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遠方の家庭裁判所(東京・福岡等)で調停を起こされた時の「電話会議・WEB調停」

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遠方の家庭裁判所から調停を起こされたらどうする?

Q 遠方の家庭裁判所で行われる調停に、出頭せず参加する方法はありますか?
A はい、「電話会議システム」「WEB会議システム(WEB調停)」を利用することで、遠方の裁判所へ実際に出向かなくても、地元の家庭裁判所や自宅、弁護士事務所からオンラインで調停に参加することが可能です。

遺産分割や相続トラブルにおいて、被相続人(亡くなった方)の住所地などを理由に、遠く離れた地域(東京や福岡など)の家庭裁判所で調停を申し立てられるケースがあります。

「わざわざ遠方まで数時間かけて出頭しなければならないのか」と不安になる方も多いですが、現在は司法アクセスの改善や手続きのデジタル化に伴い、出頭負担を大幅に軽減する仕組みが整っています。

この章では、遠方の裁判所に出向くことなく調停を進めるための具体的な手段について詳しく解説します。

電話会議とWEB調停(WEB会議)の違いと利用条件

調停をオンラインで行う方法には、主に「電話会議システム」「WEB会議システム(WEB調停)」の2種類が存在します。それぞれの特徴を把握し、自身の状況に適した方法を選択することが重要です。

電話会議システムとは

電話会議システムは、裁判所の法廷や調停室をつなぎ、音声のみで調停手続きを行う方法です。

  • 離れた場所からでも裁判官や調停委員とリアルタイムで会話ができる
  • 特別な端末やアプリの導入が不要で、比較的どのような場所(地元の家裁や弁護士事務所など)でも実施しやすい
  • 表情が見えないため、細やかなニュアンスが伝わりにくい場合がある

WEB調停(WEB会議システム)とは

WEB調停は、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末を利用し、インターネットを介して映像と音声で参加する方法です。

  • 画面越しに表情を確認しながら話し合いを進められる
  • 自宅や自身の事務所から参加できるため、移動時間や交通費の負担が一切かからない
  • 利用にはインターネット環境や、裁判所が指定するアプリ・ツールの事前準備が必要となる

利用が認められるための要件

これらのシステムは「申し立てれば無条件で利用できる」わけではありません。民事訴訟法や家事事件手続法に基づき、裁判所が「相当と認めるとき(=遠隔地であり出頭に著しい支障があるなど)」に限り許可されます。

単に「面倒だから」「仕事を休みたくないから」という理由だけでは認められない可能性もあるため、後述する手続きを通じて正当な理由をしっかりと伝える必要があります。

遠隔参加を申し立てる具体的な手順

遠方の家庭裁判所で行われる調停にオンラインで参加するためには、裁判所に対して正式に上申書(または申請書)を提出し、許可を得る必要があります。

具体的な手続きの流れは以下の通りです。

  • 訴状や調停申立書、呼出状が自宅に届く
  • 裁判所に対して「電話会議」または「WEB会議」による参加を希望する旨を伝える
  • 「期日変更等申立書」や「電話会議システム(WEB会議システム)利用申出書」などの必要書類を作成し、担当の係(書記官)に提出する
  • 裁判官が内容を審査し、利用の可否を決定する
  • 許可された場合、指定された日時に指定の場所(地元の家庭裁判所や自宅など)から接続する

書類の書き方や提出期限については、事件を担当する書記官からの指示に従う必要があります。書類が届いたら放置せず、早めに裁判所へ連絡を入れることが賢明です。

地元の家裁からの参加か、自宅からの参加か

遠隔参加が認められた場合、どこから接続するのかという選択肢が生じます。大きく分けて「地元の家庭裁判所の別室から参加する方法」「自宅や弁護士事務所から参加する方法」があります。

地元の家庭裁判所を利用する場合

自宅に通信環境がない場合や、プライバシーを確保して安定した通信環境で参加したい場合に有効です。

  • 地元の裁判所の端末や回線を利用するため、通信トラブルのリスクが低い
  • 裁判所の厳格な管理下で行われるため、相手方との接触リスクを完全に防ぎながら安全に参加できる

自宅や弁護士事務所から参加する場合(WEB調停)

自宅や代理人である弁護士のオフィスのパソコン等から接続する方法です。

  • 移動の手間が全くかからないため、時間の節約になる
  • 自宅の環境によってはインターネット回線が不安定になるリスクがあるため、事前の接続テストが不可欠となる

弁護士に依頼するメリットとオンライン対応

遠方の裁判所で調停が行われる場合、当事者本人がすべての手続きを一人でこなすのは精神的にも肉体的にも大きな負担となります。そのような状況で弁護士に代理人を依頼することには、非常に大きなメリットがあります。

  • 代理人出頭による負担軽減: 弁護士が代理人として裁判所に出頭するため、本人が調停の期日ごとに遠方へ出向く必要がなくなります(※重要な局面では本人の出頭が求められる場合もありますが、多くは代理人のみで進行可能です)。
  • 電話会議・WEB調停の円滑な手続き: 裁判所との折衝や利用申請を弁護士がスムーズに行うため、不慣れな手続きでつまずく心配がありません。
  • 法的な主張の裏付け: 遠隔からのやり取りであっても、正確な法的知識に基づいた主張や書面提出を行い、納得のいく解決を目指すことができます。

遠方の家庭裁判所から突然の調停通知が届いたとしても、焦る必要はありません。電話会議やWEB調停を活用し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、不当な不利益を避けて円滑に話し合いを進めることが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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