代襲相続とは
相続が発生した際、本来であれば遺産を受け取る権利を持っていた人が、すでに亡くなっているというケースは少なくありません。たとえば、「父親(被相続人)が亡くなったが、長男は数年前にすでに病気で他界している」といった状況です。 このような場合、長男が受け取るはずだった相続の権利は消滅するわけではなく、長男の子ども(被相続人から見て孫)へと引き継がれます。このように、本来の相続人に代わって、その下の世代が相続権を引き継ぐ仕組みを「代襲相続」と呼びます。
代襲相続が発生する3つのケース
代襲相続は、単に本来の相続人が亡くなっている場合だけでなく、以下の3つのケースで発生します。
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死亡:本来の相続人が被相続人より先に(または同時に)亡くなっている場合。
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相続廃除:生前に被相続人に対して虐待などを行い、家庭裁判所によって相続権を剥奪された場合。
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相続欠格:被相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造したりして、法律上当然に相続権を失った場合。
なお、本来の相続人が自ら「相続放棄」をした場合は、最初から相続人ではなかった扱いになるため、その子どもへの代襲相続は発生しません。
代襲相続人になる範囲はどこまで?
代襲相続によって相続権を引き継ぐことができるのは、どの範囲の親族までなのでしょうか。第一順位(子)の場合と、第三順位(兄弟姉妹)の場合でルールが異なります。
子どもが亡くなっている場合(孫・ひ孫)
本来の相続人が「被相続人の子ども」である場合、代襲相続人は「孫」になります。もし孫もすでに亡くなっている場合は、「ひ孫」へと相続権が引き継がれます。これを「再代襲相続」と呼び、直系卑属(下へと続く血筋)である限り、ひ孫、玄孫(やしゃご)と際限なく代襲相続が続きます。
ただし、代襲相続ができるのは被相続人の「直系卑属」に限られます。たとえば、子どもが亡くなっていてその配偶者(子の妻や夫)が存命であっても、配偶者は代襲相続人にはなれません。
兄弟姉妹が亡くなっている場合(甥・姪)
亡くなった方に子どもや親がおらず、第三順位である「兄弟姉妹」が本来の相続人になるケースもあります。このとき兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子どもである「甥(おい)・姪(めい)」が代襲相続人となります。
しかし、子どものケースとは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は「1代限り」と法律で決められています。つまり、甥や姪もすでに亡くなっている場合、甥・姪の子ども(被相続人から見て大甥・大姪)への再代襲相続は発生しません。
代襲相続の手続きと注意点
代襲相続が発生している相続では、通常の相続よりも手続きが複雑になりがちです。とくに注意すべき点について解説します。
膨大な戸籍収集が必要になる
遺産分割や名義変更の手続きでは、法的な相続人を確定させるために戸籍謄本を収集する必要があります。代襲相続が発生している場合、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」に加えて、「本来の相続人(亡くなった子など)の出生から死亡までの戸籍」、そして「代襲相続人(孫など)の現在の戸籍」をすべて集めなければなりません。
昔の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)をさかのぼって取得する作業は非常に手間がかかり、専門知識がないと漏れが生じやすいため、注意が必要です。
2024年からの相続登記義務化への影響
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記を行わないと過料の対象となる可能性があります。また、2026年(令和8年)4月からは所有者の住所変更登記なども義務化されます。(これに伴い、所有不動産記録証明制度なども新設・整備されています。)
代襲相続が起きていると、相続人の数が増え、疎遠な親族(甥や姪など)と遺産分割協議を行わなければならないケースも多くなります。協議が難航したり戸籍収集に時間がかかったりすることで登記の義務化期限を過ぎてしまわないよう、代襲相続の事実が判明した時点から迅速に手続きを進めることが重要です。
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