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親が認知症の場合の遺産分割協議:「成年後見人」なしで進めるのは違法?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が認知症になってしまった場合、実家や預貯金の相続をめぐって「遺産分割協議をどのように進めればよいのだろうか」と悩む方は少なくありません。元気なうちに話し合っておきたかったものの、判断力が低下した状態で相続が発生すると、手続きのハードルが一気に上がります。

特に「わざわざ弁護士や家庭裁判所を通さず、家族だけで話し合ってハンコを押してもらえばいいのではないか」と考える方もいるでしょう。しかし、ここに大きな法的なリスクが潜んでいます。

この記事では、親が認知症の場合の遺産分割協議について、成年後見人なしで進めることの違法性や、判断基準、正しい対処法について詳しく解説します。

親が認知症の場合の遺産分割協議:成年後見人なしで進めるのは違法なのか?

Q 親が認知症の場合、成年後見人なしで遺産分割協議を進めるとどうなりますか?
A 意思能力がない状態で行った遺産分割協議は法律上「無効」となります。家族だけで勝手に書類を作成しても、後からトラブルになるため、原則として成年後見人等の選任が必要です。

親が認知症だからといって、家族が勝手に署名・押印して遺産分割協議書を完成させることは、法律上認められていません。結論から言えば、意思能力を欠いた状態の親を無視、あるいは代理して進めた協議は無効となります。

実印を預かって家族が代わりに押したとしても、それは私文書偽造や無権代理行為とみなされるリスクがあり、後々の不動産売買や預貯金の解約手続きの段階で銀行や法務局で必ず発覚します。したがって、正しい法的手続きを踏むことが不可欠です。

意思能力の有無が法律上の分岐点

遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立する契約の一種です。この契約を有効に結ぶためには、自身の行為のもたらす結果を理解し、判断できる能力である「意思能力」が備わっていなければなりません。

医師から認知症の診断を受けていたとしても、必ずしも一律に意思能力がないと判断されるわけではありません。軽度で、自分の財産がどのくらいあり、誰にどう分けるべきか十分に理解できている状態であれば、本人の意思による協議は有効と認められるケースもあります。

しかし、記憶障害や判断力の著しい低下が見られ、話の内容を理解することが困難な状態であれば、法律上は「意思能力なし」と判断されます。このラインを見極めることが非常に重要です。

成年後見人の選任が必須となる基準

親に意思能力がないと判断された場合、親の代わりに遺産分割の話し合いに参加する代理人として、「成年後見人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要が生じます。

成年後見制度を利用する主な基準は以下の通りです。

  • 医師の診断書等により、遺産分割の意味や内容を理解する判断能力がないと客観的に認められること
  • 相続人の中に、認知症の親のほかに話し合いの当事者が存在すること
  • 親の財産を保護するために、代理人による適正な法律行為が必要不可欠であること

家族が「面倒だから」「費用と時間がかかるから」という理由で後見人選任を避けて勝手に手続きを進めると、後から他の相続人から無効を主張されたり、刑事上の責任を問われたりするおそれがあるため注意が必要です。

成年後見人をつける場合の注意点と特別代理人との関係

遺産分割協議のために成年後見人を申し立てる際、実務上知っておくべき重要なポイントと、親子の利益相反に関する「特別代理人」との違いについて解説します。

成年後見人選任のデメリットと負担

成年後見人は親の財産を守る強力なサポーターとなりますが、遺産分割協議を進める上では以下のような負担やデメリットも伴います。

  • 申立てから選任までに数ヶ月の時間がかかる(すぐに相続手続きを終わらせたい場合には不向きです)
  • 専門職(弁護士や司法書士など)が後見人に選任された場合、毎月の報酬が発生し、原則として親が亡くなるまで支払い続ける必要がある
  • 後見人は親の法定相続分を厳格に守ろうとするため、「他の相続人に多く分けたい」といった柔軟な遺産分割ができなくなる可能性がある

このように、単に「遺産分割をまとめるためだけ」に後見人を立てると、かえって遺産の目減りや手続きの長期化を招くケースがあります。

特別代理人との違いと利益相反

親だけでなく、子どもも相続人である場合、親と子は「利益相反関係(一方が得をすれば一方が損をする関係)」にあります。

この場合、同じ成年後見人が親と子の双方を代理することは法律で禁止されています。そのため、親のために「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう申し立てを別途行う必要があります。

特別代理人は、特定の遺産分割協議に限定して親の代理人を務める人であり、協議が終了すればその役割は終わります。認知症の親と子が同時に相続人となるケースでは、この特別代理人の制度を利用するのが一般的です。

近年の法改正と不動産相続における注意点

認知症の親がいる場合の相続では、近年の法改正に伴う重要な義務や制度変更にも目を向ける必要があります。

相続登記の義務化への対応

2024年4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務となりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければ、過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。

親が認知症だからといって遺産分割協議を放置していると、この3年の期限を徒過してしまう恐れがあります。「後見人の選任に時間がかかるから」と先延ばしにせず、相続が発生したら速やかに専門家に相談し、適切な法的手続きに着手することが賢明です。

さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係をクリアにしておく必要性はますます高まっています。

生前対策の重要性と専門家への相談

認知症対策としては、判断能力が低下する前に「家族信託」や「任意後見契約」を生前に結んでおくことが最も有効な解決策となります。

すでに認知症が進行してしまっている場合は、家族だけで抱え込まず、相続や成年後見制度に強い弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。法的に正しい手順を踏むことで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズで安全な遺産分割を実現することができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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