法定相続人とは?
人が亡くなったとき、その人が遺した財産(遺産)を誰が引き継ぐのかは、法律(民法)によって明確にルールが定められています。遺言書がない場合、この法律で定められた「法定相続人」が、決められた割合(法定相続分)を基準にして遺産を分け合うことになります。ここでは、法定相続人の範囲と優先順位について詳しく解説します。
配偶者は「常に」相続人になる
亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、他の親族の有無にかかわらず、常に法定相続人となります。 ただし、ここでいう配偶者とは「法律上の婚姻関係にある者(戸籍上の夫婦)」に限られます。何年一緒に暮らしていても、事実婚や内縁関係のパートナーには法定相続権は一切認められていません。もし内縁のパートナーに財産を遺したい場合は、生前に遺言書を作成するなどの対策が必須となります。
配偶者以外の親族については、以下の通り「順位」が決められており、上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人には相続権が回ってきません。
第一順位:子ども(直系卑属)
配偶者と共に相続人になる最優先の親族が、亡くなった方の「子ども」です。
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前妻・前夫との間の子どもや、認知した非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)も、現在の家族と同様に同等の相続権を持ちます。
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法律上の手続きを経た「養子」も、実子とまったく同じ扱いで相続人となります。
もし、相続が発生した時点で本来相続人になるはずだった子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの子ども(亡くなった方から見れば孫)が代わりに相続人となります。これを代襲相続と呼びます。
第二順位:親などの直系尊属
第一順位である子どもや孫が誰もいない場合に限り、相続権は「親」に移行します。親もすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります(直系尊属)。 高齢の方が亡くなった場合、両親や祖父母もすでに他界しているケースが大半であるため、第二順位の人が相続人になるケースは比較的少なくなります。
第三順位:兄弟姉妹
子ども(第一順位)も親(第二順位)もいない場合、初めて「兄弟姉妹」が法定相続人となります。 兄弟姉妹が相続人になるケースは、生涯独身だった方が亡くなった場合や、子どもがいないご夫婦の片方が亡くなった場合などです。
もし、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいる場合は、その人の子ども(亡くなった方から見れば甥・姪)が代襲相続します。ただし、甥や姪も亡くなっている場合、その子どもへの再代襲相続は認められていません(第一順位の孫からひ孫への代襲は制限がありません)。
相続手続きにおける注意点
誰が法定相続人になるかは、亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を取り寄せて客観的に証明する必要があります。
ここで注意したいのが不動産の相続です。2024年(令和6年)4月より「相続登記が義務化」され、不動産の相続を知った日から3年以内に名義変更を行わないと過料の対象となる可能性があります。 遺言書がなく、法定相続人同士で遺産分割を行う場合、相続人全員の合意が必要です。第一順位から第三順位へと対象が移るほど、関係性が疎遠な親族同士での話し合いが必要になり、手続きが難航しやすくなります。
特に、新しい制度である「所有不動産記録証明制度」を利用して財産を漏れなく把握するとともに、誰が法定相続人であるかを正確に確定させることが、トラブルのない相続への第一歩となります。
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