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家庭裁判所の「遺産分割調停」申立書の書き方と添付書類チェックリスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続人同士の話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所を利用して解決を図るのが遺産分割調停です。調停をスムーズに進めるためには、正確な申立書を作成し、必要な添付書類をもれなく準備することが不可欠です。本記事では、申立書の具体的な書き方から、必要となる戸籍謄本や遺産目録の揃え方まで、わかりやすく解説します。

遺産分割調停の申し立ての基本情報とポイント

Q 遺産分割調停の申立書はどこで手に入り、誰がどのような手順で申し立てるのですか?
A 【申立書の入手先と管轄・対象者】申立書用紙は全国の家庭裁判所の窓口または裁判所ホームページから無料で入手できます。申し立ては相続人のうち1人または複数の人が、相手方となる他の相続人全員の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。一部の相続人を除外して申し立てることはできません。
【必要書類と作成時の注意点】申立書には当事者情報、申し立ての趣旨・理由、遺産目録を正確に記載します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類や相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などの添付書類をもれなく準備することが、調停をスムーズに進めるための最大のポイントです。

遺産分割調停を申し立てるにあたっては、裁判所に提出する書類のルールを正しく理解することが大切です。ここでは、申立書の基本的な書き方と、準備すべき書類の全体像を解説します。

申立書の主な記載事項

申立書には、以下の事項を正確に記入する必要があります。

  • 当事者の表示:申立人と相手方(相続人全員)の氏名、住所、連絡先などを記載します。
  • 申し立ての趣旨:「被相続人の遺産について、相続人らの間で遺産分割の調停を求める」といった目的を記載します。
  • 申し立ての理由:遺産分割の話し合いが決裂した経緯や、調停でどのような分割を希望するかを簡潔に記載します。
  • 遺産の表示:どのような財産があるのかを特定するための項目です。

相手方となる相続人の把握と注意点

調停では、相続人全員を当事者にする必要があります。一部の相続人を除外して申し立てることはできません。もし行方不明の相続人がいる場合などは、不在者財産管理人の選任など事前の手続きが必要になるため、あらかじめ専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割調停申立書の具体的な書き方ステップ

申立書を作成する際は、誤字脱字がないように慎重に進めましょう。ここでは、各項目の具体的な書き方を順に解説します。

申立人と相手方の情報の正確な記入

氏名は戸籍通りに正確に記載し、住所は住民票上の住所を記入します。連絡先には、裁判所からの連絡が確実に届く電話番号等を記載してください。相手方が複数いる場合は、全員分の情報をリスト化して記入します。

申し立ての趣旨と理由のまとめ方

「申し立ての趣旨」は、定型の書式に沿って記載すれば問題ありません。「申し立ての理由」については、感情的になりすぎず、「いつから話し合いを行っているが、意見が対立してまとまらない」という客観的な事実を中心にまとめるのがポイントです。

遺産目録の作成と注意点

申立書には「遺産目録」を添付します。不動産、預貯金、株式など、把握しているすべての財産を漏れなく記載します。

不動産については、固定資産評価証明書や登記事項証明書(登記簿謄本)を参照し、所在地、地番、地目、面積などを正確に書き写します。預貯金については、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、残高を記載します。

揃えるべき添付書類チェックリスト

調停の申し立てには、戸籍謄本をはじめとする多くの公的証明書が必要になります。不備があると手続きが遅れる原因になるため、以下のチェックリストを活用して確実に収集しましょう。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除籍(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)(不動産がある場合)
  • 固定資産評価証明書(不動産がある場合)
  • 預貯金の残高証明書や通帳のコピー(預貯金がある場合)

戸籍収集の重要性と難しさ

被相続人の「出生から死亡までのすべての戸籍」を集める理由は、真の相続人全員を確定させるためです。転籍や婚姻などを繰り返している場合、複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要があります。この作業は非常に複雑で時間がかかるため、計画的に進めることが大切です。

2024年相続登記義務化に伴う注意点

2024年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されています。遺産分割調停中であっても、期限内に登記申請を行わないと過料の対象となるリスクがあります。調停が長期化する場合は、「相続人申告登記」などの暫定的な法的措置をとる必要があるため、最新の法令に留意してください。

遺産分割調停の申立手続きにおける注意点とサポート

書類の準備と申立書の作成が終わったら、管轄の家庭裁判所に提出します。

申立てにかかる費用

収入印紙(被相続人1人につき1,200円程度)のほか、連絡用の郵便切手代が必要です。郵便切手の金額や内訳は裁判所によって異なるため、事前に管轄の家庭裁判所のホームページ等で確認しましょう。

専門家への依頼という選択肢

戸籍の収集や複雑な遺産目録の作成、法的な主張の組み立ては、一般の方にとって大きな負担となります。特に、相続人間の関係が険悪である場合や、財産が多岐にわたる場合は、弁護士などの専門家に代理人を依頼することで、精神的な負担を軽減し、法的に有利かつスムーズな解決を目指すことができます。正確な手続きを行い、円満かつ適正な遺産分割を実現させましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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