弁護士に相続の戸籍収集を頼むと、何日で揃えてもらえますか?
相続手続きを進める際、最初に行わなければならない重要な作業が戸籍謄本の収集です。故人の「出生から死亡まで」のすべての戸籍を集め、誰が法的な相続人であるかを確定させなければ、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きを進めることはできません。
しかし、この戸籍収集は想像以上に時間と手間がかかる作業です。ここでは、弁護士に戸籍収集を依頼した場合の所要日数や、スムーズに手続きが進む理由について詳しく解説します。
弁護士による戸籍収集の標準的な所要日数
弁護士に相続人の調査および戸籍謄本の収集を依頼した場合、すべての書類が揃うまでの期間の目安は、通常1週間から2週間程度です。
ご自身で役所を回ったり、遠方の自治体へ郵送請求を繰り返したりした場合、1ヶ月以上、複雑なケースでは数ヶ月かかることも珍しくありません。これに対し、法律の専門家である弁護士が代理人として動くことで、迅速かつ確実な収集が可能となります。
日数が前後する主な要因
1〜2週間という期間はあくまで目安であり、故人のライフステージによって多少前後することがあります。
- 転籍や引っ越しの回数:故人が生涯に何度も本籍地を変更している場合、請求先の役所が増えるため、やや日数を要することがあります。
- 昭和初期や戦前の戸籍:手書きの古い戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)は、解読や複写に時間がかかる場合があります。
- 郵送事情:年末年始やゴールデンウィークなどの大型連休を挟むと、郵便の配達日数分だけ全体の完了が遅れるケースがあります。
なぜ弁護士は短期間で戸籍を揃えられるのか?
「なぜ弁護士に頼むとそんなに早く集まるのだろう?」と疑問に思われる方もいるかもしれません。それには、法律専門職ならではの強力な権限とノウハウがあります。
職権請求(弁護士法第23条の2)の活用
弁護士は、受任している事件の調査を遂行するため、弁護士法第23条の2に基づく照会(職権請求)を行うことができます。
この権限を使用することで、相続手続きに必要な戸籍謄本等を、全国の市区町村役場に対して直接、迅速に請求することが可能となります。一般の方が行う郵送請求に比べ、役所での事務処理がスムーズに進むことが多いのも特徴です。
全国の本籍地を一度に特定・網羅できるプロのノウハウ
故人の転籍歴が多い場合、一つの役所の戸籍をたどって次の本籍地を割り出し、また次の役所へ……という作業を繰り返す必要があります。
一般の方にとってこの作業は非常に難解ですが、相続案件を多数扱う弁護士や事務所のスタッフは、戸籍のつながりを読み解くノウハウを持っています。そのため、必要な請求先を一度に割り出し、同時並行でスピーディーに請求手続きを行うことができます。
戸籍収集を弁護士に依頼するその他のメリット
戸籍を早く集められること以外にも、弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。
- 相続人調査の確実性:見落としがちな「認知された子ども」や「前婚時の子ども」の存在なども、専門的な視点で漏れなく調査し、正確な相続関係説明図を作成できます。
- 手間と心理的負担の軽減:平日に役所へ行ったり、慣れない書類の書き方や定額小小為替の用意に悩んだりするストレスから解放されます。
- その後の相続手続きへの円滑な移行:2024年4月から義務化された相続登記や、故人の不動産の記録に関する証明制度、遺産分割協議書の作成、金融機関の解約手続きまで、ワンストップで任せることができます。
「仕事が忙しくて役所に行く時間がない」「遠方の親族の戸籍を取り寄せる方法がわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度、相続に強い弁護士への依頼をご検討ください。確実かつスピーディーに手続きの第一歩を踏み出すことができます。
📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ
戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
- 初回相談料: 0円(30分無料)
- 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
- 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携