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夕陽ヶ丘法律事務所による「境界確定・解体手配・国庫帰属」完全代行

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

管理に困る実家や土地の放置は危険です

Q 使っていない実家や土地を相続土地国庫帰属制度で国に返すことはできますか?
A 【結論と制度の要件】相続土地国庫帰属制度を利用して土地を国に引き渡すことは可能ですが、建物が建っている土地は対象外となるため事前の解体が必要であり、隣地との境界確定や土壌汚染・地下埋設物のないことなど厳格な審査基準をクリアしなければなりません。
【専門家活用のメリット】複雑な境界確定や解体手配、膨大な事前準備をご自身で行うと不承認となるリスクが高いため、夕陽ヶ丘法律事務所のように土地家屋調査士や解体業者と連携し、不承認リスクをゼロにして確実な手続をワンストップで代行できる専門家に相談することをおすすめします。

親から相続したものの、誰も住む予定のない実家や、遠方にあって管理できない山林・農地を抱えてお困りの方は少なくありません。放置された不動産は、固定資産税の負担がかかり続けるだけでなく、倒壊や雑草の繁茂によって周辺住民へ迷惑をかけ、「特定空家」に指定されるリスクもあります。

2024年からは相続登記の義務化もスタートし、放置したままにしておくことは法的なリスクを伴うようになりました。このような背景から、国に土地を手放すことができる「相続土地国庫帰属制度」に注目が集まっています。しかし、この制度は申請すれば誰でも簡単に認められるわけではなく、厳格な審査と複雑な事前準備が必要です。

相続土地国庫帰属制度のハードルと落とし穴

相続した土地を手放すための有効な手段である「相続土地国庫帰属制度」ですが、実際には多くの申請要件が定められています。国庫帰属が認められるためには、土地の状況が法律の基準に適合していなければなりません。

制度を利用する上での大きなハードルとして、以下のような点が挙げられます。

  • 建物が建っている土地は対象外(事前に解体が必要)
  • 隣地との境界が確定していない土地は申請できない
  • 土壌汚染や地下埋設物がある場合は引き取ってもらえない
  • 勾配が急すぎる斜面や、管理に過大な費用がかかる土地は不承認になる

特に注意すべきなのは、「境界の未確定」「建物の存在」です。実家が建ったままの状態では申請すらできず、解体したとしても隣地との境界が曖昧なままであれば、法務局での審査は通過しません。これらの障害を自力ですべてクリアするのは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。

夕陽ヶ丘法律事務所が提供する「完全代行」の強み

夕陽ヶ丘法律事務所では、相続に関する法的な手続きだけでなく、土地の境界確定や建物の解体手配、そして国への申請までをワンストップでサポートする「境界確定・解体手配・国庫帰属完全代行サービス」を提供しております。

一般の個人が申請すると、書類の不備や要件の未達によって不承認となるリスクが非常に高いのが実情です。一度不承認になると、納付した審査手数料は戻ってきません。当事務所では、依頼者様が余計な時間や費用を費やすことなく、確実に土地を手放せるよう徹底的にサポートします。

提携専門家との強固な連携

複雑な土地のトラブルを解決するためには、法的な知識だけでなく、不動産や測量の専門的なノウハウが不可欠です。当事務所では、実績豊富な提携土地家屋調査士および信頼できる解体業者と緊密に連携しています。

  • 土地家屋調査士による正確な境界確定測量と筆界特定の手続き
  • 建築物撤去における適正かつスピーディーな解体工事の手配
  • 法務局との事前協議を見据えた完璧な申請書類の作成

これにより、依頼者様があちこちに個別の業者を手配する手間を一切なくし、不承認リスクをゼロにする体制を構築しています。

手続きから国庫帰属完了までの流れ

夕陽ヶ丘法律事務所に完全代行をご依頼いただいた場合の流れは以下の通りです。

  1. 初回相談とヒアリング 対象となる不動産の状況を詳しく確認し、国庫帰属の要件を満たしているか、あるいはどのような対策が必要かを診断します。
  2. 境界確定・測量の実施 提携する土地家屋調査士が現地に入り、隣接地権者との立ち会いのもとで正確な境界を確定させます。
  3. 解体工事の手配・施工 建物が残っている場合は、優良な解体業者を手配し、近隣への配慮を徹底した上で建物の解体・滅失登記を行います。
  4. 国庫帰属申請の代理 すべての要件をクリアした状態を確認し、当事務所が代理人として法務局へ申請書類を提出します。
  5. 審査通過・負担金納付 審査が無事に通った後、10年分の土地管理費相当額である「負担金」を納付し、正式に国への帰属が完了します。

使わない不動産の悩みはプロにお任せください

実家や土地の相続問題は、先送りすればするほど状況が悪化し、残されたご家族への負担も大きくなります。2026年4月には住所変更登記の義務化も予定されており、不動産をめぐる法制度はますます厳格になっています。

「自分たちの代で負動産をすっきり整理したい」「遠方の実家の管理にこれ以上悩まされたくない」とお考えの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。法律の専門家と技術の専門家がチームを組み、あなたの負担をゼロにして、確実な解決へと導きます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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