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認知症の親の口座から、介護費用を代わりに引き出す「代理人カード」とは?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が認知症になってしまうと、銀行口座が凍結されてしまい、「親の医療費や介護費用が引き出せなくなった」というトラブルが非常に多く発生します。このような事態を防ぐための有効な手段として注目されているのが、銀行が定める生前の代理人指定制度(代理人カードなど)です。

この制度を正しく理解し、認知症が進行する前に適切な準備をしておくことで、将来の資金管理リスクを大きく軽減することができます。

認知症の親の口座からお金を下ろせる「代理人カード」とは?

Q 代理人カードとはどのようなものですか?
A 口座名義人本人のほか、家族などの特定の代理人が、専用のカードを使ってATMから預金の引き出しや残高照会ができる金融機関のサービスです。認知症が進行する前に、本人と家族が一緒に手続きをしておくことで利用可能になります。

親が認知症と診断されたり、判断能力が低下したりすると、口座名義人本人の意思確認ができないため、金融機関は原則として口座を凍結します。これは預金者を不正な引き出しから守るための措置ですが、結果として「親の介護費用や入院費の支払いに親の口座からお金を下ろせない」という深刻な事態を招きます。

代理人カードは、こうしたリスクを回避するために、あらかじめ信頼できる家族を代理人として登録し、代理人名義のカードを発行してもらう仕組みです。

代理人カードの主なメリット

代理人カードを利用することには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 認知症発症後も、親の財産からスムーズに介護費用や医療費を支払える
  • 成年後見制度を利用する場合と比較して、費用や手続の負担を大幅に抑えられる
  • 家族が日々の買い出しや施設費用の支払いに対応しやすくなる

利用にあたっての注意点とデメリット

一方で、代理人カードには注意すべき点や限界もあります。

  • 認知症の症状がすでに進行し、本人の意思確認ができない状態になってからでは契約できない
  • 定期預金の解約や不動産の売却など、ATMで行えない大きな取引には対応していないことが多い
  • 代理人が不正利用するリスクがゼロではないため、家族間での信頼関係と透明性が求められる

認知症が進行してしまうと代理人カードは作れない

代理人カードを作成するための最大の前提条件は、「口座名義人である親本人の意思確認ができること」です。

金融機関の窓口では、申込時に本人の意思能力(契約内容を理解し、判断する能力)がしっかりとあるか厳しくチェックされます。すでに認知症の症状が進み、自分の意思表示が難しくなっている場合は、残念ながら代理人カードを新規に申し込むことはできません。

そのため、「まだ元気なうちに、将来の万が一に備えて手続きをしておく」ことが極めて重要になります。

作成の手続きと必要書類

代理人カードを作るためには、主に以下の手順と書類が必要となります。

  • 金融機関への事前確認(銀行によって制度の名称や利用条件が異なるため)
  • 口座名義人本人と、代理人となる家族が一緒に金融機関の窓口へ行く
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 届出印や通帳など

※金融機関によっては、代理人は「配偶者」や「同居の親族」に限定されるなどの規定がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

代理人カードが作れない場合の対策(家族信託や成年後見制度)

もし親の認知症がすでに進行しており、代理人カードが作れない場合や、預金の引き出しだけでなく不動産の管理・売却も含めた包括的な財産管理が必要な場合は、他の法的手段を検討する必要があります。

成年後見制度の利用

家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人に代わって財産管理や契約を行います。法的な保護が手厚い反面、専門職(弁護士や司法書士など)が後見人に選ばれた場合には毎月報酬が発生するなどのデメリットもあります。

家族信託の活用

信頼できる家族に財産の管理や処分権限を委託する仕組みです。元気なうちに契約を結んでおく必要はありますが、認知症対策として非常に柔軟な財産管理が可能になります。

近年では、こうした認知症対策や相続、そして2024年の相続登記義務化や2026年4月に予定されている住所変更登記義務化など、不動産や財産をめぐる法制度の変更が相次いでいます。将来のトラブルを防ぐためにも、ご自身の家族の状況に合わせた最適な対策を早い段階で検討することが大切です。

もし「すでに親の判断能力が怪しい」「どの手続きを選ぶべきか迷っている」という場合は、相続や財産管理に詳しい専門家に早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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