遺産分割や親族間のトラブルで家庭裁判所の調停を申し立てたものの、相手方が正当な理由なく期日に無断欠席を繰り返すケースは決して珍しくありません。「話し合いに応じる気がないのでは」と不安になる方も多いでしょう。
家庭裁判所の調停はあくまで話し合いの場ですが、相手が協力を拒む場合でも法的な手続きを進める方法は用意されています。本記事では、相手が無断欠席を繰り返した際に裁判所が取る措置や、その後の法的な流れについて分かりやすく解説します。
相手が調停の期日に無断欠席を続けた場合どうなるか?
調停は裁判官と調停委員を交えた話し合いの手続きであるため、基本的には当事者の出席が前提となります。しかし、相手が連絡もなしに欠席した場合、裁判所や申し立てた側としては非常に困惑してしまいます。
このような事態に対し、家庭裁判所は段階を踏みながら適切な措置や次のステップへの移行を進めていきます。感情的になって相手と直接連絡を取ることは避け、裁判所の指示に従って冷静に対応することが重要です。
裁判所による呼出状の送達と過料のペナルティ
相手が初回の期日やその後の期日に無断欠席をした場合、裁判所はまず呼出状の送達を行い、改めて出頭を強く促します。
呼出状による出頭要請
裁判所からの呼出状には、次の期日の日時と場所が記載されています。相手が「忘れていた」「知らなかった」という言い訳を防ぐため、確実に本人のもとに届く方法で送られます。この段階で反省して出席することもありますが、悪質な場合は再び無視されることもあります。
過料(かりょう)の制裁措置
家事事件手続法では、正当な理由がないのに調停の期日に出頭しない場合、5万円以下の過料に処するというペナルティが定められています。過料は刑事罰ではなく行政上の罰則ですが、金銭的な負担が生じるため、相手に対するプレッシャーとなります。ただし、実務上は、過料の処分が行われる前に次のステップへ移行することが多いのも実情です。
調停不成立から「審判」移行による強制決定
話し合いによる解決を目指す調停において、相手が無断欠席を続け、今後も話し合いの余地がないと裁判所が判断した場合、調停手続きは調停不成立として終了します。
調停が不成立になった場合、遺産分割などの事件は自動的に審判手続きに移行します。
審判とはどのような手続きか
審判は、調停のような「話し合い」ではなく、裁判官が一切の事情を考慮して法的な強制決定(審判)を下す手続きです。
- 相手が審判の期日も無視し続けたとしても、審判の効力が止まることはありません。
- 裁判官が遺産の分け方を一方的に決定するため、相手が欠席したままでも手続きを進めることが可能です。
- 審判の内容に不服がない限り、決定が確定すれば法的拘束力を持ち、不動産の移転登記や預貯金の払い戻しなどに進むことができます。
なお、近年では相続登記の義務化や、2026年4月に導入される住所変更登記の義務化など、不動産の権利関係を明確にしておくことの重要性が一層高まっています。調停から審判への移行を通じて早期に解決を図ることが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。
まとめ:相手が欠席を繰り返す場合の対策と弁護士への相談
調停の場で相手が無断欠席を繰り返すと、精神的な負担も大きくなります。しかし、相手が話し合いをボイコットし続けても、法的な手続きが永遠に止まるわけではありません。過料の可能性や、最終的な審判への移行という道が用意されています。
個人で裁判所とやり取りをしながら手続きを進めるのは、専門的な知識も必要となり大きな労力を伴います。相手が不誠実な対応をとっている場合や、早期に法的解決を図りたい場合は、相続問題に強い弁護士に代理人を依頼することを強くおすすめします。弁護士が間に入ることで、裁判所とのスムーズな連携や、審判を見据えた効果的な主張・立証を行うことが可能になります。
📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ
戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
- 初回相談料: 0円(30分無料)
- 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
- 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携