相続が発生したとき、故人の遺志が記された遺言書は非常に重要な意味を持ちます。しかし、中には「特定の子供には一切財産を相続させたくない」という切実な思いを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
遺言書に特定の相続人を外す旨を書くことは可能ですが、日本の法律においてはいくつか重要な注意点が存在します。
遺言書で「財産を渡さない」と指定することは可能か?
結論から申し上げますと、遺言書に「特定の子供に財産を相続させない」と書くこと自体は法律上可能です。
例えば、「長男には不動産と預貯金をすべて相続させ、次男には一切の財産を相続させない」という内容の遺言書を作成することは有効です。遺言には、どの財産を誰にどれだけ与えるかという「相続分の指定」を行う権利が認められているためです。
しかし、このような遺言書を書いたからといって、その子供が一銭も財産を受け取れなくなるわけではない点に注意が必要です。
遺留分という法的な権利
日本の民法では、配偶者や子供などの一定の相続人に対して、最低限の遺産を取得できる権利である「遺留分(いりゅうぶん)」を保障しています。
先ほどの例で、次男が一切の財産を受け取れなかった場合、次男は遺言書を作成した長男に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。これにより、次男は金銭という形で自身の遺留分に相当する金銭を請求する権利を持つため、遺言書だけで完全に財産を渡さないようにすることは実質的に難しいのが現状です。
完全になくすには家庭裁判所の「相続廃除」が必要
特定の子供に一切の財産を渡さず、遺留分すらも請求させないようにするための唯一の法的手続きが、家庭裁判所における「相続廃除(はいじょ)」です。
相続廃除とは、被相続人(遺言者)に対して虐待をした、重大な侮辱を加えた、あるいは著しい非行があったという正当な理由がある場合に、その相続人の相続権を剥奪する制度です。
相続廃除が認められる要件
相続廃除は、どのような理由でも認められるわけではありません。家庭裁判所が「これでは相続させられない」と判断するだけの客観的な事実が必要です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 被相続人に対して日常的な暴行や暴言(虐待)があった場合
- 財産の無心や多額の借金の肩代わりを強要し、精神的・金銭的に著しい苦痛を与えた場合
- 著しい非行や犯罪行為などにより、家門の名誉を著しく傷つけた場合
遺言書による廃除の手続き
相続廃除は、生前に行う方法のほか、遺言書にその旨を記載して行うことも可能です。
遺言書の中で「特定の子供を相続廃除する」という意思を示し、その理由を明確に書き残します。ただし、遺言者が亡くなった後、遺言執行者が家庭裁判所に対して「相続廃除の審判」を申し立て、裁判所がそれを認めることによって初めて廃除の効果が生じます。
単に遺言書に「勘当する」「相続させない」と感情的な言葉を書き記しただけでは、相続廃除として認められないため細心の注意が必要です。
不動産が含まれる場合の注意点と法改正
相続財産に自宅などの不動産が含まれている場合、相続人同士のトラブルや手続きの複雑化を避けるため、事前の対策が不可欠です。
近年、相続に関する法改正が相次いで行われており、所有者不明地問題の解消に向けて相続登記の申請が法的な義務となっています。遺言によって特定の相続人に不動産を取得させる場合であっても、不動産登記のルールや必要書類の確認を怠ると、後々の名義変更手続きで思わぬ時間と労力がかかることになります。
また、2026年4月からは、住所変更登記の義務化もスタートするなど、不動産を巡る法制度はより厳格になっています。特定の相続人に不動産を集中させるような遺言書を作成する際は、これらの法改正を見据えた正確な文言選びが求められます。
トラブルを防ぐために専門家への相談を
「特定の子供に財産を渡したくない」という想いを実現するためには、法的に有効な遺言書の作成はもちろんのこと、遺留分への対策や相続廃除の要件を満たしているかどうかの綿密な法的判断が必要です。
独断で不十分な遺言書を作成してしまうと、かえって残された家族間で激しい紛争(「争族」)を引き起こす原因となりかねません。どのような方法が最適であるか、ご自身の状況に合わせた具体的な対策を講じるためにも、相続問題に精通した弁護士などの専門家に早めにご相談されることを強くおすすめいたします。
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