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令和6年(2024年)4月施行:「相続登記の義務化」と過去の相続への適用

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続登記の義務化とは?過去の相続への影響と知っておくべきポイント

Q 2024年4月以前に発生した古い相続の不動産も登記の義務化の対象になりますか?
A はい、対象となります。2024年4月1日より前に発生した相続であっても、まだ登記をしていない不動産はすべて義務化の対象です。この場合、2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)に相続登記を行う必要があります。

令和6年(2024年)4月1日より、これまで任意とされていた相続登記が法的に義務化されました。所有者不明土地の増加を食い止め、社会問題に対応するための重要な法改正です。

この改正は、これから発生する相続だけでなく、過去に発生した未登記の相続財産にも遡って適用されます。ご実家や放置されたままの土地がある方は、いつまでに何をすべきか正確なルールを把握しておく必要があります。


2024年4月施行の相続登記義務化の基本ルール

今回の法改正の柱は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付けるというものです。

正当な理由なく放置すると「過料」のペナルティ

もし、期限内に正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。「話し合いがまとまらない」「遠方で手続きが難しい」といった理由も、放置期間が長すぎると正当な理由と認められない場合があるため注意が必要です。

2026年4月からは「住所変更登記」も義務化に

相続登記だけでなく、2026年4月1日からは住所や氏名が変わった際の変更登記も義務化されます。引越しをした際に住所変更登記を行わないと、こちらもペナルティの対象となります。不動産の権利関係を常に最新の状態にしておくことが、法律で強く求められる時代になりました。


過去の相続(2024年4月以前)に対する特例と猶予期間

「何十年も前に亡くなった親名義のままの土地がある」というケースは非常に多く見られます。過去の相続に関する具体的なルールは以下の通りです。

3年間の猶予期間(2027年3月31日まで)

2024年4月1日の施行日より前に発生していた相続についても、登記が未了であれば義務化の対象となります。

ただし、一律にすぐに過料を科すのではなく、施行日から3年間の猶予期間が設けられました。

したがって、過去の未登記物件に関するリミットは、2027年(令和9年)3月31日までとなります。

新設された「相続人申告登記」の活用

遺産の分け方が決まらないなどの理由で、3年以内に通常の相続登記を完了させることが難しい場合もあります。そんなときに活用できるのが、新設された「相続人申告登記」です。

相続人が登記官に対して「自分が相続人であること」を申し出ることにより、ひとまず3年の期限内に行うべき義務を果たしたとみなされる制度です。

  • 相続人申告登記を行えば、過料のリスクを回避できる
  • 単独で申し出ることができるため、他の相続人の協力が得られなくても手続きが可能
  • あくまで一時的な措置であり、遺産分割協議がまとまった後には正式な相続登記が必要

この制度を利用することで、期限直前の焦りを防ぐことができます。


改正を機に進めたい今後の対策と専門家への相談

これからの日本では、放置された不動産に対する行政の管理や罰則がより厳格になっていきます。また、最新の法改正情報として、自身が保有する全国の不動産を一覧で証明できる「所有者不明土地に関する記録証明制度」なども整備されています。

過去の相続物件をそのままにしていると、以下のようなリスクがさらに高まります。

  • 相続が何代にもわたって重なり(数次相続)、権利者がネズミ算式に増えてしまう
  • いざ売却や活用をしようと思ったときに、関係者全員の合意形成が極めて困難になる
  • 知らないうちに法律違反となり、過料を科されてしまう

「誰の名義にするべきか揉めている」「手続きの仕方が全くわからない」という方は、期限である2027年3月末を迎える前に、司法書士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。適正なアドバイスのもと、円滑かつ確実に相続登記を完了させましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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