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親の遺産である「マイカー(自動車)」を解体業者に廃車処分してもいいですか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が亡くなり、遺品整理を進める中で「使っていないマイカーを処分したい」と考える方は少なくありません。しかし、遺産である自動車を形見分けとして売却したり、解体業者に依頼して勝手に廃車処分したりすることは、法律上の重大なリスクを伴います。

特に、親に借金などのマイナスの財産がある場合、自動車を勝手に処分してしまうと「単純承認」とみなされ、借金をすべて相続しなければならなくなる危険性があります。本記事では、遺産の自動車を処分する際の注意点と、安全に進めるための手順を詳しく解説します。

親の遺産であるマイカーを勝手に廃車・処分してはいけない理由

Q 親の遺産のマイカーを勝手に廃車処分しても問題ありませんか?
A 勝手に処分することは避けるべきです。借金などのマイナス財産がある場合、「相続財産の処分」にあたり、借金を返済しなくてよい「相続放棄」ができなくなる危険性があります。

親が遺したマイカーを解体業者に持ち込んで廃車にしたり、売却して現金化したりする行為は、法律上「相続財産の処分」に該当する可能性があります。

相続が始まると、相続人には以下の3つの選択肢が与えられます。

  • すべての財産(プラスもマイナスも)を引き継ぐ「単純承認」
  • 財産を一切引き継がない「相続放棄」
  • プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ「限定承認」

もし親に多額の借金があり「相続放棄」をしようと考えている場合、相続財産である自動車を勝手に処分してしまうと、民法上「相続を承認した(財産を自分のものとして扱った)」とみなされてしまい、後から相続放棄ができなくなるのです。

「形見だから大丈夫」という思い込みが危険を招く

「価値のない古い車だから」「ただ邪魔だから処分しただけ」という理由であっても、法律の判断は厳格です。自動車は財産としての価値(または処分費用がかかるもの)とみなされるため、相続人の一人が独断で解体業者に依頼するのは避けなければなりません。

借金がある場合の判断と相続放棄の注意点

親が遺したマイカーを処分する前に、必ず確認しなければならないのが「親に借金(負債)がなかったか」という点です。

もし住宅ローンやクレジットカードの未払い、事業者としての借入金などがある場合、相続人は慎重に行動する必要があります。

相続放棄をするための大原則

借金を相続しないために「相続放棄」をする場合の大原則は、「遺産に手をつけないこと」です。

  • マイカーを解体業者に出して廃車にする
  • 車内に残っていた私物を勝手に処分する(※形見分けの範囲を超えるもの)
  • 車を売却して得た現金を自分の手元に置く

これらはすべて「相続財産の処分」とみなされ、家庭裁判所で相続放棄が受理されなくなる原因になります。借金があるかどうかわからない段階では、自動車を含め、一切の遺産を勝手に動かさないことが身を守る鉄則です。

廃車や売却を進めてよいケース

逆に、親に借金が一切なく、プラスの財産だけであることが確実な場合は、マイカーを廃車・売却しても法律上の問題はありません。ただし、その場合でも車の名義が親のままであるため、次の手順を踏む必要があります。

  • 遺産分割協議を行い、誰が車の所有権を取得するかを相続人全員で決める
  • 必要書類(戸籍謄本や遺産分割協議書など)を揃えて、運輸支局で名義変更(移転登録)または廃車手続きを行う

トラブルを防ぐための正しいステップと専門家への相談

親のマイカーの扱いに迷ったときは、独断で行動せず、以下の手順に沿って冷静に対処しましょう。

1. 資産と負債の調査を行う

まずは、親の財産全体を把握します。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産がないか、通帳や郵便物、信用情報機関への開示請求などを通じて確認します。

2. 相続人全員で話し合う(遺産分割協議)

借金がないことが確認でき、自動車を廃車・売却すると決めた場合でも、勝手に一人で進めると他の相続人との間で「勝手に財産を持ち逃げした」といった親族間の大きなトラブルに発展するリスクがあります。必ず相続人全員で話し合いの場を持ちましょう。

3. 不安な場合は弁護士や司法書士に相談する

「親に借金があるかどうかわからない」「すでに車を動かしてしまったかもしれない」など、少しでも法的な不安要素がある場合は、相続問題に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

誤った初期対応をしてしまうと、取り返しのつかない借金を背負うことになりかねません。安全に手続きを進めるためにも、専門家のサポートを検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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