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親の借金を知ってから3ヶ月が過ぎてしまいました。
もう相続放棄はできませんか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

親の借金に気づいて3ヶ月経過した方へ:まだ相続放棄はできる可能性があります

Q 親の借金を知ってから3ヶ月が過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか?
A 【法律上のルール】被相続人が亡くなってから3ヶ月(熟慮期間)が経過していても、「借金の存在を知った日」から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所へ申し立てることで相続放棄が認められる可能性が十分にあります。
【手続きの注意点】故人の死亡日ではなく、借金の存在を客観的に知った日を証明する資料を添えて上申書を作成する必要があります。自己判断せず、相続問題に精通した弁護士にご相談ください。

親が亡くなり、遺品を整理している中で突然見つかる巨額の借金。「すでに亡くなってから3ヶ月以上が経過してしまったから、もう自分は借金を背負うしかないのか」と絶望される方は少なくありません。

民法では、相続の開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄の手続きをしなければならないと定められています。しかし、この「3ヶ月のスタート地点」は必ずしも被相続人が亡くなった日とは限りません。

3ヶ月の起算点は「借金の存在を知った日」です

原則として、熟慮期間の起算点は「自己のために相続が開始したことを知ったとき」、すなわち被相続人が死亡した日(またはその日を知った日)から始まります。

しかし、被相続人と生計を別にしていて疎遠であった場合や、生前に借金の話を一切聞いていなかった場合、亡くなってから3ヶ月以内に借金の存在を知ることは困難です。

最高裁判所の判例でも、「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」、あるいは「相続財産が全くないと思い込んだことに相当な理由がある場合」には、その借金の存在を知った時(または知るべきであった時)から3ヶ月間は相続放棄の熟慮期間が進行しないとされています。

したがって、亡くなってから3ヶ月以上が経過していても、「借金の存在を客観的に知った日」から3ヶ月以内であれば、あきらめずに相続放棄の申し立てを行うことができます。

相続放棄を認めてもらうための重要なポイント

すでに3ヶ月の期限を過ぎていると判断される状況下で相続放棄を行うには、家庭裁判所に対して通常の申し立てよりも厳密な事情説明が求められます。

1. 借金の存在を知った時期の客観的な証明

裁判所に対して「いつ、どのような経緯で借金を知ったのか」を明確に伝えなければなりません。

・債権者からの催告書や督促状が自宅に届いた日付 ・破産管財人やサービサーからの通知書を受け取った日付 ・故人の遺品整理中に借用書を発見した日付

これらを証明するために、封筒の消印や通知書の控えなどを大切に保管しておく必要があります。

2. 「なぜ今まで気づかなかったのか」の合理的な説明

生前に被相続人と長年交流がなかったこと(疎遠であった事情)や、故人が借金を隠していたことなど、3ヶ月以内に借気に気づかなかったことについて正当な理由が求められます。

3. 上申書(事情説明書)の正確な作成

通常の相続放棄申述書に加え、熟慮期間の起算点が遅れた事情を詳しく記載した上申書を提出します。この上申書の記載内容と証拠資料の整合性が、受理されるかどうかの大きな分かれ道となります。

相続放棄を検討する際の注意点

相続放棄を行うにあたっては、法的に取り返しのつかないミスをしないよう、以下の点に十分注意してください。

  • 遺産の「単純承認」に該当する行為をしない 借金の存在を知った後、故人の預貯金を勝手に引き出して使ってしまったり、形見分け以外の高価な遺品を処分したりすると、法律上「遺産を承認した(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。借金を見つけても、まずは遺産に一切手を付けないことが鉄則です。
  • 2024年の相続登記義務化との関係 不動産を相続する場合、相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されています。借金があるために相続放棄をする場合は、この不動産の登記義務も免除されますが、放置せず速やかに手続きを行うことが重要です。

3ヶ月を過ぎた相続放棄は専門家へのご相談をおすすめします

「親が亡くなってから3ヶ月以上が経っている」「督促状が届いて初めて借金を知った」というケースにおける相続放棄は、一般的な手続きと異なり、裁判所との間で慎重なやり取りが必要になります。

ご自身だけで上申書を作成し、裁判所に申し立てを行った場合、事情の疎明不足を理由に相続放棄が受理されないリスクがあります。

当事務所では、お客様が借金の存在を知った経緯を丁寧にヒアリングし、裁判所に認められやすい上申書の作成や必要書類の収集をトータルでサポートしております。「もう手遅れかもしれない」と諦めてしまう前に、まずは一度、専門家である弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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