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故人の「準確定申告(死亡から4ヶ月以内)」:医療費控除・高額療養費還付

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

故人の「準確定申告」とは?期限と医療費控除の基本

Q 故人の準確定申告の期限はいつまでですか?医療費控除は受けられますか?
A 期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。故人が生前に支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象として計算し、所得税の還付を受けられる場合があります。

家族が亡くなった際、遺族はさまざまな手続きに追われますが、その中でも期限が短い重要な手続きの一つが「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」です。

通常の確定申告は、毎年2月16日から3月15日に行われますが、亡くなった人(被相続人)の所得税の申告は、ルールが異なります。ここでは、準確定申告の基本的な期限と、医療費控除を適用する際のポイントについて詳しく解説します。

準確定申告の期限は「4ヶ月以内」

故人が生前に得ていた所得について、亡くなった年の1月1日から死亡日までに発生した分を計算し、納税または還付の手続きを行うのが準確定申告です。

  • 申告期限:相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から4ヶ月以内
  • 申告義務者:相続人全員(共同で申告書を提出する必要があります)

期限である4ヶ月は非常に短いため、葬儀や遺産分割協議の準備と並行して速やかに進める必要があります。万が一、期限内に申告を行わなかった場合、無申告加算税や延滞税が課されるおそれがあるため注意しましょう。

医療費控除で税金が戻る可能性がある

生前、故人が多額の医療費を支払っていた場合、準確定申告で医療費控除を適用することで、納め過ぎた所得税の還付を受けられるケースがあります。

医療費控除の対象となるのは、死亡日までに実際に支払った医療費です。入院費や通院のための交通費なども含まれます。 ただし、死亡日以降に支払った医療費は、故人の準確定申告の対象には含められないため注意が必要です(相続人の年末調整や確定申告で「生計を一にする親族の医療費」として控除できる場合があります)。


医療費控除の集計と高額療養費還付金の取り扱い

死亡日までの医療費の正確な集計

準確定申告で医療費控除を受けるためには、1月1日から死亡日までに支払った医療費の領収書をすべて集め、医療費の明細書を作成する必要があります。

  • 医療費の総額から、保険金などで補填される金額を差し引く
  • 「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか低い方の金額を超える部分が控除対象となる

病院の窓口で支払った費用のほか、薬局で購入した医薬品の代金も対象になります。領収書を紛失している場合は、医療機関に再発行を依頼するか、医療費通知(健康保険組合等から送付されるお知らせ)を活用して正確な金額を算出しましょう。

高額療養費の還付金を受け取った際の注意点

医療費が高額になった場合、健康保険から高額療養費が支給されることがあります。この高額療養費の還付金に関する取り扱いは、準確定申告において非常に重要です。

  • 死亡日よりも前に高額療養費の支給が決定している場合:医療費の総額からその金額を差し引いて医療費控除を計算します。
  • 死亡日後に高額療養費の支給を受けた場合:故人の準確定申告の医療費から差し引く必要はありませんが、後日、その権利が相続財産とみなされるため、相続税の課税対象となります。

このように、所得税の還付だけでなく、将来的な相続税の計算にも影響を与えるため、お金の出入りの日付を正確に記録しておくことが大切です。


準確定申告の手続きの流れと最新の法改正への備え

準確定申告の具体的な手順

準確定申告を行うための基本的なステップは以下の通りです。

  • 故人の1月1日から死亡日までの所得を証明する書類(源泉徴収票や支払調書など)を集める
  • 医療費の領収書や生命保険の証明書など、各種控除に必要な書類を準備する
  • 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」の必要事項を記入する
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ提出する

相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員が署名・押印した上で、連署して提出します。代表者1名が作成し、他の相続人の委任状や同意書を添付して提出することも可能です。

近年の法改正と不動産・資産管理における注意点

相続手続きをスムーズに進める上で、近年の法改正にも目を向けておく必要があります。

2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に登記を行わなければならなくなりました。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化もスタートします。

準確定申告は税務署での手続きですが、故人が不動産を所有していた場合は、準確定申告と並行して名義変更や財産の全容把握を進めることが不可欠です。近年は所有不動産記録証明制度なども整備されており、故人の不動産資産を正確に漏れなく調査しやすくなっています。

税務申告と不動産の登記手続きはそれぞれ期限や窓口が異なるため、期限管理を徹底し、必要に応じて専門家のサポートを受けながら確実に対応を進めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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