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共同相続人の1人が生活保護受給者の場合、遺産分割協議で不利益はあるか?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

共同相続人の1人が生活保護受給者の場合、遺産分割協議にどう影響するのか?

Q 生活保護受給者が相続をすると、保護費は打ち切られてしまいますか?
A 相続によりまとまった財産を取得した場合、その財産は「収入」または「資産」とみなされます。そのため、保護費の基準額を超える財産を取得したときは、支給が一時停止されたり、受給資格が打ち切られたりする可能性があります。

ご家族が亡くなられ、相続手続きを進める段階で、共同相続人のなかに生活保護を受けている方がいる場合、「遺産分割協議をどのように進めればよいのか」「受給資格に影響はないか」と不安を感じる方は少なくありません。

生活保護受給者が遺産分割協議に参加すること自体は法律上問題ありませんが、取得する財産の内容によっては、今後の生活保護の受給に重大な影響を及ぼすリスクがあります。本記事では、生活保護受給者である相続人が遺産分割協議に参加する際の注意点や、不利益を回避するための実務的なポイントを詳しく解説します。

生活保護受給者が相続するとどうなる?受給停止・打ち切りの仕組み

生活保護制度は、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するため、世帯の収入や資産が国の定める最低生活費に満たない場合に、その不足分を補う制度です。

したがって、相続によって財産を取得すると、状況に応じた厳しい法的判断が下されることになります。

収入認定と資産認定のちがい

相続財産を手に入れた場合、福祉事務所(ケースワーカー)による厳格な審査が行われます。

  • 収入認定: 相続によって現金や預貯金を取得した場合、それは一時的な「収入」として扱われます。その金額が最低生活費を上回る場合、原則としてその月の保護費が支給停止、または減額されます。
  • 資産認定: 不動産や自動車などの換金可能な資産を取得した場合、生活保護の受給要件である「資産の活用」に反すると判断されることがあります。そのままでは受給資格が失われるため、原則として売却して生活費に充てるよう指導されます。

「相続放棄」をすれば問題ないのか?という疑問

「生活保護受給者に迷惑をかけないために、自分の相続分を放棄(相続放棄)させればよいのでは」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、裁判所での正式な相続放棄は、自己の財産権の行使であるため直ちに不正受給とはならないものの、福祉事務所との関係では注意が必要です。実質的な財産価値があるにもかかわらず、正当な理由なく相続分を放棄した場合、福祉事務所から「活用できる資産を自ら手放した」とみなされ、保護費の返還請求や指導の対象となるリスクがあります。

遺産分割協議における具体的なリスクと不利益

共同相続人の1人が生活保護受給者である場合、他の相続人が配慮すべき実務上のリスクが存在します。

「自分の取り分はいらない(もらいません)」は通用しない

よくあるトラブルとして、受給者本人が「面倒な手続きをしたくない」「保護費が打ち切られるのが怖いから、遺産はいっさい受け取らない」と口頭で主張し、他の相続人が全ての財産を取得する内容で遺産分割協議書をまとめようとすることがあります。

しかし、福祉事務所の事前の同意や相談なしにこうした合意を結ぶと、「実質的な財産放棄(または他の相続人への贈与)」とみなされるおそれがあります。これは福祉事務所に対する背信行為と捉えられ、最悪の場合、保護の停止・廃止だけでなく、過去に遡った不正受給の返還を求められる原因になりかねません。

遺産分割協議のやり直しを求められるケース

受給者が自身の受給資格を守るために、密かに他の相続人に「自分の分の相続財産を現金で隠して後から渡してほしい」「私の分もまとめて相続して、後で分けてほしい」と持ちかけるケースがあります。

このような隠蔽工作は、福祉事務所の調査によって必ず発覚します。不正受給と認定された場合、遺産分割協議そのものの正当性が疑われ、協議のやり直しや、刑事告発に発展する深刻な不利益を招きます。

生活保護受給者の権利を守るための実務と対策

生活保護受給者である相続人を含めて円満かつ適法に遺産分割協議を終えるためには、事前の綿密な準備と行政との連携が不可欠です。

必ず事前に福祉事務所(ケースワーカー)へ相談する

遺産分割協議を行う前に、必ず担当のケースワーカーや福祉事務所へ相談し、指導を仰ぐことが最も重要です。

  • どのような遺産がどれくらいあるのか
  • 法定相続分通りに取得した場合、どのように保護費に影響するのか
  • 代償分割(特定の相続人が財産を相続し、他の相続人に現金を支払う方法)を用いる場合の取扱いはどうなるのか

これらをあらかじめ確認しておくことで、後からのトラブルを防ぐことができます。

代償分割を活用する場合の注意点

不動産などの分割しにくい財産を特定の相続人が取得し、生活保護受給者である相続人には「代償金」として現金を支払う遺産分割協議を行うケースがあります。

この場合、受給者が受け取る代償金は一時的な収入とみなされます。受け取った現金が少額であればその月の生活費に充てて相殺されますが、高額な場合は保護費の支給が長期間にわたって停止されることになります。支給が停止されている期間は、その現金を取り崩して生活を維持し、底をついた段階で再度保護の申請を行うという手続きが必要になります。

最新の法的義務にも注意

相続によって不動産を取得した場合、相続人には「相続登記の申請義務(3年以内)」が課せられています。生活保護受給者が不動産の持分を取得した場合でも、この登記義務は免除されません。

また、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係を正確にクリアにしておく重要性が一層高まっています。生活保護受給者であるからといって不動産登記を放置すると、将来的に権利関係が複雑化し、行政指導の対象となるおそれがあるため注意が必要です。

まとめ

共同相続人の1人が生活保護受給者である場合の遺産分割協議は、独自の法律知識と行政ルールへの配慮が必要となります。

「受給者に迷惑をかけたくない」という善意からの行動や、「面倒だからなかったことにしたい」という隠蔽は、かえって受給者本人に大きな不利益をもたらす結果につながります。

トラブルを未然に防ぎ、適法に手続きを進めるためには、遺産分割協議に着手する前の段階で、相続問題に強い弁護士や司法書士などの専門家、および福祉事務所へ早めにご相談されることを強くお勧めいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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