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相続土地国庫帰属制度で「崖(がけ)・傾斜地」がある土地を引き取らせる判定ライン

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続した実家の庭や山林のなかに、急な斜面や崖が含まれていて管理に困っているという方は少なくありません。不要な土地を手放す手段として注目されている「相続土地国庫帰属制度」ですが、どのような土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。特に「崖(がけ)」や「傾斜地」が含まれる場合、引き取りの可否に関する厳格な審査基準が設けられています。

この記事では、崖地がある土地を国庫帰属させる際の判定ラインや不承認基準について、専門的な視点からわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度における崖地の判定基準

Q 相続土地国庫帰属制度において、実家や山林にある崖や傾斜地はどの程度までなら国に引き取ってもらえますか?
A 【判定ラインと不承認基準】原則として「勾配30度以上かつ高さ5メートル以上」の崖が含まれる土地は、土砂崩れや崖崩れのリスクがあり管理費用や危険性が高いため、国の審査で不承認となります。
【例外的な承認可能性と注意点】適切な擁壁工事が施されているなど安全性が確保されている場合は承認される可能性があります。判断に迷う場合は、遺産分割や相続登記と併せて弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続土地国庫帰属制度では、管理や処分のために過大な費用や労力がかかる土地について、国庫帰属を認めない「却下」または「不承認」の事由を定めています。崖や傾斜地については、その形状や危険性によって細かく基準が分かれています。

勾配30度以上かつ高さ5m以上の崖の不承認基準

法令上の審査において、もっとも重要な判定ラインとなるのが「勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖」が含まれているかどうかです。

この基準に該当する崖がある土地は、原則として「管理に過大な費用や労力を要する土地」とみなされ、国庫帰属の申請は不承認となります。土砂崩れや崖崩れのリスクがあり、国が管理コストを負担すべきではないと判断されるためです。

傾斜地を測定する際の注意点

崖の判定において、勾配が30度未満であれば、たとえ高低差があっても上記の不承認基準には直ちに該当しません。しかし、実際の測量や審査では、敷地の一部に局所的な急斜面が存在することも多く、自己判断での見極めは困難です。

また、斜面が連続している場合や、隣地との高低差が絡む場合は、専門的な測量技術を用いて正確な角度と高さを算出する必要があります。

擁壁(ようへき)がある場合の承認可能性と条件

「崖がある土地=すべて不承認」というわけではありません。たとえ勾配や高さが基準を超えている場合であっても、適切な「安全確保措置」が講じられている場合は、審査を通過する可能性があります。

適切な擁壁工事が施されている場合

崖の崩落を防ぐための「擁壁(コンクリートブロック積や石積みなど)」が適切に設置されている土地は、安全性が確保されていると評価されます。

ただし、設置されていれば無条件で通るわけではありません。その擁壁自体が建築基準法や関連法令に適法であり、現在ひび割れや傾きなどの深刻な劣化がなく、安全性に問題がないことが条件となります。老朽化した擁壁でいつ崩れるか分からない状態であれば、承認されることは困難です。

専門家による安全性証明の重要性

擁壁の安全性や崖地の安定性を証明するためには、建築士や土木・地盤の専門家による調査や診断が不可欠となるケースがあります。国への申請にあたっては、単に「崖がある」だけでなく、その状態を客観的に示す資料を添付することが重要です。

相続土地国庫帰属制度を利用する際の注意点と最新動向

崖地を含む土地の処分を検討するにあたっては、制度全体の仕組みや近年の法改正にも注意を払う必要があります。

申請時の負担金と事前審査

国庫帰属の承認を得るためには、負担金(10年分の管理費用相当額)を国に納付しなければなりません。崖地を含む場合、将来的な災害リスクを見越して負担金が高額に算定されるケースや、そもそも申請が受け付けられないケースがあります。

近年の法改正を踏まえた選択肢

相続登記の義務化に伴い、不要な土地を放置することのリスクは年々高まっています。しかし、国庫帰属制度はすべての土地を救済するものではありません。崖地などの理由で国庫帰属が難しい場合は、「相続放棄」や、民間の「土地買取サービス」、あるいは自治体への寄付など、他の選択肢も含めて総合的に検討することが賢明です。

判断に迷う土地を所有している場合は、安易に申請して審査手数料を無駄にする前に、相続に強い法律の専門家や行政書士に相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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