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子・孫への「結婚・子育て資金一括贈与特例(最大1000万円)」の要件

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

結婚・子育て資金の一括贈与特例とは?制度の概要とメリット

Q 結婚・子育て資金の一括贈与の特例とはどのような制度ですか?
A 祖父母や父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育て資金として金融機関に一括して金銭を信託等した場合、最大1,000万円まで(結婚資金は最大300万円)の贈与税が非課税となる制度です。

子や孫の将来の経済的負担を軽減し、少子化対策を後押しするための税制優遇措置として設けられているのが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。通常、年間110万円を超える贈与には高額な贈与税がかかりますが、この特例を利用することで、最大1,000万円までの資金を無税で次世代に移転させることができます。

本制度は、単なる現金のやり取りではなく、金融機関等との間で専用の契約を結び、実際に結婚や子育てにかかった費用を領収書等と引き換えに払い戻す仕組みとなっています。適用を受けるためには、贈与を受ける受贈者の年齢要件や、使途の制限など、税法上の細かいルールを正確に理解しておく必要があります。

特例の主な要件と非課税枠の上限について

この特例を利用するためには、贈与をする側(祖父母や父母など)と、受贈する側(子や孫)の双方において、法律で定められた厳格な要件を満たしている必要があります。

対象者と年齢要件

  • 贈与者:受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)であること。
  • 受贈者:18歳以上50歳未満(※前年の所得が1,000万円以下であること)であること。

非課税枠の上限金額

受贈者1人につき、非課税の限度額は最大1,000万円とされています。ただし、この1,000万円のうち、結婚資金に充てられる金額は最大300万円までという制限が設けられている点に注意が必要です。なお、この特例は令和7年(2025年)3月31日までの贈与を対象として延長されています。

具体的にどのような費用に充てることができるか

非課税で引き出せる資金の範囲は、「結婚に関する費用」「子育てに関する費用」の大きく2つに分類されます。それぞれの具体的な対象範囲を把握しておくことが大切です。

1. 結婚資金(上限300万円)

挙式費用や披露宴の費用のほか、新居の家賃や敷金、引っ越し費用などが対象となります。対象となる期間は、原則として贈与を受けた日の前年1月1日以降に支払われたものです。

2. 子育て資金

妊娠、出産、不妊治療にかかる医療費や、産後ケアの費用が含まれます。また、子の保育料、幼稚園の保育料、ベビーシッター費用、児童福祉施設の利用料なども対象となり、不妊治療への充当も認められているため、昨今のライフスタイルに即した支援が可能です。

利用時の注意点

上記の費用に充てる場合でも、金銭をただ受け取るのではなく、領収書等に記載された金額を金融機関に請求して口座から引き出す、あるいは直接支払う手続きを踏む必要があります。日常のレジャー費用など、対象外の支出に使った場合は非課税の対象外となります。

50歳到達時の残金課税ルールと注意点

本制度を利用する上で最も注意しなければならないのが、受贈者が50歳に到達した際の残金に対する課税ルールです。

受贈者が50歳に達した時点で、専用口座に残額(使い切らなかった資金)がある場合、その残額は50歳に達した日の属する年の贈与税の課税価格に加算され、通常の贈与税が課税されます。つまり、使い切れずに口座に残ったお金に対して、結果的にまとまった税金が課されるリスクがあるのです。

また、50歳に達する前に贈与者が死亡した場合の扱いや、受贈者が死亡した場合の取り扱いについても、相続税の課税対象になるケースがあるため慎重な判断が求められます。

制度の適用を受ける際には、将来のライフプランや使い切れる金額を見据えた上で利用することが何よりも重要です。制度の複雑な要件や手続きに不安がある場合は、税理士や専門家に相談しながら進めることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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