相続が発生した際、故人が不動産を所有していた場合は名義変更の手続き(相続登記)を行う必要があります。しかし、「仕事が忙しくて放置してしまった」「親族間で話がまとまらないうちに時間が経ってしまった」などの理由で、期限を過ぎてしまうケースは少なくありません。
結論から申し上げますと、相続登記の3年期限を過ぎてしまっても、今から名義変更を行うことは十分に可能です。
ここでは、期限を過ぎた場合の対応方法や、法改正に伴う注意点についてわかりやすく解説します。
相続登記の期限はいつまで?過ぎてしまったらどうなる?
2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律上の義務となりました。
従来の相続登記は期限が設けられていませんでしたが、法改正により「相続開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請することが義務付けられています。
この期限は、2024年4月1日以前に発生した相続(過去の相続)についても適用されます。過去の相続分については、「2024年4月1日」または「相続を知った日」のいずれか遅い方から3年以内が期限となります。
期限を過ぎた場合のペナルティ(過料)
正当な理由がないにもかかわらず、3年の期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される規定があります。
「忘れていた」「面倒だった」という理由は、法律上の「正当な理由」には該当しません。そのため、期限を過ぎてしまった場合は、これ以上放置せずに一日も早く手続きを進めることが重要です。
2026年4月からは住所変更登記も義務化へ
相続登記だけでなく、不動産の所有者に住所や氏名の変更があった場合、変更があった日から2年以内に住所変更登記等を行うことも義務化されます(2026年4月1日施行予定)。
これにより、引っ越し等をした際の名義変更も義務の対象となりますので、日頃から登記情報の管理に注意が必要です。
期限を過ぎてしまった場合の具体的な手続きと進め方
相続登記の期限を過ぎていても、法務局での手続きの基本的な流れは変わりません。慌てずに以下の手順で進めましょう。
1. 相続人の調査と戸籍謄本の収集
まず、故人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得し、誰が法定相続人になるのかを確定させます。
2. 遺産分割協議の実施
不動産を誰が取得するのかを、相続人全員で話し合って決めます。
- 全員の合意に基づき「遺産分割協議書」を作成する
- 相続人全員の署名と実印の押印、印鑑登録証明書が必要になる
3. 必要書類の準備と法務局への申請
登記申請書を作成し、収集した戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの必要書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します(郵送やオンライン申請も可能)。
「相続人同士の意見がまとまらない」「必要書類が多くて自分では集めきれない」という場合は、放置する期間が長引くほど権利関係が複雑化します。
スムーズな解決のために専門家へご相談ください
相続登記を放置する最大のデメリットは、さらなる相続(数次相続)が発生し、関わる相続人が増えて手続きが極めて困難になることです。
「3年の期限を過ぎてしまった」「過去の古い相続のまま放置している不動産がある」という場合は、過料が科される前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
正確な戸籍の収集から遺産分割協議のサポート、法務局への登記申請まで、法律の専門家が迅速かつ確実に手続きを代行・サポートいたします。不要なトラブルを防ぎ、安心確実にご自身の不動産名義を守るためにも、お早めにお問い合わせください。
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