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親が「互助会(冠婚葬祭互助会)」に積み立てていたお金は葬儀に使えますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

親が亡くなった際、遺品を整理する中で「冠婚葬祭互助会」の会員証や契約書が見つかるケースは少なくありません。毎月少しずつ積み立てていたこのお金は、親御さんの葬儀費用としてそのまま利用できるのでしょうか。また、もし利用しない場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

この記事では、互助会の仕組みと、積立金の具体的な取り扱いについて詳しく解説します。

Q 親が互助会に積み立てていたお金はそのまま葬儀に使えますか?使わない場合の現金化や相続手続きはどうなりますか?
A 【結論と利用時のルール】原則として積立金は契約した互助会の葬儀プラン(役務)に充てることができますが、お布施や火葬料には充当できず、不足分は現金で支払う必要があります。
【解約・相続時の注意点】別の葬儀社を利用したい場合や現金で受け取りたい場合は、所定の解約手数料を支払って解約手続きを行うことで払い戻しを受けられます。相続財産としての名義変更や解約請求には遺産分割協議が必要になる場合もあるため、弁護士等の専門家に相談しながら慎重に進めることが重要です。

互助会の積立金は葬儀にどう使える?

冠婚葬祭互助会とは、将来の冠婚葬祭に備えて、会員が毎月一定額を積み立てる仕組みです。この積立金は、現金そのものではなく「葬儀の役務(サービスや物品)」の購入権利として積み立てられています。

そのため、親御さんが生前契約していた互助会を使って葬儀を行う場合、積立金はそのまま葬儀費用の一部(祭壇費用や棺、人件費など)に充てることが可能です。

互助会の仕組みを利用する際の注意点

  • 積立金は葬儀の「役務」に対するものであるため、お布施や火葬料金など、現金でしか支払えない費用には原則として充当できません。
  • 現代の葬儀では、オプションの追加や参列者の人数によって、積立金の額面をオーバーすることが多々あります。その場合は、不足分を相続人が現金で支払うことになります。

互助会の積立金を「解約」して現金化する方法

「遠方に住んでいて契約した互助会が使えない」「別の葬儀社に依頼したい」といった理由で、互助会のサービスを利用しない選択をする相続人も多くいます。

その場合は、互助会を解約して、積立金の払い戻しを受けることができます。解約の手続きには以下の特徴があります。

  • 解約時には、契約約款に基づいた「解約手数料」が差し引かれるケースがほとんどです。そのため、全額が戻ってくるわけではありません。
  • 払い戻された現金は相続財産の一部となるため、遺産分割協議の対象となります。

解約手続きに必要な書類等

互助会の解約をスムーズに進めるためには、一般的に以下のものが必要となります。

  • 互助会の会員証(証券)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 請求者の印鑑
  • 故人の除籍謄本または戸籍謄本(相続人が手続きする場合)
  • 払い戻し先となる口座情報

※正確な必要書類は互助会によって異なるため、事前に各事業者に確認することをおすすめします。

葬儀後の不動産や預貯金の相続手続きにも目を向けよう

親御さんが亡くなった後、互助会の整理だけでなく、預貯金の解約や不動産の名義変更など、多岐にわたる相続手続きが発生します。

特に、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されており、放置すると過料のペナルティが課されるおそれがあります。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係をクリアにしておく重要性が高まっています。

互助会の解約や葬儀の準備と並行して、遺産全体を把握し、期限のある法的手続きを着実に進めていくことが大切です。互助会の扱いや遺産相続全般で少しでも不安がある場合は、専門家に早めに相談すると安心です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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