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親の通帳から「亡くなる前日に引き出された現金」は遺産に入りますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなった際、葬儀費用や入院費の支払いのためにと、生前に引き出した現金がどう扱われるのか疑問に思う方は少なくありません。特に、「亡くなる前日に引き出された現金」が遺産分割の対象になるのかどうかは、相続人間のトラブルに発展しやすいポイントの一つです。

この記事では、被相続人の死亡直前に引き出された現金の法的扱いと、トラブルを防ぐための対処法について詳しく解説します。

亡くなる前日の現金引き出しは遺産に含まれるか?

Q 親の死亡前日に引き出された現金は、相続財産に含まれますか?
A はい、原則として相続財産に含まれます。被相続人が亡くなった時点で手元にある現金(手元現金・タンス預金)と同じ扱いとなり、遺産分割の対象となります。特定の相続人が無断で使ったり隠したりした場合は、不当利得返還請求や遺産分割協議での調整対象となります。

被相続人(親)の口座から預貯金を引き出したとしても、そのお金が使われずに手元に残っている場合や、明確な使途が証明できない場合は、すべて相続財産(手元現金)としてカウントしなければなりません。

預貯金であれば金融機関の口座残高として通帳に記録が残りますが、現金化された瞬間から物理的な管理が必要になるため、「誰のものか分からない」という状態になりがちです。しかし、法律上は被相続人の財産であることに変わりはありません。

なぜ「引き出し現金」がトラブルになりやすいのか

死亡前日という、まさに亡くなる直前のタイミングでの引き出しは、以下のような理由で相続人間の激しい対立を生む原因になります。

  • 同居していた相続人だけがキャッシュカードや通帳を管理していた
  • 引き出された現金の行方や使途が曖昧である
  • 他の相続人に相談なく勝手に引き出されていた

「親のために使った」と主張する相続人と、「使い込みだ」と疑う相続人の間で感情的な対立が生まれやすいため、客観的な証拠に基づく冷静な調査と話し合いが必要です。

使途不明金の法的性質と「不当利得」について

引き出された現金が、葬儀費用の準備や生前の医療費の支払いなど、被相続人のために正当に使われたのであれば問題はありません。しかし、特定の相続人が個人的な流用や隠匿をした場合、法律上の大きな問題が生じます。

法律上の位置づけ

被相続人の生前であっても、本人の意思能力が失われている状態や、本人の利益にならない形での引き出しは違法となる可能性があります。

また、亡くなった後に引き出した場合は、相続人全員の共有財産を勝手に持ち出したことになり、不当利得に該当するケースがほとんどです。

「隠し財産」とみなされるリスク

特定の相続人が現金を隠し持っている場合、他の相続人はその存在を立証しなければなりません。

  • 通帳の過去の取引履歴(出入金記録)の取り寄せ
  • ATMの防犯カメラ映像の開示請求(法的手続きが必要な場合あり)
  • 医療機関や介護施設への支払い状況の確認

これらを行い、引き出された金額と実際の使途の差額を明らかにすることが、適正な遺産分割への第一歩となります。

最新の相続法制と不動産以外の財産調査の重要性

近年、相続に関する法律や制度は大きく変化しています。2024年4月からは相続登記が義務化され、2026年4月には住所変更登記の義務化、さらに「所有不動産記録証明制度」がスタートするなど、不動産に関する管理・把握のハードルが下がっています。

一方で、預貯金や現金といった動産・金銭の調査は、依然として相続人自身の主体的なアクションが不可欠です。

特に、デジタル化が進む現代においても、最後の瞬間に現金として引き出されるケースは後を絶ちません。「見えない財産」を放置してしまうと、後々の遺産分割協議が無効になったり、隠し財産を巡る深刻な紛争(遺産分割調停や訴訟)に発展したりするリスクが高まります。

亡くなる前日の現金引き出しへの具体的な対処法

もし、親の死亡前後に不審な現金の引き出しを発見した場合は、感情的に責め立てるのではなく、以下の手順で冷静に対処しましょう。

  • 取引履歴(過去数年分の通帳のコピーや取引明細)を必ず取得する
  • 引き出しの日時、金額、ATMの場所などを時系列でまとめる
  • レシートや領収書など、使途を証明できる資料の有無を確認する
  • 相続人全員で話し合いの場を持ち、使途について説明を求める

もし話し合いで解決しない場合や、特定の相続人が協力的でない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。証拠の集め方や、不当利得返還請求に向けた法的なアプローチについて、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。

亡くなる前日の現金引き出しを巡る問題は、放置すると深刻化しやすいデリケートな問題です。正確な法律知識を持ち、冷静かつ確実に対処していきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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