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相続放棄をしたら、他の親戚に借金の督促がいってしまいますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続放棄をすると借金は誰に移る?親戚への影響を解説

Q 相続放棄をしたら、他の親戚に借金の督促がいってしまいますか?
A 自分が相続放棄をしても、他の親戚全員に自動で影響が及ぶわけではありません。しかし、第一順位である子ども全員が相続放棄をすると、次の順位である親や祖父母、さらにそれが不在の場合は兄弟姉妹へ借金の返済義務が移るため、事前の連絡と注意が必要です。

親が多額の借金を残して亡くなった場合、遺された家族にとって「相続放棄」は有効な自衛手段となります。しかし、自分が相続放棄をすることで、その借金が他の親戚にどう影響するのか不安に感じる方は少なくありません。

ここでは、相続放棄をした場合の法的効果と、借金の返済義務がどのように移動していくのかについて詳しく解説します。

相続放棄の基本的な仕組みと効果

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する一切の権利と義務を継承しない旨を家庭裁判所に申述する手続きです。

プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払金など)も一切引き継がなくなります。

相続放棄には非常に重要な法的ルールがあります。それは、「初めから相続人ではなかったものとみなされる」という点です。

これにより、債権者からの借金の督促を法的に断ることができますが、同時に、他の相続人との関係性に変化が生じることになります。

次の順位への影響:借金は誰に引き継がれるのか?

自分が相続放棄をした場合、その借金や財産は次に相続権を持つ人に移ることになります。民法で定められた相続人の順位に従って、誰に影響が及ぶのかを確認しておきましょう。

第一順位(子・孫)全員が放棄した場合

被相続人に子どもがいる場合、子どもが第一順位の相続人となります。

この子ども全員が相続放棄をした場合、借金の返済義務は第二順位である「直系尊属(親や祖父母)」に移行します。

もし両親や祖父母もすでに亡くなっている場合は、さらに次の順位へ移ります。

第二順位の次は第三順位(兄弟姉妹)へ

直系尊属も全員死亡している、あるいは全員が相続放棄をした場合、第三順位である「兄弟姉妹(およびその代襲者である甥・姪)」に借金の返済義務が移ります

つまり、自分が「子ども」の立場であらかじめ相続放棄をしても、親や兄弟姉妹などの他の親戚が次の相続人となっている場合、その人たちに借金の督促がいってしまう可能性があるのです。

トラブルを防ぐための親戚間での連絡と対策

「自分さえ放棄すれば安心」と他の親戚に知らせずにいると、知らぬ間に借金の通知が届いた親戚との間で大きなトラブルに発展しかねません。無用な紛争を防ぐためには、以下の点に注意が必要です。

  • 相続放棄をする旨を次の順位の親戚に事前に伝える
  • 自身だけでなく、親や兄弟姉妹など関係者全員で一緒に相続放棄の検討をする
  • 必要に応じて弁護士などの専門家に相談する

特に、兄弟姉妹や甥・姪の代まで借金が移動してしまうケースでは、遠縁の親戚が突然トラブルに巻き込まれることになります。親戚間で早めに状況を共有し、全員で相続放棄の手続きを進めることが最も安全な対策といえます。

最新の法改正と不動産相続の注意点

相続放棄を検討する際、近年の法改正にも注意を払う必要があります。

2024年4月からは相続登記の申請が義務化されており、過去の相続財産についても放置が許されない状況になっています。

また、被相続人が不動産を所有していた場合、相続放棄をした人であっても、「次の相続人が管理を始めるまでの間」は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の保存をする義務(管理義務)が残る場合があります(民法改正による)。

「借金があるから関係ない」と放置せず、自身の放棄が次の相続人にどのような影響を与えるのかを正しく理解し、計画的に手続きを進めることが重要です。不安な点がある場合は、一人で抱え込まずに専門の法律事務所へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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