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親が「借金があるか分からない」状態です。
調べる方法はありますか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなった際、遺品を整理していて借用書や督促状が出てくると、他にも隠れた借金があるのではないかと不安になる方は少なくありません。「親に借金があるか分からない」という状態は、残された相続人にとって大きな精神的負担となります。

日本の法律では、親の財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。もし借金が預貯金を上回っている場合、そのまま放置すると相続人が返済義務を負うことになってしまいます。そのため、故人の負債を正確に把握することは非常に重要です。

この記事では、故人の借金を調べる具体的な方法や、信用情報機関への開示請求の手順について分かりやすく解説します。

親の借金を調べるにはどうすればよいですか?

Q 親に借金があるか分からない場合、どのように調べればよいですか?
A 主な3つの信用情報機関(CIC・JICC・KSC)へ被相続人の情報開示請求を行うことで、クレジットカードや消費者金融、銀行からの借入れ状況を網羅的に調べることができます。あわせて自宅の郵便物や通帳の出入金履歴を確認することも有効です。

故人の借金を調査する方法には、大きく分けて「自力での手がかり探し」「信用情報機関への開示請求」の2つがあります。まずは部屋に残された物から手がかりを探し、その後で金融機関の登録情報を確認するのが一般的な流れです。

自宅での調査で手がかりを見つける

信用情報機関に開示請求を行う前に、まずは故人の自宅で借金の有無を示す手がかりがないか確認しましょう。特に以下のポイントを入念にチェックすることをおすすめします。

  • 郵便物や督促状:消費者金融や銀行、クレジットカード会社からの封筒がないか探します。
  • 銀行通帳の出入金履歴:不審な引き落としや、ATMでの頻繁なキャッシングの履歴がないか確認します。
  • 財布の中身:クレジットカードやカードローンのカードが入っていないか確認します。
  • スマートフォンやパソコン:金融機関からのメールや、借金返済に関するアプリがインストールされていないか確認します。

これらを確認することで、どの金融機関や貸金業者と取引があったのか、具体的なアタリをつけることができます。

3つの信用情報機関への開示請求を行う

故人の借金を調べる上で最も確実な方法が、信用情報機関へ被相続人の情報開示請求を行うことです。日本には個人の信用情報を管理する3つの機関が存在し、それぞれが異なる金融分野の情報を保有しています。

すべての機関に開示請求を行うことで、クレジットカードのショッピングリボ払い、消費者金融からの借入れ、銀行や信用金庫からの住宅ローンやマイカーローンなど、ほぼすべての負債状況を把握することが可能です。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)

主にクレジットカード会社や信販会社、携帯電話の端末分割払いなどの情報を取り扱っています。生前、クレジットカードを頻繁に使っていた場合や、分割払いの契約があった場合に必ず確認すべき機関です。郵送やインターネット、窓口での請求に対応しています。

JICC(株式会社日本信用情報機構)

主に消費者金融(サラ金)や街金、流通系・信販系のカードローン会社などの情報を取り扱っています。いわゆる一般的なカードローンやキャッシングの利用履歴が登録されているケースが多いのが特徴です。郵送やスマートフォンアプリ等で開示請求の手続きが可能です。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)

主にメガバンク、地方銀行、信用金庫、ネット銀行、そして住宅ローンを取り扱う住宅金融支援機構などの情報を取り扱っています。銀行からの借入れや、保証人としての登録情報を調べるために不可欠な機関です。基本的には郵送での開示請求となります。

信用情報開示請求の注意点と必要書類

信用情報機関へ故人の情報の開示を請求する際は、請求者が「相続人であること」を証明する必要があります。誰でも自由に他人の情報を取得できるわけではありません。

請求の際には、主に以下の書類が求められます。

  • 被相続人の戸籍謄本(または除籍謄本):死亡の事実と、自分が相続人であることを証明するため。
  • 請求者(相続人)の戸籍謄本:現在の戸籍関係を確認するため。
  • 請求者の本人確認書類:運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど。
  • 所定の開示申込書:各機関のホームページからダウンロードして記入します。

必要書類は機関によって細かく異なる場合があるため、事前に各信用情報機関の公式ホームページを確認し、不備のないように準備することが大切です。

借金が見つかった場合の選択肢:熟慮期間に注意

信用情報機関への開示請求や自宅の捜索の結果、親に多額の借金があることが判明した場合、相続人は法的な対応を迫られます。

民法では、相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内を「熟慮期間」と定めており、この期間内に以下の3つのいずれかの方法を選択しなければなりません。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべてそのまま相続する。
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切相続せず、最初から相続人でなかったことにする。
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済し、余りがあれば相続する。

借金が預貯金を大きく上回る場合や、借金の全貌がどうしても分からない場合は、「相続放棄」を選択するのが一般的です。相続放棄の手続きは、原則として死亡を知った日から3ヶ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行わなければなりません。

この3ヶ月の熟慮期間は、信用情報機関への開示請求を行っている間も進行します。もし「借金の調査に時間がかかり3ヶ月の期限に間に合いそうにない」という場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことで、期間を延長してもらうことが可能です。

親の借金問題は、一人で抱え込んでしまうと精神的な負担も大きくなります。信用情報機関への開示請求を活用して正確な負債額を把握し、期限内に適切な法的手続きを選択しましょう。不安な点がある場合は、相続問題に強い専門家に早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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