやクレジットの利用履歴などを管理・登録している機関です。

調査すべき機関は以下の3つです。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主にクレジットカード会社や信販会社などが加盟
  • 株式会社日本信用情報機関(JICC):主に消費者金融や信販会社、流通系カード会社などが加盟
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):主に銀行や信用金庫、農業協同組合などが加盟

これら3つの機関はそれぞれ連携している情報もありますが、網羅的に調べるためにはすべての機関に対して個別に開示請求を行うことが確実です。郵送やインターネット、窓口での申請が可能であり、相続人であれば戸籍謄本などの必要書類を揃えることで請求できます。

信用情報機関で分かること・分からないこと

信用情報機関への開示請求によって、カードローン、キャッシング、クレジットカードのショッピングリボ払い、銀行からの借入れなどの情報が判明します。生前にどのような会社と取引があったのか不明な場合でも、これらの機関を通せば過去の契約状況や残債務が明らかになります。

一方で、信用情報機関では把握できない負債もあります。それは、親族や知人などの個人的な借金(個人間の貸し借り)や、個人事業主の買掛金などの商取引上の債務です。これらについては、自宅に残された通帳の入出金履歴や、手帳、メール、契約書などの書類を丹念に確認して自力で探す必要があります。

相続放棄を検討する際の重要な期限と注意点

親の借金が発覚した場合、相続人はそのまま財産を引き継ぐか、あるいは法的手段をとるかを選択しなければなりません。借金が預貯金などのプラスの財産を上回る場合は、相続しないという選択肢を検討すべきです。

3ヶ月の熟慮期間と「相続放棄」

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、借金を含めた財産をどうするかを決めなければなりません。この期間を熟慮期間と呼びます。

この期間内に借金の全容が判明せず、調査に時間がかかる場合や、多額のマイナス財産であることが確実な場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きを行います。相続放棄が受理されると、初めから相続人ではなかったことになり、親の借金を一切引き継がずに済むようになります。

2024年改正など不動産・相続に関する近年の動向

近年、相続を取り巻く法律は大きな変化を迎えています。2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが法律上の義務となりました。

また、被相続人が所有していた不動産の情報を正確に把握することも、遺産全体の価値を見極めるうえで重要です。今後導入が進む「所有不動産記録証明制度」なども活用しながら、隠れた不動産やそれに付随する抵当権(借金の担保)の有無を確認することが求められます。

借金の調査や相続放棄の判断は、期限が限られているため迅速かつ正確な対応が必要です。少しでも不安がある場合は、放置せずに法律の専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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