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親が「リフォームローン」の返済途中で亡くなりました。
団信はついていますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

親御さんが自宅の改修工事などを目的として組んだ「リフォームローン」の返済途中で亡くなられた場合、遺された家族にとって大きな不安となるのが「ローンの残債がどうなるのか」という問題です。

住宅ローンの多くには団体信用生命保険(団信)が付帯しており、契約者の死亡時にはローン残高がゼロになります。しかし、リフォームローンにおいても同様に自動でチャラになるのでしょうか。

結論から申し上げますと、無担保のリフォームローンには団信が付いていないケースが多く、その場合は借金(マイナスの財産)がそのまま相続の対象となります。ここでは、リフォームローンの残債に関する仕組みや、相続人が取るべき対応について詳しく解説します。

親のリフォームローンに団信はついているのか?

Q 親がリフォームローンの返済途中で亡くなった場合、住宅ローンのようにローン残債は自動でなくなりますか?
A 【結論と仕組み】無担保リフォームローンの場合、団体信用生命保険(団信)が付帯していないケースが多いため、死亡してもローンは自動で消滅せず、借金(マイナスの相続財産)として相続人にそのまま引き継がれます。
【相続人の対応と注意点】残債が判明した場合は、預貯金などのプラスの財産と相殺して返済するか、借金が多ければ相続放棄を検討する必要があります。ただし、相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という法定期限があるため、早急な契約内容の確認と弁護士等の専門家への相談をおすすめします。

親御さんが亡くなられた際、まず確認しなければならないのが「そのリフォームローンに団体信用生命保険が付帯していたかどうか」です。

住宅ローンを組む際は団信への加入が必須条件であることがほとんどですが、リフォームローンは商品特性や借入額によって扱いが異なります。

担保の有無による団信の違い

リフォームローンは、大きく分けて「担保あり」と「無担保」の2種類に分類されます。

  • 自宅を担保に入れている場合(担保あり):金融機関によっては団信の加入が必須、または任意で加入しているケースがあります。団信に加入していれば、死亡時に保険金でローンが完済されます。
  • 担保なしのフリーローンやリフォームローン(無担保):少額から借入できる一方で、団信が一切付帯しない商品が主流となっています。

無担保型で団信がない場合、金融機関は契約者の死亡を理由にローンを免除してくれません。結果として、残された借金の返済義務は相続人へと引き継がれることになります。

残されたリフォームローンはどのように処理すべきか?

リフォームローンの残債があることが判明した場合、相続人は法的な選択肢の中から今後の対応を決定する必要があります。相続における選択肢は主に以下の3つです。

1. 単純承認(借金も含めてすべてを相続する)

プラスの財産(預貯金や不動産など)がマイナスの財産(リフォームローンの残債など)を大きく上回っている場合や、実家にそのまま住み続けたい場合は、単純承認を選択します。 この場合、相続人がローンの残債の返済義務をそのまま引き継ぐことになります。金融機関に連絡し、名義変更や今後の返済方法についての相談を行います。

2. 相続放棄(すべての財産を放棄する)

リフォームローンの残債が預貯金などのプラスの財産よりも明らかに多い場合や、他の借金も発覚した場合は、相続放棄を検討すべきです。 相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったことになり、リフォームローンをはじめとするすべての借金の返済義務を免れることができます。ただし、親の預貯金や不動産など、すべてのプラスの財産も一切受け取れなくなる点に注意が必要です。

3. 限定承認(プラスの財産の範囲内で借金を支払う)

「プラスの財産がどれくらいあるか分からない」「自宅を残したいが、借金が上回っているかもしれない」という場合には、限定承認という手続きがあります。 相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済するという方法です。ただし、相続人全員で共同して行う必要があるなど、手続きが非常に複雑であるため、専門家のアドバイスが不可欠です。

相続放棄を検討する際の重要な注意点

リフォームローンの残債を理由に相続放棄を選択する場合、法律上の厳格なルールと期限を守る必要があります。

3ヶ月の熟慮期間

相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ったとき(通常は被相続人が亡くなった日)」から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません。 この期間を過ぎてしまうと自動的に「単純承認」したとみなされ、リフォームローンの返済義務を背負うことになってしまうため注意が必要です。

遺産の一部を処分してはいけない

相続放棄を検討している段階で、故人の遺品整理の範疇を超えて預貯金を引き出して使ってしまったり、形見分け以外の高価な遺品を売却したりすると、「単純承認」をしたとみなされ、後から相続放棄ができなくなるリスクがあります。 ローンチィックや借金の有無がはっきりするまでは、故人の財産に手をつけないのが賢明です。

近年の法改正と不動産相続の注意点

リフォームローンを組んで改修した実家などの不動産を相続する場合、近年の法改正にも注意が必要です。

2024年4月より、相続登記の申請が法律上の義務となりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 また、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係をクリアにしておく重要性が高まっています。

もし、リフォームローンの残債を抱えた実家を相続するのか、それとも売却して返済にあてるのか、あるいは相続放棄するのかお悩みの場合は、無理に自己判断せず、相続問題に強い弁護士や司法書士などの専門家へ早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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