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故人が「自動車税」を滞納していました。
名義変更や売却はできますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

自動車税の滞納がある場合、相続手続きはどうなるのか?

Q 亡くなった人が自動車税を滞納していました。このまま車の名義変更や売却はできますか?
A 原則として、滞納分の自動車税を完納しなければ、陸運局での移転登録(名義変更)や売却はできません。まずは滞納分を清算する必要があります。

故人が遺した愛車を相続する際、自動車税の滞納が発覚して困惑されるケースは少なくありません。車を売却したり、自分の名義に変更したりするためには、クリアしなければならない法的なステップがあります。

自動車税が未納のままだと、陸運局での手続き(移転登録や抹消登録)が原則としてストップしてしまいます。この記事では、滞納がある場合の具体的な対処法や売却の手順について、専門家の視点からわかりやすく解説します。


自動車税の滞納が相続手続きに与える影響

故人の名義となっている自動車を相続するためには、管轄の運輸支局(陸運局)で移転登録を行う必要があります。しかし、この手続きには大きな障害が生じます。

納税証明書の発行と「納税確認」の壁

通常、自動車の移転登録や抹消登録の際には、その年度の自動車税がきちんと納付されていることが求められます。滞納がある状態では納税証明書が発行されないため、陸運局で次の手続きを進めることができません。

滞納税金は相続財産に含まれる

故人が遺した自動車税の未納分は、税金に関する債務として相続財産(借金などのマイナスの財産)に含まれます。 そのため、車を相続して使用し続ける場合であっても、車を売却して処分する場合であっても、誰かがこの滞納税金を支払う義務が生じるのです。


滞納した自動車税を清算して車を売却・名義変更する方法

自動車税の滞納がある状態で車を処分、または名義変更するには、以下の順序で手続きを進めるのが一般的です。

1. 遺産の中から滞納税金を支払う

もっともスムーズな解決策は、故人の預貯金などの遺産から滞納税金を納付する方法です。 自動車税の納税通知書は故人の自宅に届いているはずですので、記載されている金額を確認し、金融機関やコンビニエンスストア等で速やかに納付します。 納付が完了すると納税証明書が手に入り、陸運局での手続きが可能になります。

2. 相続人自身が立て替えて支払う

故人の預貯金がすぐに下ろせない場合や、すでに口座が凍結されている場合は、相続人の一人が一旦立て替えて納税することになります。 後日、遺産分割協議を行う際に、この立て替えた分を他の相続人との間で精算(控除)するように話し合います。

3. 納税完了後に名義変更または売却を行う

無事に滞納分を完納したら、以下のいずれかの手続きを行います。

  • 名義変更(移転登録): 相続人が引き続き車に乗る場合、遺産分割協議書などの必要書類を揃えて陸運局で名義変更を行います。
  • 売却: 車を売却する場合も、一度相続人の名義にするか、あるいは買取業者に相談して滞納税金の清算を代行・調整してもらいながら売却を進めるケースもあります。買取業者によっては、査定額から滞納税金を相殺して手続きを代行してくれる場合もあるため、まずは専門業者に相談してみるとよいでしょう。

【重要】最新の法令と放置するリスク

自動車の相続や関連する手続きにおいては、近年の法改正にも注意が必要です。

自動車の相続手続きの義務化について

近年、不動産だけでなく、放置された車両についても社会問題化しており、適切な名義変更や廃車手続きを行うことが強く求められています。放置したままでいると、毎年4月1日時点の所有者(この場合は亡くなった方、または相続人)に対して新たな自動車税が課税され続け、損が膨らんでいきます。

所有者不明車を生まないための注意点

もし故人の車が古いものであり、誰も乗らないのであれば、放置して税金を払い続けるよりも、速やかに一時抹消登録(廃車)または売却を行うべきです。 抹消登録を行う場合でも、やはり過去の滞納分を完納していなければ受け付けてもらえませんので注意してください。


まとめ:複雑な相続と税金のトラブルは専門家へ相談を

故人の自動車税の滞納は、単なる名義変更のトラブルだけでなく、遺産分割全体に関わる問題に発展することがあります。

  • 滞納分の自動車税を納めなければ陸運局での手続きはできない
  • 滞納税金はマイナスの相続財産となるため、相続人全員で負担を検討する
  • 放置すると毎年税金が課され続けるため、早めに売却や廃車の判断をする

もし故人の借金や税金の総額が不明確である場合や、他の相続人との話し合いが難航している場合は、相続放棄を視野に入れなければならないケースもあります。自動車の滞納や遺産の分け方にお困りの際は、一人で悩まず、法律事務所や専門家へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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