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親が亡くなったらまず何から始める?
相続手続き全体のタイムラインと初動対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続手続きの全体像と初動対応

Q 親が亡くなった後、まず最初にどのような行政手続きや相続の準備を進めるべきですか?
A 【初動対応の要点】死亡後7日以内の「死亡届の提出」と、10日〜14日以内の「年金受給停止手続き」を最優先で行う必要があります。さらに3ヶ月以内に遺言書の確認や相続人調査を進め、相続放棄の判断を行うのが基本です。
【注意点と専門家活用のメリット】手続きを放置すると年金の不正受給とみなされたり、期限超過により不利益を被る恐れがあります。戸籍収集や複雑な相続人調査は、弁護士などの専門家に相談することで確実かつ迅速に進めることができます。

親が亡くなった際、悲しみの中でさまざまな手続きを進めなければならず、何から手をつけてよいか戸惑う方は少なくありません。相続手続きには明確な期限が設けられているものも多く、手続きを放置すると後々大きなトラブルにつながる可能性があります。ここでは、相続発生から完了までのタイムラインを追いながら、どのタイミングで何を行うべきかを解説します。

死亡後すぐに(7〜14日以内)行う手続き

もっとも急ぐべき手続きは、役所や行政機関に対する届出です。

  • 死亡届の提出:死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。火葬許可証の発行に必須となります。

  • 年金受給停止の手続き:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に手続きを行います。遅れると年金を不正受給したとみなされ、返還を求められるため注意が必要です。

  • 世帯主の変更届:亡くなった方が世帯主だった場合、14日以内に手続きを行います。

  • 健康保険証の返却・資格喪失届:国民健康保険の場合は14日以内に返却・届出が必要です。

死亡後3ヶ月以内に行うこと

四十九日法要が終わるころには、相続に関する重要な方針を決定しなければなりません。

  • 遺言書の有無の確認:自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局の遺言書保管制度を利用している場合を除く)。

  • 相続人の確定:亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、誰が法定相続人になるかを確定します。

  • 相続財産の調査:預貯金、不動産、有価証券のほか、借金や未払金などのマイナスの財産もすべて洗い出します。ここで新たにスタートした「所有不動産記録証明制度」を活用すれば、亡くなった方が所有していた不動産を法務局で一覧として取得でき、調査の負担が軽減されます。

  • 相続放棄・限定承認の検討:もし借金の方が多い場合、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期間を過ぎると自動的に「単純承認」となり、すべての負債を引き継ぐことになります。

死亡後4ヶ月〜10ヶ月以内に行うこと

財産と相続人が確定したら、具体的な遺産の分配と税務申告に入ります。

  • 所得税の準確定申告(4ヶ月以内):亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わりに確定申告と納税を行います。

  • 遺産分割協議:相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを話し合います。全員の合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成し、実印を押印して印鑑証明書を添付します。

  • 相続税の申告と納税(10ヶ月以内):遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、税務署への申告・納税が必要です。遅れると延滞税などのペナルティが課されます。

遺産分割後に行う名義変更手続き

遺産分割協議がまとまったら、預貯金の解約・払戻しや有価証券の名義変更などを行います。 特に不動産に関しては、2024年(令和6年)4月1日より「相続登記の義務化」がスタートしました。不動産の相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行わなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。過去に発生した相続についても対象となるため、手続きの漏れがないか十分に確認しましょう。 さらに、2026年(令和8年)4月からは住所変更登記等も義務化される予定であり、不動産の権利関係を正確に保つことがより一層求められるようになります。

このように、相続手続きは期限との戦いになります。早い段階で全体のスケジュールを把握し、計画的に進めていくことが大切です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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