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SBI証券・楽天証券・野村證券の株式・投資信託の相続移管(口座開設)

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

証券会社での株式・投資信託の相続手続きとは

Q 亡くなった人が持っていた株や投資信託を、現金化せずにそのまま相続することはできますか?
A はい、可能です。SBI証券、楽天証券、野村證券などの証券会社で所定の「移管手続き」を行うことで、株式や投資信託を売却せず、形を変えずに相続人の口座へそのまま引き継ぐことができます。ただし、受取人名義の証券口座を開設しておくことが必須となります。

被相続人(亡くなった方)がSBI証券、楽天証券、野村證券などの金融機関で株式や投資信託を保有していた場合、相続人はそれらを換金して現金で分けるだけでなく、「現物のまま(株のまま)」引き継ぐことができます。これを相続移管手続きと呼びます。

株価の変動リスクを避けたい場合や、将来的な配当金・分配金を受け取り続けたい場合に有効な方法です。しかし、銀行預金の相続とは異なり、証券会社特有のルールやステップが存在するため、あらかじめ全体像を把握しておくことがスムーズな手続きの鍵となります。

SBI証券・楽天証券・野村證券における相続移管の基本ルール

証券会社で保有する有価証券を相続する場合、各社共通して守るべき大原則があります。ここでは特に重要な2つのルールについて解説します。

受取人側での証券口座開設が必須ルール

株式や投資信託を被相続人の口座から相続人の口座に移すためには、相続人名義の証券口座が必ず必要になります。

すでに相続人が被相続人と同一の証券会社に口座を持っている場合は、その口座へ移管することが可能です。もし口座を持っていない場合は、新たに口座を開設しなければなりません。ネット証券(SBI証券や楽天証券)であればオンラインで、対面証券(野村證券など)であれば担当者や窓口を通じて口座開設の手続きを進めます。

現金化するか移管するか選択する

相続人は、以下の2つの方法から選択することになります。

  • 証券会社で一度すべて売却し、現金にしてから相続人で分割する
  • 口座を開設し、株式や投資信託のままで相続人の口座へ移管する

証券をそのまま移管する場合、相続開始時点(お亡くなりになった日)の時価が相続税の課税価格の基準となります。

手続きの具体的なステップと必要書類

実際にSBI証券、楽天証券、野村證券などの証券会社で相続移管手続きを進める際の一般的な流れを解説します。

手続きの主な流れ

  1. 証券会社への連絡と必要書類の請求 被相続人が亡くなった旨を各証券会社のコールセンターや相続専用窓口に連絡し、相続手続きキット(請求書など)を取り寄せます。
  2. 必要書類の収集 遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。
    • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続人全員の印鑑登録証明書
    • 遺言書、または相続人全員で作成した遺産分割協議書
    • 相続人の証券口座情報
  3. 書類の提出と審査 証券会社へ必要書類一式を返送・提出します。不備がなければ証券会社側で審査と手続きが進められます。
  4. 口座への移管・完了 手続きが完了すると、被相続人の口座から相続人の証券口座へ株式や投資信託が移管されます。

ネット証券と対面証券での手続きの違い

SBI証券や楽天証券といったネット証券と、野村證券のような対面証券では、サポート体制や手続きの進め方に違いがあります。

SBI証券・楽天証券(ネット証券)の場合

ネット証券の場合、基本的にはウェブサイトの専用フォームやコールセンターを通じて相続の連絡を行い、郵送で書類をやり取りします。店舗の窓口で対面によるサポートを受けられないため、必要書類の不備があると完了までに時間がかかるケースがあります。また、口座開設も自身でオンライン上で行う必要があります。

野村證券(対面証券)の場合

野村證券などの総合証券会社では、全国の店舗に専任の担当者や相続専用の窓口が設置されていることが多く、書類の書き方や手続きの進め方について対面でアドバイスを受けながら進めることができます。複雑な相続や、高齢の相続人でオンライン手続きに不安がある場合には心強いサポートとなります。

相続手続きにおける注意点とアドバイス

株式や投資信託の相続移管を行う際は、以下の点に注意してください。

名義変更ではなく「移管」である点に注意

以前は証券口座の名義を直接書き換えることもありましたが、現在は「被相続人の口座から売却せずに払い出し、相続人の口座へ受け入れる(移管する)」というスキームが一般的です。そのため、前述の通り相続人名義の口座開設が前提となります。

不動産等の他の財産とのバランスを考慮する

株や投資信託のまま相続する場合、誰がどの銘柄を何株引き継ぐのかを明確にする必要があります。特定の相続人に偏りすぎると、他の相続人との間で不公平感が生じ、遺産分割協議が難航する原因になります。必要に応じて専門家のサポートを受けながら、全体の財産目録を作成して慎重に分割方法を決定することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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