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相続土地国庫帰属制度の「審査手数料」は、却下されたら返金されますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続したものの利用価値がなく、管理や固定資産税の負担だけが残る土地を手放したいと考える方が増えています。そのための法的なセーフティネットとして注目されているのが「相続土地国庫帰属制度」です。

しかし、この制度を利用するにあたっては、「費用がどのくらいかかるのか」、そして「申請が失敗した場合にどうなるのか」を正確に把握しておく必要があります。特に金銭面でのリスクについて疑問を持つ方は少なくありません。

本記事では、この制度で避けて通れない「審査手数料」の扱いに焦点を当て、却下された場合の返金の有無や、申請時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。

相続土地国庫帰属制度の審査手数料は返金されるのか?

Q 相続土地国庫帰属制度の審査手数料は、申請が却下された場合に返金されますか?
A 【結論と返金の有無】いいえ、審査手数料は申請が却下・不承認となった場合でも一切返金されません。国庫帰属制度では、申請時に土地1筆あたり14,000円の審査手数料を納付する必要がありますが、これは書類審査や実地調査を行うための対価であるため、審査の結果引き受けが不可となっても戻ってくることはありません。
【申請時の注意点と対策】無駄な出費を防ぐためには、申請前に法務局の事前相談を活用し、引き受けることができない土地(建物がある、境界が不明確、崖地であるなど)に該当しないかを綿密に確認することが不可欠です。少しでも不安がある場合は、相続土地問題に精通した弁護士などの専門家に相談して要件を満たしているか見極めることを強くおすすめします。

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、国(法務局)に対してさまざまな書類を提出し、実地調査を含む厳格な審査を受ける必要があります。この「審査」を行ってもらうための対価として支払うのが「審査手数料」です。

したがって、国の審査の結果として「この土地は引き受けることができない(却下・不承認)」と判断された場合であっても、審査という作業自体は行われているため、支払った手数料が返還されることは一切ありません。

審査手数料の金額と負担の仕組み

審査手数料の金額は、国庫帰属を希望する土地の筆数によって異なります。

  • 審査手数料:土地1筆あたり14,000円

もし、隣接する複数の土地(例えば、宅地とそれに続く細長い私道や畑など)をまとめて申請する場合、それぞれの筆数ごとに手数料が発生します。3筆あれば42,000円となります。

また、この審査手数料は「申請時」に納付する必要があります。収入印紙で納めるのが一般的ですが、事前準備や正確な計算が求められるため、手続きの際は注意が必要です。

却下されるリスクと無駄な出費を防ぐための対策

審査手数料が返金されない以上、「安易に申請して却下されてしまうと、手数料が無駄になってしまう」というリスクが生じます。

国庫帰属制度には、法律によって「引き取ることができない土地(却下事由・不承認事由)」が明確に定められています。以下のような土地は、そもそも審査を通過する見込みが薄いため、申請前に専門家と相談することが賢明です。

  • 建物が建っている土地(解体して更地にする必要があります)
  • 担保権や賃借権など、他人の権利が設定されている土地
  • 通路として特定の人に使われており、争訟がある土地
  • 土壌汚染や、著しい崖(傾斜地)など、管理や処分に過大な費用・労力がかかる土地

これらの要件に該当しているにもかかわらず申請を行うと、時間と労力を費やすだけでなく、審査手数料が文字通り「掛け捨て」になってしまいます。

事前相談の活用が不可欠

法務局では、正式な申請を行う前に「事前相談」の窓口を設けています。

事前相談の段階では、手数料を支払う必要はありません。所有している土地の図面や登記情報、現況写真などを持ち寄り、担当官に「この土地は申請の要件を満たしているか」を確認してもらうことができます。

審査手数料の無駄な出費を防ぐためにも、いきなり申請書類を提出するのではなく、必ず事前に法務局や、相続問題に強い弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:制度の利用は事前の見極めが肝心

相続土地国庫帰属制度は、不要な不動産を手放すための有効な手段ですが、「審査手数料は1筆14,000円で、却下されても返金されない」という点は必ず覚えておかなければならない重要事項です。

2024年からは相続登記の義務化もスタートしており、放置された不動産に対する国の管理や規制はますます厳しくなっています。しかし、焦って不確実な状態で申請を行い、手数料を失うのは避けたいところです。

ご自身の相続した土地が本当に国庫帰属の要件を満たしているか不安な場合は、申請に踏切る前に、まずは専門家へトータルで相談してみることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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