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親の「LINE PayやPayPay」の残高を、家族のスマホへ送金してもいいですか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなったとき、遺品の中にスマートフォンを見つけ、そこに残されたLINE PayやPayPayなどのキャッシュレス決済の残高はどうすればよいのだろうと疑問に思う方は少なくありません。

「家族だから、自分のスマホに送金してしまっても問題ないのでは」と考える方もいるかもしれませんが、故人のデジタル資産の扱いには注意が必要です。本記事では、亡くなった親のスマホ残高の正しい清算方法と、勝手に送金してはいけない理由について詳しく解説します。

親のスマホ残高の正しい清算方法と注意点

Q 親の「LINE PayやPayPay」の残高を家族のスマホへ送金しても良いですか?
A 家族であっても勝手に送金してはいけません。故人の残高は遺産の一部となるため、勝手な移動はトラブルの原因や「単純承認」とみなされ、借金も含めてすべてを相続することになりかねません。正式に運営会社へ相続の申請を行い、口座振込などで清算する必要があります。

故人のスマートフォンに残されたキャッシュレス決済の残高は、現金と同様に遺産(相続財産)の一部として扱われます。そのため、生前と同じように勝手に操作して家族の端末へ送金や決済を行うことは認められていません。

残高を清算するためには、各運営会社が定めた正式な相続手続きを行う必要があります。多くの場合、サポート窓口や問い合わせフォームから故人の死亡を連絡し、戸籍謄本などの必要書類を提出することで、指定した相続人の銀行口座に残高が振り込まれる仕組みとなっています。

勝手な送金が引き起こす法的リスク

故人のアカウントから家族の端末へ勝手に残高を送金したり、買い物の支払いに使ったりすると、以下のような深刻なトラブルや法的なリスクが生じる可能性があります。

  • 遺産分割協議前の不当な財産処分とみなされる
  • 他の相続人との間でトラブルに発展する
  • 相続放棄ができなくなるリスク(単純承認の擬制)

特に注意すべきなのが、「単純承認」とみなされるリスクです。民法では、相続人が遺産の全部または一部を「処分」したとき、相続を承認したものとみなされます。故人のデジタル残高を勝手に消費したり移動させたりする行為は、この「財産の処分」にあたり、後から多額の借金が見つかっても相続放棄ができなくなる恐れがあります。

代表的なキャッシュレス決済の相続・解約手続き

主要なキャッシュレス決済サービスでは、名義人が死亡した際の公式な窓口や手順が用意されています。手続きの一般的な流れと注意点を確認しておきましょう。

LINE Pay(ラインペイ)の残高清算

LINE Payはサービス提供の終了や機能移行が進んでいますが、残高の払い戻しや相続に関する問い合わせは、公式のヘルプセンターや問い合わせフォームから行います。故人のアカウント情報を引き継ぐことは規約違反となるため、必ず運営会社の指示に従って払い戻し手続きを進めてください。

PayPay(ペイペイ)の相続手続き

PayPayの場合も、勝手にアカウントを利用し続けることは規約違反です。サポートデスクへ連絡し、名義人の死亡に伴うアカウントの解約および残高の払い戻し手続きを申請します。

  • 死亡診断書や除籍謄本など、必要書類の提出が求められます。
  • 審査完了後、残高が指定の金融機関口座に振り込まれます。

遺産分割におけるデジタル資産の取り扱い

キャッシュレス決済の残高は少額であっても遺産の一部であるため、基本的には遺産分割協議の対象となります。

ただし、葬儀費用に充てる場合や、全相続人の同意が得られている場合などは、スムーズに清算を進めやすくなります。他の相続人とトラブルにならないよう、デジタル残高の存在についても事前に共有しておくことが大切です。

現代の相続で知っておくべきデジタル遺産の重要性

近年、不動産や預貯金だけでなく、インターネット銀行、証券口座、仮想通貨、そして今回解説した各種キャッシュレス決済などのデジタル遺産を巡るトラブルが急増しています。

2024年の相続登記の義務化や、2026年4月に迫る住所変更登記の義務化など、不動産登記のルール厳格化が話題となっていますが、目に見えないデジタル資産についても同様に適切な管理と手続きが求められます。

親のスマートフォンを処分したり、アカウントを放置したりする前に、まずはどのような決済サービスを利用していたのかを確認しましょう。万が一、判断に迷う場合や他の相続人との間で意見が食い違ってしまった場合は、早めに法律の専門家に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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