親が亡くなった後、遺品を整理していたら見つかった「貸付金(人に貸したお金)」。生前、親が親しい友人や知人に貸していたお金も、法律上は立派な遺産(相続財産)の一つです。
しかし、いざ「返してほしい」と連絡したところ、相手が「そんなお金は借りていない」「もらったものだ」「時効だから踏み倒す」などと言って返済を拒むケースは少なくありません。残された相続人としては、どう対応すべきか途方に暮れてしまうことでしょう。
この記事では、親の貸付金を相手が踏み倒そうとした際の正しい対処法や、弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
親が遺した貸付金を踏み倒されそうなときの対処法
親が亡くなると、預貯金や不動産だけでなく、「お金を貸した権利(債権)」も相続人全員に引き継がれます。そのため、相続人の一人ひとりに貸付金を請求する権利があります。
相手が踏み倒そうとしたとき、感情的に言い争っても解決には結びつきません。冷静に、かつ法的根拠をもって対応する必要があります。
1. 貸付の証拠(借用書や振込履歴)を集める
債権回収において最も重要なのは「証拠」です。口約束だけでは、裁判で「そんな借金はない」と主張されたときに立証が難しくなります。
具体的には、以下のような証拠を探しましょう。
- 借用書や金銭消費貸借契約書
- 毎月の返済実績が記された通帳やメモ
- 貸した当時の銀行の振込履歴
- LINEやメール、手紙などのやり取り(「いつか返す」などの文面)
借用書が見当たらない場合でも、銀行の振込履歴やメールのやり取りがあれば、貸し借りの事実を証明できる有力な証拠になります。諦めずに自宅の書類をくまなく探しましょう。
2. 消滅時効を確認する
お金の貸し借りには「消滅時効」があります。民法改正により、2020年4月1日以降に締結された契約や、それ以前であっても権利を行使できることを知った時から原則として5年、または権利を行使できる時から10年が経過すると、時効によってお金を請求できなくなります。
相手が「時効だから払わない」と言ってきた場合でも、相手が債務を一部でも承認した事実(「もう少し待ってほしい」等の発言や書面)があれば、時効が更新(リセット)されている可能性があります。安易に相手の言うことを信じず、時効が成立しているか専門家に確認することが重要です。
相続人が自力で回収するリスクと限界
親の貸付金トラブルを相続人が自力で解決しようとすると、大きなストレスや思わぬリスクを伴います。
まず、債務者である相手は「亡くなった本人ではないから」と、相続人を軽く見て誠実に対応しないことが多々あります。また、何度も督促の連絡を入れること自体が精神的な負担になります。
さらに、感情的な言い合いから脅迫や恐喝と捉えられかねない言動をしてしまうと、逆に相手から訴えられるリスクさえあります。法律の知識がないまま個人間で交渉を続けるのは、時間的にも精神的にも限界があるのが実情です。
弁護士を代理人として立てる強力なメリット
相手が頑なに返済を拒む場合や、連絡を無視して踏み倒そうとする場合は、弁護士に代理人としての交渉や法的手続きを依頼するのが最も確実な解決策です。
1. 弁護士名での通知書で相手の本気度を変えさせる
相続人が個人で催促しても無視し続けた相手であっても、弁護士の名前で「催告書」や「内容証明郵便」が届くと、事態の重大性を認識し、急に話し合いに応じるようになるケースが非常に多いです。法的な法的措置(裁判)に踏み切られるリスクを察知するためです。
2. 裁判所を通じた法的手続きの迅速な遂行
相手が支払いに応じない場合、弁護士が代理人となって裁判所での法的手続きを行います。
- 支払督促の申し立て
- 少額訴訟や通常の民事訴訟
- 財産の差し押さえ(強制執行)
特に、勝訴判決や和解が成立したにもかかわらず支払わない場合、相手の給与や預貯金口座、不動産などの財産を差し押さえて強制的に回収する強制執行の手続きも、弁護士であればスムーズに代行できます。
3. 面倒な交渉や精神的ストレスからの解放
弁護士が代理人になれば、債務者との直接の連絡や交渉はすべて弁護士が窓口となります。相続人は相手と直接顔を合わせたり、電話で言い争ったりする必要がなくなるため、精神的なプレッシャーから完全に解放されます。
まとめ:親の貸付金回収は泣き寝入りせず弁護士にご相談を
親が遺した貸付金を相手に踏み倒されそうになると、「証拠がないから無理かもしれない」「揉めるのは面倒だから諦めようか」と泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。しかし、正当な権利である債権を放置する必要はありません。
借用書や振込履歴などの証拠を揃え、弁護士を代理人として立てることで、法的なアプローチによる確実な回収の道が開けます。親の大切な財産を守り、スムーズに遺産相続を完了させるためにも、踏み倒しにお悩みの方はお早めに当事務所などの専門家へご相談ください。
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