相続が発生した際、正確な遺産分割協議を行うためには、故人のすべての財産を把握することが不可欠です。しかし、中には「他の相続人が財産を隠しているのではないか」と疑念を抱くケースも少なくありません。
本記事では、正確な「遺産目録」の作成手順と、財産隠しが疑われる場合に有効な金融機関・証券会社への照会手続きについて、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。
「遺産目録」とは?正確な財産把握の重要性と作成手順
遺産目録とは、被相続人(亡くなった方)が遺したプラスの財産(不動産、預貯金、株式など)とマイナスの財産(借金、未払い金など)を一覧にまとめた書面です。
遺産分割協議は、この目録をもとに進められます。もし財産の一部が漏れていると、後から「こんなはずではなかった」と深刻なトラブルに発展する原因になります。特に、相続人の一人が故人と同居していた場合などは、通帳や権利証を管理しているため、財産を隠しやすい環境にあります。
遺産目録の基本的な作成手順は以下の通りです。
- 故人の自宅を捜索し、通帳、キャッシュカード、証券会社からの郵便物、固定資産税の納税通知書などを集める
- 故人の過去の郵便物や確定申告書を確認し、生前の取引銀行や借入先をリストアップする
- 収集した資料をもとに、各機関へ残高証明書や取引履歴の請求を行う
- 判明したすべての財産を評価額とともに一覧表(遺産目録)にまとめる
相手が財産を隠していると疑われる時の調査方法
自力での調査に限界がある場合や、他の相続人が協力的でない(あるいは財産を開示しない)場合は、法的な制度を利用した徹底的な調査が必要です。
1. 個別の金融機関への相続人からの照会
故人の口座があることが確実な金融機関に対しては、法定相続人自らが戸籍謄本などの必要書類を提出し、「取引履歴(過去の入出金明細)」や「死亡時の残高証明書」を請求する権利があります。 生前に不審な出金や高額な引き出しがないかを確認するためには、最低でも過去数年分の取引履歴を取り寄せるのが鉄則です。
2. 裁判所を通じた金融機関・証券会社への「照会手続き」
どこの銀行や証券会社に口座があるか分からない、あるいは特定の相続人が特定の口座を隠している強い疑いがある場合、家庭裁判所の「遺産分割調停」または「審判」の手続きの中で、金融機関等への照会を行うことができます。
また、2019年に新設された家事事件手続法に基づく「相続財産に関する処分についての処分(金融機関等に対する照会)」を利用すれば、裁判所を通じて全国の銀行や証券会社に対し、故人の口座有無や残高についての情報を一括して調査することが可能になりました。
最新の法改正を踏まえた注意点と専門家への相談
財産調査を行うにあたっては、近年の法改正にも注意を払う必要があります。
不動産の調査と2024年の相続登記義務化
遺産の中に不動産がある場合、名義変更(相続登記)が長年放置されていると、調査そのものが困難になります。2024年4月1日からは相続登記の申請が法的な義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となります。また、2026年4月からは住所変更登記も義務化されるため、不動産の所有者情報を正確に把握し、速やかに登記手続きを行うことが求められます。全国の不動産を一括して証明する「所有不動産記録証明制度」なども活用し、土地や建物の隠れ資産を防ぐことが重要です。
専門家に依頼するメリット
相手が意図的に財産を隠している場合、感情的な対立から当事者間での話し合いは困難を極めます。弁護士などの専門家に依頼すれば、戸籍の収集から金融機関への照会、さらに裁判所の手続きまでを代理で行うことができます。これにより、精神的な負担を大幅に軽減しつつ、漏れのない正確な遺産目録を作成することが可能です。
遺産の隠蔽が疑われる場合は、一人で抱え込まず、早い段階で法律の専門家へご相談ください。
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