遺言書によって特定の相続人ばかりに財産が遺され、ご自身の取り分が不当に少なくなっているケースに直面したことはありませんか。「お父さんの遺言で全財産を長男に渡すと書かれていたけれど、自分には生活費が必要なのに…」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そのような不公平な事態から、最低限の財産を守るための権利が「遺留分(いりゅうぶん)」です。そして、その遺留分が侵害されたときに金銭を請求する手続きが「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」です。
この記事では、2019年の民法改正で大きく変わった制度の内容から、具体的な請求の手順までをわかりやすく解説します。
遺留分侵害額請求とはどのような制度か?
従来の制度(旧・遺留分減殺請求)では、不動産や株式なども含めて「権利そのもの」が割合的に戻る仕組みでした。そのため、例えば実家の不動産の共有持分を請求した場合、遺族間で「共有名義のままになって売却できない」「管理や税金の負担で揉める」といった新たなトラブルが頻発していました。
こうした混乱を防ぐため、2019年(平成31年)7月1日施行の民法改正により、請求権の性質が「金銭債権」へと明確に変更されました。これにより、権利者は相手に対して金銭の支払いを求めることになり、相続トラブルをスピーディーかつ実質的に解決しやすくなっています。
請求ができる人と計算方法の基本
遺留分侵害額請求を行うためには、そもそもご自身にどの程度の遺留分が認められているのかを正確に把握する必要があります。
遺留分が認められる範囲(法定相続人)
遺留分を持つ人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には以下の通りです。
- 配偶者(常に相続人)
- 子およびその代襲相続人(第一順位)
- 直系尊属(父母や祖父母など。第二順位)
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。例えば、「全財産を友人に遺贈する。兄弟姉妹には一切渡さない」という遺言があった場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできませんので注意が必要です。
遺留分の割合と計算の仕組み
遺留分の割合は、原則として以下のようになります。
- 配偶者や子などのみが相続人の場合:法定相続分の「2分の1」
- 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の「3分の1」
これらを基に、故人が残した全財産の価額に特別受益や生前贈与などを加味して「基礎財産」を算出し、ご自身の遺留分額を割り出します。その金額から、実際に自分がもらった遺産の額を差し引いた不足分が、請求できる「侵害額」となります。
遺留分侵害額請求の具体的な手続きと注意点
実際に金銭請求を行う際の流れと、絶対に知っておくべき重要事項を解説します。
1. 内容証明郵便による請求
遺留分侵害額請求は、口頭で行うことも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぐために必ず「内容証明郵便(配達証明付き)」を利用して行います。書面には、遺留分を侵害されていること、不足分の金銭支払いを求める旨を明確に記載します。
2. 話し合い(示談交渉)
内容証明郵便が相手に届いた後、当事者間で金額や支払い方法について話し合いを行います。相手が請求に納得し、合意に至れば「合意書(遺産分割協議書や示談書など)」を作成し、金銭の支払いを受けます。
3. 調停・訴訟手続き
話し合いで解決しない場合や、相手が連絡を無視するなどの場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。調停でもまとまらない場合は、地方裁判所での訴訟(裁判)へと移行し、最終的な解決を図ることになります。
4. 知っておくべき「消滅時効」の罠
遺留分侵害額請求には、厳格な期限(時効)が定められています。以下のいずれかの期間を過ぎると、権利が消滅してしまうため注意が必要です。
- 相続の開始および「遺留分を侵害する遺言があったこと(自分の遺留分が侵害されていること)」を知った日から1年間
- 相続開始の時から10年が経過したとき(除斥期間)
特に「1年」という期間は非常に短いため、遺言書の存在や内容を知った段階で、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
「遺留分侵害額請求」は、不当に遺産を取り上げられた相続人が、最低限の生活や権利を守るための正当な法的手段です。2019年の民法改正によって金銭での解決が原則となり、実務的な手続きはより合理的になりましたが、その分、正確な財産評価や複雑な計算が求められます。
「自分の取り分が不当に少ないのではないか」「遺言書の内容に納得がいかない」とお悩みの方は、時効を迎えてしまう前に、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。あなたの正当な権利を守るための最適なサポートを提供いたします。
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