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親が「リゾートマンション」を残して死亡。
管理費が毎月かかって困っています。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなり、遺品を整理していると見つかるのが「リゾートマンション」の遺産です。かつては憧れだったものの、現在では利用する機会もなく、毎月の管理費や固定資産税の負担だけが重くのしかかるケースは少なくありません。

「子どもに負担を残したくない」「売りに出しても買い手がつかない」とお悩みの方へ向け、このような「負動産」とも言えるリゾートマンションをどう処分すべきか、具体的な対処法を解説します。

親が残したリゾートマンション!売れない場合の4つの処分法

Q 買い手がつかないリゾートマンションを処分するにはどうすればよいですか?
A 一般的な売却が難しい場合、「買取業者への売却」「自治体や個人への無償譲渡」「相続土地国庫帰属制度の利用(※建物がある場合は原則対象外ですが管理に注意)」「相続放棄」などを検討します。ただし、リゾートマンションは建物が含まれるため、国庫帰属制度の利用には原則として事前の建物解体が必要です。

親が残したリゾートマンションに買い手がつかない場合、そのまま放置すると毎月の管理費や修繕積立金、年々の固定資産税の支払いが相続人へ永続的に発生します。そのため、早めに次の4つの方法を検討する必要があります。

1. 不動産買取業者への売却

仲介市場で一般の買い手がつかない物件であっても、不動産買取業者であれば買い取ってくれる可能性があります。

買取価格は市場価格よりも大幅に安くなる、あるいは「買取価格はつかないが処分費用を払えば引き受けてくれる」というケースもありますが、一刻も早く維持費の負担から解放されたい場合には有効な選択肢です。

2. 無償譲渡や「お譲りサイト」の活用

インターネット上には、不要な不動産を無料で譲りたい人と欲しい人をマッチングする「不動産無料譲渡サイト」が存在します。

  • 固定資産税や管理費を払ってでも別荘として使いたい人
  • 近くのレジャー目的で探している人

このような需要と合致すれば、費用をかけずに手放すことができます。ただし、譲渡後も名義変更手続きやトラブルへの注意が必要です。

3. 相続土地国庫帰属制度と「建物」の壁

2023年4月からスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる画期的な制度です。

しかし、この制度はあくまで「土地」が対象であり、原則として建物が建っているリゾートマンションはそのままでは申請できません。利用するためには、区分所有者全員の合意を得て解体するか、他の処分方法を考える必要があります。また、審査手数料や10年分の管理費用相当額の負担金が必要です。

4. 相続放棄という究極の選択

リゾートマンションの資産価値が全くなく、管理費の負担があまりにも大きすぎる場合、最も確実な解決策は「相続放棄」です。

相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、リゾートマンションの所有権を一切引き継がずに済みます。ただし、預貯金やマイホームなど他のすべてのプラスの財産も相続できなくなるため、慎重な判断が求められます。また、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要がある点にも注意してください。

放置するリスクと最新の法改正への注意点

リゾートマンションの処分を先延ばしにしたり、放置したりすることは非常に危険です。特に管理費の滞納は、管理組合から訴訟を起こされるリスクや、他の相続人へトラブルが波及する原因となります。

相続登記の義務化と今後の負担

2024年4月1日から「相続登記の義務化」が施行されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律上の義務となりました。正当な理由なく放置すると過料が科される可能性があります。

さらに、2026年4月からは「住所変更登記の義務化」も控えており、不動産の所有者は住所が変わった日から2年以内に変更登記を行わなければなりません。

このように、「所有しているだけでお金と手間がかかる不動産」への締め付けは年々厳しくなっています

まとめ:専門家への早期相談が解決の糸口に

リゾートマンションの処分は、物件が所在する地域の需要や管理組合の規約、建物の状態によって取るべきアプローチが大きく異なります。

  • 自分だけで悩んで管理費を払い続ける前に
  • 相続放棄の3期限に間に合うように

「何から手をつければいいかわからない」「他の相続人と意見がまとまらない」という場合は、不動産トラブルに強い弁護士や司法書士などの専門家へ早めにご相談ください。状況に応じた最適な解決プランをご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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