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親が「愛人に全財産をあげる」という遺言を残して死にました。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなった後、遺言書を開封したら「すべての財産を愛人に相続させる」と書かれていた――。このような衝撃的な内容を目にしたら、遺されたご家族は大きなショックを受けるとともに、「そんな理不尽なことが許されるのか」「財産を取り戻すことはできないのか」と途方に暮れてしまうことでしょう。

被相続人(亡くなった方)には、自分の財産を誰にどのように遺すかという「遺言の自由」が法律上認められています。しかし、残された家族の生活を守るためのセーフティネットとして、民法には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が保証されています。

この記事では、親が愛人に全財産を遺す遺言を残して亡くなった場合、相続人がどのように対処すべきか、法律の専門的な視点からわかりやすく解説します。

親が愛人に全財産を遺す遺言は有効か?

Q 親が「愛人に全財産をあげる」という遺言を残した場合、その遺言は無効になりますか?
A 形式上の不備や認知症などによる遺言能力の欠如がない限り、遺言自体は原則として有効です。ただし、相続人は愛人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、金銭を取り戻すことができます。

多くの方が「不倫関係にある愛人への遺贈は公序良俗に反して無効になるのではないか」と考えます。

確かに、愛人関係を維持・継続することを目的として全財産を譲るような遺言は、公序良俗(民法第90条)に反し、無効と判断される可能性があります。

しかし、裁判所の過去の判例では、愛人関係の始まりや継続期間、愛人の生活維持の目的、そして何より「残された妻や子どもの生活に与える影響」などの諸事情を総合的に考慮して判断されます。単に愛人であるという事実だけでは、直ちに遺言が無効になるとは限らないのが実務上の傾向です。

したがって、まずは遺言自体は有効であると仮定し、現実的な対抗手段である「遺留分侵害額請求」を検討することが基本となります。

相続人に認められた最後の砦「遺留分」とは

遺言によっても奪うことができない、一定の相続人に確保された最低限の遺産取得割合のことを遺留分といいます。

遺留分が認められる範囲

配偶者、子ども(直系卑属)、両親や祖父母(直系尊属)には遺留分が認められます。 今回のケースで主な相続人が配偶者や子どもの場合、彼らにはしっかりと遺留分が法律で保証されています。 ※なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合

  • 配偶者と子どものみが相続人の場合:遺産の2分の1
  • 親などの直系尊属のみが相続人の場合:遺産の3分の1

例えば、遺産総額が6,000万円で、子ども2人が相続人の場合、法定相続分は各30万円ですが、遺留分全体の割合は2分の1(3,000万円)となり、子ども1人あたりの遺留分は1,500万円となります。愛人に全財産が渡っている場合、子どもたちは愛人に対して合計3,000万円の請求権を持つことになります。

愛人に対して行う「遺留分侵害額請求」の procedura(手続き)

遺言によって全財産を遺贈された愛人に対し、自分の遺留分を取り戻すためには「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という権利を行使する必要があります。

1. 遺留分侵害額請求権の消滅時効に注意する

この請求権には厳しい時効があります。

  • 相続の開始(親の死亡)および「遺留分を侵害する遺贈があったこと」を知った日から1年間
  • 知らなかった場合でも、相続開始の時から10年間

この期間を過ぎると権利が消滅してしまうため、迅速な対応が不可欠です。

2. 内容証明郵便で請求の意思表示を行う

口頭での請求は「言った・言わない」のトラブルになりやすく、時効の完成を猶予する法的効力もありません。そのため、配達証明付き内容証明郵便を利用して、愛人に対して遺留分侵害額請求を行う旨を明確に通知します。

3. 話し合い(示談交渉)から調停・訴訟へ

内容証明を送った後は、愛人との間で具体的な金銭の支払方法について話し合いを行います。愛人が素直に応じれば示談書(合意書)を作成して解決しますが、話し合いが決裂した場合は、家庭裁判所での「遺留分侵害額請求調停」を申し立て、さらに解決しない場合は地方裁判所での訴訟へと移行します。

不動産が絡む場合の注意点と最新の法改正

愛人に遺贈された財産が現金だけでなく、自宅の土地・建物などの不動産である場合もあります。

遺留分侵害額請求は、原則として「金銭」によって支払うよう法律で定められています。したがって、愛人から不動産そのものを取り戻すのではなく、「不動産の価値を評価し直した金銭」を請求することになります。

また、相続した不動産については、2024年4月から「相続登記の申請が義務化」されており、正当な理由なく放置すると過料の対象となります。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係をクリアにしておく重要性が一層高まっています。

愛人に財産が渡ってしまった場合でも、不動産の評価や他の遺産の調査など、複雑な法的手続きが伴うため、個人の判断だけで進めるのは非常に困難です。

まとめ

親が愛人に全財産を遺すという遺言を残したとしても、残された家族には遺留分侵害額請求権という強力な権利が残されています。

感情的になりがちな問題ですが、時効の制限があるため、まずは冷静に弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。正確な遺産の調査や迅速な通知を行うことで、正当な遺産を取り戻す道が開けます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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