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亡くなった親が「アパートの連帯保証人」になっていました。
これも相続されますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

親が亡くなった後、遺品の整理を進める中で、実は親が他人の借金の連帯保証人になっていたことが発覚し、不安に駆られる方は少なくありません。アパートの経営者や大家から突然連絡が来て、驚いてしまうケースもよく見受けられます。

結論から申し上げますと、親が負っていた連帯保証人の地位や債務も相続の対象となります。この記事では、連帯保証人が相続財産に含まれる理由と、予期せぬ借金を背負わないための対処法について、法律の観点から分かりやすく解説します。

親の連帯保証人は相続されるのか?

Q 亡くなった親がアパートの連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象になりますか?
A 【結論】親がアパートの連帯保証人になっていた場合、その地位や保証債務もマイナスの財産としてすべて相続の対象となります。
【対策と注意点】予期せぬ多額の借金を背負いたくない場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の手続きを行う必要があります。ただし、一度相続放棄をするとプラスの財産も一切引き継げなくなるため、専門家である弁護士に相談し、借金の総額やリスクを慎重に調査・判断することをおすすめします。

親が生きている間に負っていた金銭的な責任は、原則としてすべて相続人に引き継がれます。これはアパートの賃貸借契約における連帯保証人についても同様です。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ

日本の民法では、人が亡くなった場合、その人が持っていた権利や義務の一切を相続人が引き継ぐ「包括承継」という仕組みを採用しています。

そのため、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や保証債務といった「マイナスの財産」も自動的に相続されることになります。アパートの借主が家賃を滞納した場合、相続人は親に代わってその支払義務を負うことになるため、十分な注意が必要です。

連帯保証人としての責任の重さ

単なる「保証人」であれば、債権者に対して「まず主債務者に請求してほしい(催告の抗弁)」や「主債務者に返済資力があるからそちらから回収してほしい(検索の抗弁)」と主張することが可能です。

しかし、「連帯保証人」にはこれらの権利が一切認められていません。債権者から請求された場合、借本人(主債務者)と同等の重い支払義務を直ちに負うことになります。そのため、アパートの借主が家賃を滞納したり、夜逃げしたりした際には、高額な請求が相続人に直接及ぶリスクがあります。

保証債務を引き継ぎたくない場合の対処法

親がアパートの連帯保証人になっていた事実を知り、多額の債務を負うリスクを避けたいと考える場合、法律で定められた手続きを行う必要があります。そのまま放置してしまうと、自動的にすべての負債を引き継ぐことになってしまいます。

3ヶ月以内に「相続放棄」を検討する

連帯保証債務を引き継ぎたくない場合の最も確実な方法は、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きを行うことです。

相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったことになり、アパートの連帯保証債務はもちろん、すべての借金やマイナスの財産を引き継がずに済みます。ただし、親の預貯金や不動産などのプラスの財産も一切受け取れなくなる点には注意が必要です。

相続放棄の期限と注意点

相続放棄には厳格なタイムリミットが定められています。

  • 相続放棄ができる期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内」です。
  • 3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続を単純承認した(すべての財産を引き継いだ)とみなされてしまいます。
  • 「親に借金があるとは知らなかった」という場合でも、亡くなってから3ヶ月が経過していると、相続放棄が認められないケースがあるため、速やかな調査と判断が求められます。

期限内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てることで「期間の伸長」を認めてもらえることもあります。

限定承認という選択肢もある

プラスの財産とマイの財産のどちらが多いか分からない、あるいは自宅を残したいが借金もあるという場合には「限定承認」という方法もあります。

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済するという仕組みです。相続人全員で共同して行う必要があるなど手続きが複雑ですが、リスクを限定しながら相続を進めたい場合に有効な選択肢となります。

近年の法改正を踏まえた相続手続きの重要性

相続に関する法制度は近年大きな変化を見せており、放置リスクが高まっています。

相続登記の義務化と不動産・財産の調査

2024年4月から、相続登記の申請が法律上の義務となりました。また、2026年4月からは住所変更登記も義務化されます。アパートなどの不動産を含む相続では、名義変更を放置していると過料(罰金)が科される可能性もあります。

親の遺産を調査する中で、アパートの保証人契約などの思わぬ「隠れ負債」が見つかるケースは珍しくありません。3ヶ月の期限内に適切な判断を下すためには、早めに全体の財産状況を把握することが不可欠です。

専門家への相談をおすすめする理由

連帯保証人の相続問題は、一般の方が自力で解決するには複雑すぎるケースが多くあります。

  • 賃貸借契約書にどのような保証条項が記載されているかの精査
  • 3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の手続きを完了させるためのサポート
  • プラスの財産とマイナスの財産を正確に見極めるための総合的な財産調査

少しでも不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まず、相続問題に強い弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、将来的な金銭的トラブルを未然に防ぐことができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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