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「空き家解体補助金(自治体)」を使って実家を更地にし国庫帰属させる

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

実家を相続したものの、遠方に住んでいて管理ができず、放置された「空き家」に悩む方が増えています。空き家をそのままにしておくと、固定資産税の負担や倒壊のリスク、近隣トラブルの原因になります。しかし、建物がある状態では国の制度である「相続土地国庫帰属制度」を利用することができません。

そこで注目されているのが、自治体の空き家解体補助金を活用して建物を解体し、更地にしてから国に引き渡す方法です。本記事では、補助金を利用して自己負担を最小限に抑えながら実家を整理する手順と注意点を解説します。

空き家解体補助金と国庫帰属制度の基本

Q 空き家解体補助金を使って更地にすれば、そのまま国庫帰属制度を利用できますか?
A 更地にすることで国庫帰属制度の申請要件を満たしますが、審査や負担金の納付が必要です。また、自治体の解体補助金には「更地にする目的」や「解体後の土地利用」に関する要件があるため、事前に確認が必要です。

実家の処分において、多くの相続人が直面するのが「建物があると国に引き取ってもらえない」という壁です。相続土地国庫帰属制度を利用するには、原則として土地の上の建物を取り壊し、完全に更地(管理に支障のない状態)にする必要があります。

ここで問題となるのが、数十万円から100万円以上かかる高額な解体費用です。この負担を軽減するために活用したいのが、多くの市区町村が独自に実施している「空き家解体補助金(老朽危険空家等解体補助金など)」です。

自治体の解体補助金を活用するメリット

市町村が提供する解体補助金を利用する最大のメリットは、自己負担を大幅に圧縮できる点にあります。自治体によって上限額や条件は異なりますが、解体工事費用の数割(最大で数十万円〜100万円程度)が助成されるケースが一般的です。

ただし、補助金を受け取るためには、以下の条件をクリアしなければなりません。

  • 耐震性の低い危険な空き家であること(「不良住宅」の判定)
  • 市町村税の滞納がないこと
  • 事前の申請手続きを行っていること(※着工後の申請は対象外がほとんどです)

解体から国庫帰属までの具体的なステップ

実家の解体補助金を活用し、最終的に国庫帰属制度へつなげるための具体的な流れは以下の通りです。

1. 自治体の窓口で補助金要件の確認と事前相談

まずは実家が所在する市区町村の担当窓口に連絡し、空き家解体補助金の予算枠や対象条件を確認します。専門の業者による「事前診断」が必須となるケースが多いので、早めに相談しましょう。

2. 相続登記の完了と義務化への対応

不動産の売却や国庫帰属の申請を行う前提として、名義人が亡くなっている場合は相続登記が必須です。2024年4月から相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象となるため注意が必要です。

3. 解体工事の実施と補助金交付請求

補助金の交付決定通知を受け取った後、指定された施工業者と契約して解体工事を行います。工事完了後に完了報告を行い、自治体から補助金を受け取ります。

4. 相続土地国庫帰属制度の申請

更地になった土地について、法務局へ国庫帰属の承認申請を行います。申請時には審査手数料(1筆につき1万4,000円)が必要です。

国庫帰属制度利用時の注意点と最新法令

無事に実家を更地にして国庫帰属の申請が受理されても、すぐに土地を手放せるわけではありません。法務局による厳格な審査が行われ、承認された場合には「10年分の土地管理費相当額」に該当する負担金を納付する必要があります。

また、近年の法改正により、不動産管理のルールは厳格化しています。

  • 2026年4月開始の住所変更登記義務化:住所や氏名が変わった際の変更登記が義務化されます。
  • 所有不動産記録証明制度:全国にある自身の不動産を一覧で証明できるようになります。

これらの制度に対応するためにも、放置された実家は「ただ持っているだけでコストがかかる負動産」になる前に、自治体の補助金と国庫帰属制度をセットで計画的に活用することをおすすめします。

自治体の補助金申請ルールは年度ごとに変更されることも多いため、まずは実家の自治体ホームページを確認するか、専門家に早めの相談を行いましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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