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令和8年(2026年)4月施行:「氏名・住所変更登記の義務化」と2年以内申請

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続手続きを進める中で、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、すでに行われている登記上の「氏名」や「住所」の変更手続きについても大きな法改正が行われています。これまで放置されがちだった変更登記ですが、今後は法律上の義務となります。

本記事では、令和8年(2026年)4月に施行される「氏名・住所変更登記の義務化」について、具体的なルールや罰則、手続きの流れを分かりやすく解説します。

氏名・住所変更登記の義務化とは?

Q 氏名や住所の変更登記はいつまでに、どのようなルールで行う必要がありますか?
A 令和8年(2026年)4月の施行日以降、あるいは登記簿上の氏名・住所に変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。正当な理由なく怠った場合は、5万円以下の過料(罰則)の対象となります。

不動産を所有している人が結婚や離婚などで「氏名」が変わったり、引っ越しなどで「住所」が変わったりした場合、これまでは所有権移転登記のように厳格な期限が設けられていませんでした。そのため、登記簿の情報を長年放置するケースが後を絶たず、所有者不明土地問題の大きな原因となっていました。

この問題を解決するため、民法および不動産登記法が改正され、氏名・住所変更登記の申請が法的義務とされることになりました。

施行日と適用対象

氏名・住所変更登記の義務化は、令和8年(2026年)4月に施行されます。

この制度は、令和8年4月以降に発生した変更だけでなく、それ以前に生じていた氏名・住所の変更についても対象となります。過去に変更があったもののそのままにしていた場合も、施行日から2年以内に手続きを行う必要があります。

2年以内の申請期限と5万円以下の過料

新しいルールでは、変更の事実を知った日、または変更が生じた日から2年以内に登記申請を行わなければなりません。

違反した場合の罰則

正当な理由がないにもかかわらず、2年間の期限内に変更登記申請を怠った場合、5万円以下の過料(行政上のペナルティ)に処される規定が設けられています。

「仕事が忙しくて忘れていた」「費用がかかるから後回しにしていた」といった理由は、法律上の「正当な理由」とは認められにくい点に注意が必要です。相続登記の義務化(3年以内)とあわせて、期限管理を厳格に行うことが求められます。

手続きを怠るリスク

過料のペナルティだけでなく、住所や氏名が変わったまま放置し続けると、将来的に不動産を売却したり、相続が発生して子ども世代に引き継いだりする際に、膨大な時間と労力がかかることになります。つながりが証明できない場合、手続きがストップしてしまうリスクもあります。

義務化に向けた実務上のポイントと対策

令和8年4月の施行に向けて、私たち不動産所有者が準備しておくべきポイントを確認しておきましょう。

  • 住民票の移動や婚姻届の提出時に、不動産登記の状況を意識する
  • 過去の引っ越しや改姓で、現在の登記簿上の情報と一致していないものがないか確認する
  • 遠方にある実家の相続などで、住所変更が必要なまま放置されている不動産がないか棚卸しする

特に、実家を相続したものの自分の現住所とは異なる場所にある場合や、これまでに何度も転居を繰り返している場合は、現在の住民票の除票や戸籍の附票などを遡って取得し、住所の変遷を証明する必要が生じます。

便利な新制度の活用

なお、法改正と同時に、登記官が住基ネット等の公적情報を活用して職権で住所変更等を行う仕組みや、負担を軽減するための新しい証明制度なども整備が進められています。しかし、すべてのケースで自動的に変更されるわけではないため、基本的には所有者自身による申請が必要です。

まとめ

令和8年(2026年)4月に迫る「氏名・住所変更登記の義務化」は、すべての不動産所有者に関わる重要な法改正です。改姓・転居から2年以内という期限を守り、違反による5万円以下の過料を避けるためにも、ご自身の不動産登記情報が現在の氏名・住所と一致しているか、早めに確認することをおすすめします。

もし手続きの方法に不安がある場合や、過去の変更履歴が複雑でご自身での対応が難しい場合は、司法書士などの専門家に相談してスムーズに完了させましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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