遺族年金は相続財産に含まれる?
家計を支えていた方が亡くなった後、残されたご家族の生活を支えるための大切な制度が「遺族年金」です。遺族年金には大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金の加入状況や、残された遺族の年齢、子どもの有無などによって受け取れる年金の種類や金額が変わります。
この遺族年金について、「故人が払っていた保険料をもとに受け取るのだから、故人の財産(相続財産)として扱われるのではないか」と考える方も少なくありません。しかし、法的にはまったく別の扱いとなります。
遺族年金は「遺族固有の権利」
遺族年金は、国民年金法や厚生年金保険法などの法律に基づいて、「残された遺族の生活を保障すること」を直接の目的として支給されるものです。 したがって、遺族年金を受け取る権利は、故人から引き継いだ財産(相続財産)ではなく、法律によって最初から「遺族自身の固有の権利」として与えられているものと解釈されます。
そのため、他の預貯金や不動産のように、相続人全員で話し合って分ける「遺産分割協議」の対象にはなりません。受給権を満たしている人が、ご自身の名義で手続きを行い、ご自身のために受け取ることができます。
相続放棄と遺族年金の関係
故人に多額の借金があり、家庭裁判所で「相続放棄」をした場合、遺族年金はどうなるのでしょうか。
前述の通り、遺族年金は故人の財産ではなく「遺族固有の権利」です。相続放棄とは「故人の財産(プラスもマイナスも)を一切引き継がない」という手続きですが、遺族年金はそもそも故人の財産ではないため、相続放棄をした後でも問題なく受け取ることができます。
また、遺族年金を受け取るための手続きをしたからといって、「相続財産を処分した(借金も背負うことを承認した)」とみなされることもありませんのでご安心ください。
遺族年金を受け取る際の税務上の取り扱い
遺族年金を受け取るにあたって、税金がどうなるのかも気になるポイントです。
相続税は「非課税」
遺族年金を受け取る権利は相続財産ではないため、原則として相続税の課税対象にはなりません。相続税の申告書に遺族年金の金額を記載する必要もありません。
所得税・住民税も「非課税」
さらに、遺族年金として毎年受け取るお金に対して、所得税や住民税も一切かかりません。 老齢年金(ご自身が高齢になってから受け取る通常の年金)は「雑所得」として所得税や住民税の対象となりますが、遺族年金は税法上「非課税所得」として扱われます。したがって、遺族年金を受け取っていることについて、毎年の確定申告を行う必要もありません。
遺族年金の手続きにおける注意点
遺族年金を受け取るためには、年金事務所や市区町村役場の窓口で「年金請求書」を提出する必要があります。この手続きは自動的に行われるわけではないため、ご自身で動かなければなりません。
なお、遺族年金の請求手続きには「時効」があります。原則として、亡くなった日の翌日から起算して5年以内に請求を行わないと、受け取る権利が消滅してしまいます。 必要な書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書など)も多岐にわたるため、四十九日が過ぎて生活が少し落ち着いたタイミングで、早めに年金事務所等へ相談に行かれることをおすすめします。
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