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令和8年(2026年)2月施行:「所有不動産記録証明制度」の全国一括照会

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

所有不動産記録証明制度とは?令和8年(2026年)2月施行の新制度を解説

Q 令和8年(2026年)2月に始まる所有不動産記録証明制度とはどのようなものですか?全国一括照会で何が変わりますか?
A 【制度の概要とメリット】令和8年(2026年)2月に施行される所有不動産記録証明制度とは、被相続人(亡くなった方)が日本全国の法務局に所有していた不動産情報を一覧の証明書として一括取得できる新制度です。従来のように市区町村ごとの名寄帳や管轄ごとの個別調査が不要となり、遠方の不動産の見落としや調査漏れを防ぐことができます。
【注意点と実務のポイント】遺産分割協議や相続登記の遅延を防ぐ強力な手段となりますが、制度施行前の調査や複雑な権利関係の整理には専門的な判断が求められます。見落とした不動産が後から発覚して遺産分割協議のやり直しになるリスクを防ぐためにも、相続財産の調査に不安がある場合は弁護士などの専門家に早めにご相談ください。

故人の遺産相続を進めるにあたって、大きな負担となるのが「不動産調査」です。これまでは、故人がどこにどのような土地や建物を持っているかを調べるために、全国各地の法務局へ個別に名寄帳の請求や登記簿謄本の確認を行う必要がありました。

しかし、令和8年(2026年)2月に施行される「所有不動産記録証明制度」の誕生により、この調査の仕組みが劇的に変わります。相続人の負担を大幅に軽減するこの新制度について、分かりやすく解説します。

従来の不動産調査が抱えていた大きな課題

これまでの相続手続きでは、故人が所有していた不動産をもれなく把握することが非常に困難でした。

  • 固定資産税の課税明細書や納税通知書を確認する(非課税物件などは載らない)
  • 自宅周辺の法務局や、故人が過去に住んでいた地域の管轄法務局で個別に調査を行う
  • 名寄帳を取り寄せる際も、市区町村ごとに申請が必要である

上記のような理由から、「遠方の不動産を見落としてしまい、遺産分割協議をやり直した」「何年も経ってから未登記の山林が見つかった」というトラブルが後を絶ちませんでした。この煩雑さが、昨今問題となっている所有者不明土地問題の要因の一つでもありました。

全国一括照会が可能になる新制度の仕組み

令和8年(2026年)2月にスタートする「所有不動産記録証明制度」は、こうした相続人の悩みを解消するために新設される制度です。

この制度を利用すると、一つの窓口、あるいはオンラインで登記所(法務局)に対し、全国にある被相続人名義の不動産の記録を一括して証明する書面(所有不動産記録証明書)の交付を請求できるようになります。

これにより、日本国内のどこにどのような不動産を所有していたのかを、一つの証明書で網羅的に把握することが可能となります。相続人は全国の法務局を一件ずつ回る必要がなくなるため、調査にかかる時間的・精神的なコストが大幅に削減されます。

相続登記の義務化および他の法改正との関係

近年、相続に関する法改正が相次いで行われており、所有不動産記録証明制度もその一環として位置づけられています。

令和6年(2024年)4月からは、「相続登記の義務化」がすでにスタートしています。不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければ、過料(行政上のペナルティ)の対象となります。

さらに、令和8年(2026年)4月には「住所変更登記の義務化」も控えており、不動産の所有者は住所が変わった日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

こうした背景の中、新たに導入される所有不動産記録証明制度は、「自分がどのような不動産を相続したのか、または自分が過去にどんな不動産を登記したのか」を正確に把握するための不可欠なインフラとなります。相続登記の義務化期限内に確実に手続きを行うためにも、非常に心強い制度と言えます。

制度利用時の注意点と専門家への相談のすすめ

所有不動産記録証明制度の導入により、不動産調査の利便性は飛躍的に向上しますが、制度を利用する際にはいくつかの留意点もあります。

  • 証明書の交付請求ができるのは原則として相続人等の利害関係人に限られる
  • 制度の具体的な運用ルールや申請方法、手数料等については、施行に向けた政省令などで詳細が定められる
  • 証明書に記載された不動産をもとに、実際の相続登記や遺産分割協議を行う必要がある

証明書によってすべての不動産が判明したとしても、その後の遺産分割協議のまとめ方や、複雑な相続関係における名義変更手続きは専門的な知識を要します。

令和8年の制度施行を見据えつつ、故人の財産調査や円滑な相続手続きに不安がある方は、不動産登記や相続問題に強い弁護士や司法書士などの専門家へ早めに相談することを強くおすすめします。正確な調査と適法な手続きにより、将来のトラブルを未然に防ぎましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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