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親が「借家の大家」から退去時に高額な原状回復費を請求されました。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親御さんが借家を退去する際、大家側から高額な原状回復費を請求されて困惑してしまうケースは少なくありません。長年住み慣れた家であればあるほど、壁紙の黄ばみやフローリングの傷などが生じるのは自然なことです。

しかし、大家から提示された見積もりに経年劣化や通常損耗分が含まれている場合、全額を支払う必要はありません。国土交通省のガイドラインに基づき、適切な主張を行えば不当な過大請求を減額できる可能性があります。本記事では、借主が守るための法律知識と、トラブルを解決するための弁護士の活用法について分かりやすく解説します。

親が借家の退去時に高額な原状回復費を請求された場合の対処法

Q 借家の退去時に大家から高額な原状回復費を請求されましたが、全額払う必要がありますか?
A いいえ、全額を支払う必要はありません。国土交通省のガイドラインに基づき、経年劣化や通常損耗(普通に生活していて生じた汚れや傷)の費用は、大家側(貸主)が負担すべきとされています。借主が負担するのは、不注意や故意による破損(通常損耗を超えるもの)の分だけです。

親御さんが長年住んだ賃貸物件を退去する際、法外なリフォーム費用を請求されるトラブルは後を絶ちません。「高齢で内容がよく分からないから」と、請求された金額をそのまま支払ってしまうのは禁物です。

まずは請求された見積書の内訳を細かく確認し、本当に借主が負担すべき費用なのかを精査することが重要です。

原状回復の基本ルール:「経年劣化」と「通常損耗」の考え方

民法および国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主の原状回復義務の範囲について明確な基準が定められています。

経年劣化と通常損耗は借主の負担にならない

時間の経過とともに建物が古くなることを経年劣化、日常生活を送る中で自然に生じる壁紙の汚れや畳のすり減りなどを通常損耗と呼びます。

これらは家賃の中にその費用が含まれているとみなされるため、退去時に借主が追加で修繕費を支払う義務はありません。具体的には以下のようなものが該当します。

  • テレビや冷蔵庫の背面の壁の黒ずみ(電気ヤケ)
  • 日照による壁紙の変色や畳の色落ち
  • 画鋲やピンなどの下地ボードに軽微な穴を残す程度のピン跡
  • 設備の故障(耐用年数を超えた給湯器の交換など)

借主が負担すべき「故意・過失」による損耗

一方で、借主の責任(故意・過失、善管注意義務違反)によって生じた傷や汚れについては、借主が原状回復費用を負担する必要があります。

  • 引っ越し作業中に家具をぶつけてフローリングを大きくえぐってしまった
  • ペットを飼育していて柱や建具にひどい傷や臭いがついている
  • 換気扇の掃除を怠ったことによる油汚れの放置(通常清掃の範囲を超えるもの)

これらに該当する場合でも、設備の「耐用年数」を考慮して残存価値に応じた金額に減価償却されるため、新品に交換する全額を請求されるわけではありません。

高額請求を減額するために行うべきステップ

大家や管理会社から不当な高額請求を受けた場合、感情的に言い争うのではなく、冷静かつ論理的に反論することが求められます。

1. 証拠の確保(写真撮影など)

まずは部屋の状況を正確に把握するため、すべての部屋の傷や汚れ、設備の状態を写真や動画で細かく撮影しておきましょう。退去時の立会いの際にも、相手の言いなりにならず、現状を記録することが大切です。

2. 見積書とガイドラインの照らし合わせ

大家側から提示された見積書を確認し、経年劣化や通常損耗が含まれていないかをチェックします。「クロス全面張替え」「床の全面フローリング張り」など、部屋全体の一律請求が記載されている場合は、過大請求である可能性が高いといえます。

3. 書面や記録に残る方法での交渉

口頭での交渉は「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、抗議や減額の申し入れは書面やメールなど記録に残る方法で行うのが鉄則です。国土交通省のガイドラインを根拠に、「経年劣化分の費用については負担の対象外である」旨を明確に主張しましょう。

弁護士に依頼するメリット:不当な過大請求の減額交渉

個人間で大家や不動産業者と交渉しようとしても、専門知識の差から言いくるめられてしまったり、話を無視されてしまったりすることが少なくありません。特に親御さんが高齢である場合、精神的な負担も非常に大きくなります。

そこで頼りになるのが、不動産トラブルに強い弁護士です。

弁護士が代理人として交渉の前面に立つことで、大家側も「法的根拠に基づいた適正な主張をしている」と認識するため、不当な高額請求を大幅に減額できる可能性が飛躍的に高まります。また、内容証明郵便の作成や、必要に応じた法的措置(示談交渉や少額訴訟など)への移行もスムーズに行うことができます。

親御さんが不当な負担を強いられないよう、高額な原状回復費の請求にお悩みの際は、泣き寝入りする前に、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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