お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
🔍 検索 無料相談を予約する

相続登記の3年期限を過ぎてしまいました。
今からでも名義変更できますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続が発生した際、故人が不動産を所有していた場合は名義変更の手続き(相続登記)を行う必要があります。しかし、「仕事が忙しくて放置してしまった」「親族間で話がまとまらないうちに時間が経ってしまった」などの理由で、期限を過ぎてしまうケースは少なくありません。

結論から申し上げますと、相続登記の3年期限を過ぎてしまっても、今から名義変更を行うことは十分に可能です。

ここでは、期限を過ぎた場合の対応方法や、法改正に伴う注意点についてわかりやすく解説します。

相続登記の期限はいつまで?過ぎてしまったらどうなる?

Q 相続登記の3年期限を過ぎてしまいました。今からでも名義変更できますか?
A はい、期限を過ぎてしまっても今から名義変更を行うことは可能です。ただし、正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料(罰金のようなペナルティ)が科される可能性があるため、速やかに法務局で登記申請を行ってください。

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律上の義務となりました。

従来の相続登記は期限が設けられていませんでしたが、法改正により「相続開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請することが義務付けられています。

この期限は、2024年4月1日以前に発生した相続(過去の相続)についても適用されます。過去の相続分については、「2024年4月1日」または「相続を知った日」のいずれか遅い方から3年以内が期限となります。

期限を過ぎた場合のペナルティ(過料)

正当な理由がないにもかかわらず、3年の期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される規定があります。

「忘れていた」「面倒だった」という理由は、法律上の「正当な理由」には該当しません。そのため、期限を過ぎてしまった場合は、これ以上放置せずに一日も早く手続きを進めることが重要です。

2026年4月からは住所変更登記も義務化へ

相続登記だけでなく、不動産の所有者に住所や氏名の変更があった場合、変更があった日から2年以内に住所変更登記等を行うことも義務化されます(2026年4月1日施行予定)。

これにより、引っ越し等をした際の名義変更も義務の対象となりますので、日頃から登記情報の管理に注意が必要です。

期限を過ぎてしまった場合の具体的な手続きと進め方

相続登記の期限を過ぎていても、法務局での手続きの基本的な流れは変わりません。慌てずに以下の手順で進めましょう。

1. 相続人の調査と戸籍謄本の収集

まず、故人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得し、誰が法定相続人になるのかを確定させます。

2. 遺産分割協議の実施

不動産を誰が取得するのかを、相続人全員で話し合って決めます。

  • 全員の合意に基づき「遺産分割協議書」を作成する
  • 相続人全員の署名と実印の押印、印鑑登録証明書が必要になる

3. 必要書類の準備と法務局への申請

登記申請書を作成し、収集した戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの必要書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します(郵送やオンライン申請も可能)。

「相続人同士の意見がまとまらない」「必要書類が多くて自分では集めきれない」という場合は、放置する期間が長引くほど権利関係が複雑化します。

スムーズな解決のために専門家へご相談ください

相続登記を放置する最大のデメリットは、さらなる相続(数次相続)が発生し、関わる相続人が増えて手続きが極めて困難になることです。

「3年の期限を過ぎてしまった」「過去の古い相続のまま放置している不動産がある」という場合は、過料が科される前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

正確な戸籍の収集から遺産分割協議のサポート、法務局への登記申請まで、法律の専門家が迅速かつ確実に手続きを代行・サポートいたします。不要なトラブルを防ぎ、安心確実にご自身の不動産名義を守るためにも、お早めにお問い合わせください。

📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
  • 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談