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遺産分割調停における「不動産鑑定」:鑑定費用の負担と鑑定評価額の採用

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺産分割調停において、故人が遺した土地や建物の価値をめぐり、相続人同士の意見が対立することは少なくありません。不動産の価値は相続分に直結するため、非常に重要な争点となります。

本記事では、遺産分割調停で用いられる「不動産鑑定」について、費用の負担者や、その評価額がどのように扱われるのかを分かりやすく解説します。

遺産分割調停における不動産鑑定とは?

Q 遺産分割調停で不動産鑑定が行われるのはどのような場合ですか?
A 相続人の間で不動産の評価額についての意見が食い違い、話し合いによる合意が困難な場合に、裁判所が中立的な専門家である不動産鑑定士を選任し、適正な価格を算定するために行われます。

遺産分割を進めるにあたり、不動産の価額をいくらに設定するかは、代償分割を行う際や財産の総額を確定する上で極めて重要です。固定資産税評価額や路線価を基準に話し合っても合意に至らない場合、家庭裁判所に不動産鑑定の申し立てを行うことになります。

不動産鑑定士の選任プロセス

不動産鑑定士は、当事者が勝手に選んだ人を起用するわけではありません。

裁判所(調停委員会)が適任と認めた不動産鑑定士を選任します。これにより、公平かつ客観的な価格評価が下されることになります。


不動産鑑定費用は誰が負担するのか?

不動産の鑑定評価を行うには、当然ながらコストが発生します。一般的な住宅や土地であっても、鑑定費用は数十万円〜(通常30万円から50万円程度、物件の規模や複雑さによってはそれ以上)と高額になるケースが珍しくありません。

予納金の納付と負担の原則

鑑定を実施するにあたっては、裁判所から命じられた相続人が、事前に鑑定費用(予納金)を裁判所に納付しなければなりません。

  • 申立人が全額を一時立て替えるケースが多い
  • 当事者間で合意がある場合は折半することもある

最終的な費用の行方

一時的に立て替えた鑑定費用は、最終的に誰が負担することになるのでしょうか。

調停手続きの中では、「鑑定を申し立てた側が負担する」とされることが実務上多く見られます。しかし、遺産分割全体の話合いの中で、最終的な遺産の取り分から調整したり、当事者間で話し合って割合を決めて精算したりすることもあります。


不動産鑑定評価額は絶対的に採用されるのか?

Q 裁判所が選任した不動産鑑定士の評価額は、必ずその金額で決着しなければなりませんか?
A 原則として裁判所や調停委員会は鑑定結果を尊重しますが、絶対的な拘束力があるわけではありません。内容に合理的な疑義がある場合は、意見を述べたり再鑑定を求めたりする余地はあります。
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調停・審判における位置づけ

国家資格を持つ不動産鑑定士が、不動産鑑定評価基準に基づいて算出した価格は、非常に高い証明力と客観性を持ちます。そのため、裁判所や調停委員会は、基本的にはこの鑑定評価額を不動産の価額として採用し、遺産分割の基準とします。

相続人の一人が「自分の希望する価格と違う」という個人的な理由だけで、簡単に覆すことはできません。

鑑定評価に納得がいかない場合の対応

万が一、提示された鑑定評価額に重大な不備や不合理な点が見つかった場合は、以下のような対応を検討することになります。

  • 鑑定士に対する質問書の提出(算出根拠の釈明要求)
  • 専門的な反論意見書の提出
  • 再鑑定の申し立て(※裁判所が認めないケースも多い)

最新の法改正と不動産相続における注意点

不動産を巡る遺産分割やその後の手続きにおいては、近年の法改正にも注意が必要です。

2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となります。また、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、相続した不動産の名義変更を速やかに行う社会的責任が増しています。

遺産分割調停で不動産鑑定を行うことは、解決への大きな一歩となりますが、高額な費用や時間的コストも伴います。感情的な対立で安易に鑑定を急ぐのではなく、専門家のサポートを受けながら、費用対効果を見極めて慎重に手続きを進めることが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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