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第三者への生前贈与は遺留分の対象になる?
「過去1年間」の贈与への侵害額請求

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

第三者への生前贈与と遺留分制度の基本

相続が発生した際、特定の相続人や第三者に対して多額の生前贈与が行われていると、他の相続人の遺留分が侵害されるケースがあります。遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保証されている「最低限の遺産取得分」のことです。

通常、遺留分の算定においては、相続人に対する贈与であれば「相続開始前10年間」のものが対象となりますが、相続人以外の第三者への贈与については、原則として「相続開始前1年間」に行われたものに限られるというルールがあります。しかし、例外的にこの期間を超えた贈与であっても、遺留分侵害額請求の対象となる場合があります。

Q 相続人以外への贈与は、すべて1年前のものしか遺留分計算に含まれませんか?
A 原則は1年前までですが、例外があります。贈与者と受贈者の双方が「遺留分権利者に損害を与えること」を知りながら贈与を行った場合は、1年以上前の贈与であっても遺留分侵害額請求の対象となります。

第三者への贈与が「1年」を超えて対象となるケース

民法第1044条第1項では、相続人以外の者に対する贈与について、原則として相続開始前の「1年間」にされたものに限り、遺留分算定の基礎財産に算入すると定めています。

しかし、このルールには明確な例外が設けられています。贈与者(亡くなった方)と受贈者(贈与を受けた第三者)の双方が、「遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合」には、期間の制限なく遺留分算定の基礎財産に算入されます。

「害することを知っていた」の判断基準

この「害することを知っていた」という要件は、単に贈与によって遺産が減ることを予見していただけでは足りないと解釈されるのが一般的です。具体的には、以下の要素が考慮されます。

  • 贈与の動機や目的(特定の相続人を排除する意図があったか)
  • 贈与財産の額と、全財産に占める割合
  • 贈与者と受贈者の関係性
  • 贈与が行われた時期の事情(相続開始が予見されていたかなど)

単なる親切心や生活援助のための贈与であれば、たとえ遺留分を侵害する結果となっても、この要件には該当しない可能性が高いといえます。一方で、特定の相続人を意図的に遠ざける目的で財産を移転させた場合などは、悪意があるとみなされるリスクが高まります。

遺留分侵害額請求の手続きと注意点

もし、第三者への贈与によって自身の遺留分が侵害されていると感じた場合、遺留分侵害額請求権を行使することを検討する必要があります。

請求の期限(時効)

遺留分侵害額請求権には、以下のいずれか早い方の期間で時効が成立します。

  • 遺留分の侵害を知った時から1年間
  • 相続開始の時から10年間

この期間を過ぎると、どれほど多額の贈与が行われていたとしても請求ができなくなります。「相続開始を知った時」から迅速に財産調査を行うことが非常に重要です。

遺留分侵害額請求権の行使方法

まずは、受贈者に対して「遺留分を侵害しているので、相当額を金銭で支払ってほしい」という旨を内容証明郵便などで通知します。当事者間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てる必要があります。

相続登記の義務化と不動産贈与の確認

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これに関連し、生前贈与された不動産が適切に登記されているかを確認することは、相続トラブルを未然に防ぐためにも不可欠です。

もし、被相続人が生前に第三者へ不動産を贈与しており、それが遺留分を侵害するものであった場合、その不動産自体の権利関係が複雑化する恐れがあります。所有不動産記録証明制度などを活用し、被相続人が生前にどのような財産を誰に移動させていたのか、正確な全容を把握しましょう。

また、2026年4月からは住所変更登記の義務化も開始されます。相続が発生した際には、不動産の権利関係を早急に整理し、贈与の有無を含めた財産目録を作成することが、適正な遺産分割と遺留分侵害額請求を成功させる鍵となります。

まとめ:専門家への相談の重要性

第三者への生前贈与が遺留分を侵害しているかどうかを個人で判断するのは非常に困難です。特に「1年以上前の贈与」が対象になるかどうかは、法的な悪意の立証が必要となり、高度な専門知識が求められます。

遺留分侵害額請求は、証拠の収集と期限管理がすべてです。もし、心当たりがある不自然な贈与が存在するのであれば、遺産分割のトラブルに発展する前に、早めに弁護士などの法律の専門家へ相談することを強く推奨します。適切な調査と法的根拠に基づく主張を行うことで、本来受け取るべき正当な権利を確保しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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