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相続人が「自分一人」の場合でも、遺産分割協議書を作る必要がありますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続人が自分一人なら遺産分割協議書は不要?手続きの全体像を解説

Q 相続人が自分一人だけの場合、遺産分割協議書は作る必要がありますか?
A 遺産分割協議書を作る必要はありません。遺産分割協議は複数の相続人がいる場合に行うものであるため、相続人が一人の場合は、戸籍謄本などの必要書類を揃えることで単独での手続きが可能です。

親が亡くなったとき、遺された相続人が自分一人だけだったというケースは珍しくありません。兄弟姉妹がおらず、配偶者や他の親族もすでに他界している場合などがこれに該当します。

他の相続人がいないとなると、「遺産分割協議書は作るべきなのだろうか」「銀行口座の解約や不動産の名義変更はどうすればいいのか」と迷われる方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、相続人が一人の場合、遺産分割協議を行う必要がないため、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

本記事では、相続人が一人の場合の相続手続きの流れや、不動産・預貯金の名義変更に必要な書類について詳しく解説します。

遺産分割協議書が不要な理由

遺産分割協議とは、複数の相続人の間で「誰がどの遺産をどれだけ相続するか」を話し合って決定する手続きのことです。そして遺産分割協議書は、その話し合いの内容をまとめた合意書面を指します。

したがって、以下のような理由から、相続人が一人の場合には遺産分割協議書は存在し得ません。

  • 相続人が一人であれば、財産の分け合いについて「話し合う相手」が存在しない
  • 誰にどの財産を相続させるか争う余地がないため、合意書面を作る必要性がない

そのため、相続人が一人のときは、遺産分割協議書に代わる別の証明資料を用いて手続きを進めることになります。

相続人が一人の場合の基本的な手続きの流れ

相続人が一人の場合でも、被相続人(亡くなった方)の財産を自分の名義に変更するためには、法的な手続きを行う必要があります。大まかな流れは以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等を取得する
  • 自分の戸籍謄本を取得する
  • 相続財産(不動産や預貯金など)を調査・確定する
  • 各種機関(法務局・金融機関など)で名義変更の手続きを行う

ここで最も重要なポイントは、「自分一人しか相続人がいないこと」を公的な書類で証明するという点です。

不動産の名義変更(相続登記)の進め方

不動産を所有していた故人の名義を自分の単独名義に変更する場合、法務局で相続登記を行います。

ここで知っておくべき重要な法律として、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならないため注意が必要です。また、2026年4月からは住所変更登記も義務化される予定です。

相続人が一人の場合の登記必要書類

相続人が一人の場合、不動産の相続登記には以下の書類を法務局へ提出します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍附票)
  • 相続人(自分)の戸籍謄本
  • 相続人(自分)の住民票
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書
  • 登記申請書

遺産分割協議書や、他の相続人の印鑑登録証明書などは、最初から存在しないため一切不要です。登記申請書に自分の実印を押印し、必要書類と合わせて提出します。

預貯金の解約・名義変更の手続き

銀行などの金融機関に残された預貯金の払戻しや名義変更についても、相続人が一人の場合は比較的シンプルに進めることができます。

金融機関での手続きに必要な書類

一般的に、銀行等の窓口に提出する書類は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式
  • 相続人(自分)の現在の戸籍謄本
  • 相続人(自分)の印鑑登録証明書
  • 銀行所定の相続届(払戻請求書)
  • 被相続人の通帳やキャッシュカード

金融機関によっては、遺言書や遺産分割協議書がない場合でも、戸籍謄本等で「他に相続人がいないこと」が客観的に証明できれば、トラブルなく単独での解約・口座閉鎖に応じてもらえます。ただし、金融機関ごとに独自の必要書類や所定用紙があるため、事前に各窓口へ確認することをおすすめします。

相続人が一人でも見落としてはいけない注意点

「自分一人だからスムーズに終わるだろう」と油断していると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。以下の点には十分注意してください。

1. 隠れた相続人の存在

戸籍をくまなく調査した結果、実は認知していた子供や、前婚時の子供(異母兄弟)、養子などが発覚するケースがあります。「自分一人だと思っていたが、実は他にも相続人がいた」という場合、作成していなかった遺産分割協議を改めて行わなければなりません。

2. 借金(マイナスの財産)の有無

相続できるのはプラスの財産だけではありません。住宅ローンや借入金などのマイナスの財産もすべて一人で引き継ぐことになります。プラスの財産よりも借金の方が明らかに多い場合は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを検討する必要があります。

まとめ:迷ったときは専門家への相談を

相続人が自分一人の場合、遺産分割協議書を作成する必要はなく、戸籍一式と各種申請書等だけで名義変更を行うことができます。

しかし、出生から死亡までのすべての戸籍を集める作業は非常に複雑であり、不動産の相続登記には法的な専門知識が求められます。また、見落としていた借金や隠れた相続人が発覚するリスクもゼロではありません。

手続きの正確性や将来的な安心を考慮し、もし少しでも不安を感じる場合は、司法弁護士や弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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