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実家の不要な山林だけを「相続土地国庫帰属制度」で国に引き取ってもらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

実家の不要な山林を「相続土地国庫帰属制度」で国に引き取ってもらう方法

Q 実家の不要な山林だけを「相続土地国庫帰属制度」で国に引き取ってもらえますか?
A 【制度の利用要件】建物がなく、境界が明確で、土砂崩れの危険がある崖地や勾配・管理に多額の費用を要する土地でなければ、法務局での審査を経て、10年分の管理費相当額の負担金を納めることで国に引き取ってもらうことが可能です。
【注意点と対策】すべての山林が無条件で対象になるわけではないため、申請前に要件を満たしているか確認が必要です。自己判断が難しい場合や境界トラブルの恐れがある場合は、相続問題に精通した弁護士に相談し、法的なリスクを整理した上で手続きを進めることをおすすめします。

親から相続したものの、利用価値のない実家の山林を抱えて悩んでいませんか。遠方にある山林は、固定資産税の負担や雑草・倒木による近隣トラブルの原因になるため、手放したいと考える方が増えています。

そこで注目されているのが、不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」です。この制度を活用すれば、すべての相続人が頭を悩ませる不要な不動産の管理責任から解放される可能性があります。

ただし、どんな土地でも無条件で引き取ってもらえるわけではありません。ここでは、制度の概要や利用するための要件、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは何か

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって不要な土地を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地の所有権を国に帰属(国庫に引き渡し)させることができる制度です。

従来、相続した土地を不要だからといって勝手に国へ寄付することは極めて困難でした。しかし、所有者不明土地問題の深刻化を背景として新設され、適切に管理できない山林や田畑を手放すための有効な手段となっています。

制度の利用にあたっては、法務局に対して申請を行い、国の審査を受ける必要があります。また、承認された場合には、土地の維持・管理にかかる費用として「10年分の管理負担金」を国に一括して納付しなければなりません。

国に引き取ってもらうための主な要件

この制度を利用するためには、法律で定められた厳格な要件をクリアしなければなりません。特に山林の場合、以下のポイントが審査の分かれ道となります。

  • 建物が存在しないこと(古家がある場合は解体・撤去が必要です)
  • 境界が明確であり、所有権争いや境界トラブルがないこと
  • 土砂崩れの危険性がある崖地や、著しい傾斜地でないこと
  • 管理・処分を阻害する工作物や車両、ゴミなどが放置されていないこと
  • 有害物質による土壌汚染がないこと

特に山林で問題になりやすいのが「境界の確定」「地形の状況」です。隣地との境界が曖昧なままだと申請を受理してもらえません。また、人の手による特別な管理が必要な急傾斜地や、管理費用が多額にかかると予想される土地も引き取り却下の対象となります。

制度を利用するメリットと注意点

相続土地国庫帰属制度を利用する最大のメリットは、将来にわたる管理責任や固定資産税の負担から完全に解放されることです。遠方の山林に通って草刈りをする手間もなくなり、子ども世代へ負の遺産を引き継がせずに済みます。

一方で、手続きを進める上では以下の注意点も理解しておく必要があります。

  • 申請時には審査手数料(土地一筆につき1万4,000円)がかかる
  • 承認後、地目に応じた「10年分の管理負担金」(原則として最低20万円から)の納付が必要である
  • 国が引き取った後も、申請者の責任や費用が免除されない例外ケースがある

特に、雑種地や山林は面積に応じて負担金が高額になるケースがあるため、事前に費用のシミュレーションを行うことが大切です。

山林の相続トラブルと法改正への対応

近年、所有者不明の土地をなくすため、法律の整備が進められています。2024年4月からは「相続登記の申請が義務化」され、放置された不動産には過料が科される可能性もあります。

また、相続した不要な山林をそのまま放置することは、管理不行届による損害賠償責任を問われるリスクもはらんでいます。「売れない」「使えない」山林だからこそ、早めの対策が求められます。

実家の山林の処分に困ったら、まずはその土地が「相続土地国庫帰属制度」の要件を満たしているか確認してみましょう。境界の確定や書類の準備には専門的な知識が必要となるため、複雑な手続きに直面したときは、相続問題に詳しい法律の専門家に相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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