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親の死後、銀行口座が凍結されるのはどのタイミングですか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなった後、葬儀や諸手続きに追われる中で心配になるのが、故人の銀行口座の扱いです。口座がいつ使えなくなるのか、生活費や葬儀費用はどう引き出せばよいのか不安を感じる方も多いでしょう。

ここでは、銀行口座が凍結される正確なタイミングと、その理由、そして凍結された後の対処法について分かりやすく解説します。

親の死後、銀行口座が凍結されるタイミングと理由

Q 親の銀行口座は、役所に死亡届を提出したタイミングで自動的に凍結されますか?
A いいえ、役所への死亡届の提出だけでは口座は自動的に凍結されません。遺族が銀行に対して親の死亡を伝えた瞬間(連絡を入れた時)に口座が凍結されます。

多くの方は、市区町村役場に死亡届を提出したデータが自動的に金融機関へ共有され、その時点で口座がロックされると考えています。しかし、実際には役所と銀行の間でリアルタイムの連動システムがあるわけではありません。

銀行が口座名義人の死亡を把握するのは、主に以下のようなケースです。

  • 遺族や親族から銀行へ死亡の連絡があった場合
  • 銀行の担当者が新聞の死亡広告や地域の情報などで死亡を知った場合

つまり、遺族が自ら銀行窓口に出向いて「名義人が死亡した」と伝えない限り、口座がすぐに凍結されることはありません。

なぜ銀行口座は凍結されるのか?

銀行が口座を凍結する最大の理由は、「遺産トラブルの防止」と「公平な遺産分割の担保」です。

もし口座が凍結されないままでいると、特定の相続人が勝手にお金を引き出して使い込んでしまったり、他の相続人との間で「誰がいくら使ったのか」という深刻なトラブルに発展したりする恐れがあります。すべての相続人の権利を守るために、一時的に資金の出入りをストップさせ、遺産分割協議がまとまるまでの安全を確保しているのです。

口座凍結後に発生する具体的な制限とリスク

銀行口座が凍結されると、その口座に関するすべての取引が一時的にストップします。具体的には以下のような制限がかかります。

  • 現金の引き出し(ATM・窓口ともに不可)
  • 振込や口座引き落とし(公共料金やクレジットカードの引き落としもストップします)
  • 新たな入金の停止(ただし、年金の振り込みなどは一時的に継続された後、後日返還請求やストップの手続きが必要になります)

ここで注意しなければならないのが、「死亡を知った後に窓口から無断で現金を引き出す行為」です。良かれと思って葬儀費用を引き出したつもりが、他の相続人との間で「勝手に遺産を持ち逃げした」と疑われ、後々大きな相続トラブルに発展するケースが後を絶ちません。

また、故人の口座から勝手にお金を引き出すことは、相続放棄ができなくなるリスク(法定単純承認の事由に該当する可能性)もあるため、十分に注意する必要があります。

凍結された口座からお金が必要な場合の対処法

「葬儀費用や当面の生活費を支払うために、どうしても故人の預貯金を使いたい」という場合もあるでしょう。このような事態に備え、法律や制度を活用した解決策があります。

1. 預貯金の仮払い制度を利用する

民法の改正により導入された「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、遺産分割協議がまとまる前であっても、一定の金額までであれば単独で金融機関から引き出すことが可能になりました。

遺産分割が終わっていなくても、各金融機関ごとに「故人の口座残高×1/3×今回の請求者の法定相続分」の金額(上限額は一金融機関あたり150万円まで)を上限として、窓口で直接払い戻しを受けられます。

2. 遺産分割協議書または遺産分割前の合意書面を用意する

仮払い制度の上限額を超える資金が必要な場合や、よりスムーズに口座の解約・払い戻しを進めたい場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

相続人全員の署名と実印が押された書類、および全員の印鑑登録証明書を銀行の窓口に提出することで、凍結された口座の解約手続きや、各相続人の指定口座への送金手続き(払い戻し)が可能になります。

3. 早めに専門家へ相談する

親の死亡に伴い、銀行口座の凍結解除だけでなく、不動産の相続登記(2024年4月からは義務化されています)や、場合によっては相続放棄の手続きなど、期限のある法的な手続きが多数発生します。

「どの口座をどう動かしてよいか分からない」「他の相続人との話し合いがまとまりそうにない」といった不安がある場合は、トラブルを未然に防ぐためにも、早い段階で法律の専門家に相談することをおすすめします。適正かつ円滑な相続手続きを進めるための心強いサポートを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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